改正総務省
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、総務大臣が認める地方公共団体及び総務大臣が定める同令を適用する日を定める告示を改正する件(令和8年総務省告示第296号)
令和8年総務省告示第296号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001085184.pdf
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