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政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示の概要公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第65号)の施行に伴い、参議院選挙区選挙における政見放送に関して所要の規定の整備を行う。 持込みビデオ方式において、候補者が持ち込むことができる政見は、候補者1人につきテレビ又はラ…
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政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示の概要公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第65号)の施行に伴い、参議院選挙区選挙における政見放送に関して所要の規定の整備を行う。 持込みビデオ方式において、候補者が持ち込むことができる政見は、候補者1人につきテレビ又はラ…
○総務省告示第四百十五号公職選挙法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十五号)及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第三百四十四号)の施行に伴い、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 平成三十年十二月二十…
○総務省告示第三百九十一号住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第十四条第三項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村について、平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間を、同表の下欄に掲げるとおりとしたので、同条第四…
○総務省告示第三百七十八号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示 第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十年十一月十三日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線…
○総務省告示第三百七十九号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十年十一月十三日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し…
○中央選挙管理会告示第八号公職選挙法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十五号)の施行に伴い、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。 平成三十年十月二十四日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこ…
○総務省告示第三百五十九号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第五項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正する。 平…
○総務省告示第三百五十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月一日から施行する。 平成三十年十月四日次の表により…
○総務省告示第三百四十三号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が平成三十年十月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の…
○総務省告示第三百十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第二項及び電波法施行令(平成十三年政令 第二百四十五号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。 平成三十年九月二十日1電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の…
○総務省告示第三百十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第四項並びに電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第八条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十二年郵政省告示第六百三十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)等の一部を次のように改正…
○総務省経済産業省告示第四号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省自治省告示第一号) の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 平成三十年八月三…
○総務省告示第二百八十八号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第十条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。 平成三十年八月十三日総務大臣野田聖子平成二十七年七月十二日に実施された電気通信主任技術者試験において合格点を得た試験科目のあ…
○総務省告示第二百六十一号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 平成三十年七月二十五日次の表により、改正前欄に掲げ…
○総務省告示第二百六十二号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線…
○総務省告示第二百六十三号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線…
○総務省告示第二百五十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百六号(電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件)の一部を次のように改正し、平成三十年十月一日から施行する。 平成三十年七月十九日次の…
○総務省告示第二百五十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百五十三号(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき告示する件)の一部を次のように改正し、平成三…
○総務省告示第二百三十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の五第四号の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第八十五号(一一 ㎓ 帯又は一五 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示)の一部を次のように改正する。 平…
○総務省告示第二百十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成三十年六月二十九日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対…
電波法施行規則等の一部を改正する省令等について(5.2GHz帯無線LANの利用拡大に係る制度整備) 1諮問の背景スマートフォン等の普及により移動通信システムのトラヒックは年々増加傾向にあり、オフロード先として無線LANが活用されている。また、スタジアムや駅等の商業・公共施設におい…
○総務省告示第二百十二号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十年六月二十九日次の…
無線設備規則の一部を改正する省令等について(9GHz 帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの導入) 1改正概要我が国では、平成 23 年の東日本大震災、平成 26 年の御嶽山噴火や平成 28 年熊本地震など被害の状況把握が危険かつ広範囲にわたる大規模な自然災害が多発している。こ…
○総務省告示第二百二十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成29 十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する…
○総務省告示第百九十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。 平成三十…
○総務省告示第百七十三号住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第六条第一項の規定に基づき、調査票の様式を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき告示する。なお、平成二十五年総務省告示第二百二十七号(住宅・土地統計調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)は…
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○総務省告示第百四十七号特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第三条第五項の規定に基づき、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成二十八年総務省告示第二百四十四号)の一部を次のように改正し、平成三十年四月一日から施行する。 平成三十年三月三十一日次の表…
○総務省告示第百二十七号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び 第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部…
○総務省告示第百二十八号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。 …
○総務省告示第百二十九号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総…
○総務省告示第百三十号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七年…
○総務省告示第百四十二号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、平成三十年…
○総務省告示第百十八号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第七条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十三号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。 平成三十年三…
○総務省告示第百十九号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十九号(学校等の認定基準を定める件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。 平成三十年三月二十九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し…
○総務省告示第九十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十年三月…
○総務省告示第六十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のよう…
○総務省告示第六十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第三項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を次のように改正する。 平成三十年二月二十六日次…
○総務省告示第四十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号及び (1) (3) 並びに第三号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号及び並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める…
○総務省告示第二十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正…
○総務省告示第二十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十年一月二十五日次…
○総務省告示第二十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。…
○総務省告示第二十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び別表 第三号17 (1) の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 …
○総務省告示第二十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示 第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十年一月二十五日次の表により、改…
○総務省告示第二十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十年一月二十五日次…
○総務省告示第三十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成三十年一月二十五日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応す…
○総務省告示第三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数…
○総務省告示第三十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第二項第二号及び 別表第三号17 (3) の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分…
○総務省告示第三十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第一項第一号イただし書、同号ロただし書、同号ハ及びホ、同項第二号ホ、同条第二項第二号ただし書並びに同項第三号、第四十九条の八の二の二第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ハ並びに同…
○総務省告示第二十二号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、平成三十年四月一…
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