11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示の一部を改正する件(平成30年総務省告示第236号)2018-07-05平成30年総務省告示第236号総務省総合通信基盤 局電波部基幹 ・衛星移動通 信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000561211.pdf
告示改正総務省

11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示の一部を改正する件(平成30年総務省告示第236号)

平成30年総務省告示第236号

告示日
平成30年7月5日(2018-07-05)
告示番号
平成30年総務省告示第236号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤 局電波部基幹 ・衛星移動通 信課 基幹通信室
本文
4 ページ / 2,590 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:14:04+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 3 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の五第四号の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第八十五号(一一 ㎓ 帯又は一五 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示)の一部を次のように改正する。平成三十年七月五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量は、中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%以上三○○%以下離れた周波数帯域において、任意の一㎒の帯域幅当たりの空中線電力に対する以上三○○%以下離れた周波数帯域において、任意の一㎒の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmが、次の式により求められる値以上であること。Asm=a/b×(pd-c)+d[dBc]なおAsmは1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合は最大59.8+10log(BWch、、/60)[dBc]とし1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合は最大56[dBc]と、する。pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]、とする。abc及びdは次のとおりとする、、。ア1チャネルの帯域幅が5MHzの場合pd=50%以上75%未満のときa=21 b=25 c=50 d=12.7、、、、pd=75%以上102%未満のときa=0b=1c=75 d=33.7、、、、pd=102%以上300%以下のときa=18 b=68 c=102 d=33.7、、、、イ1チャネルの帯域幅が10MHzの場合pd=50%以上75%未満のときa=27 b=25 c=50 d=15.5、、、、pd=75%以上123%未満のときa=0b=1c=75 d=42.5、、、、pd=123%以上300%以下のときa=15 b=82 c=123 d=42.5、、、、ウ1チャネルの帯域幅が20MHzの場合pd=50%以上75%未満のときa=27 b=25 c=50 d=18.4、、、、pd=75%以上123%未満のときa=0b=1c=75 d=45.4、、、、pd=123%以上300%以下のときa=15 b=82 c=123 d=45.4、、、、エ1チャネルの帯域幅が40MHzの場合

    改正前

    搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量は、中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%減衰量Asmが、次の式により求められる値以上であること。Asm=a/b×(pd-c)+d[dBc]pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]とする。abc及びdは次のとおりとする、、。[新設][新設][新設]ア1チャネルの帯域幅が40MHzの場合

  3. 3ページ原文のこのページ

    pd=50%以上75%未満のときa=30 b=25 c=50 d=21.3pd=50%以上75%未満のときa=30 b=25 c=50 d=6、、、、、、、、pd=75%以上300%以下のときa=9b=32 c=75 d=51.3pd=75%以上107%未満のときa=9b=32 c=75 d=36、、、、、、、、pd=107%以上179%未満のときa=3b=72 c=107 d=45、、、、pd=179%以上250%未満のときa=0b=1c=0d=48、、、、pd=250%以上300%未満のときa=2b=50 c=250 d=48、、、、イ1チャネルの帯域幅が60MHzの場合オ1チャネルの帯域幅が60MHzの場合pd=50%以上75%未満のときa=27 b=25 c=50 d=23pd=50%以上75%未満のときa=27 b=25 c=50 d=6、、、、、、、、pd=75%以上123%未満のときa=0b=1c=75 d=50pd=75%以上123%未満のときa=0b=1c=0d=33、、、、、、、、pd=123%以上300%以下のときa=15 b=82 c=123 d=50pd=123%以上205%未満のときa=15 b=82 c=123 d=33、、、、、、、、pd=205%以上250%未満のときa=0b=1c=0d=48、、、、pd=250%以上300%未満のときa=2b=50 c=250 d=48、、、、カ1チャネルの帯域幅が80MHzの場合[新設]pd=50%以上75%未満のときa=27 b=25 c=50 d=24.1、、、、pd=75%以上123%未満のときa=0b=1c=75 d=51.1、、、、pd=123%以上300%以下のときa=15 b=82 c=123 d=51.1、、、、備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  4. 4ページ原文のこのページ

    附則GHz1この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している一一帯又は一GHz五帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の条件については、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。GHzGHz2この告示の施行の際現に受けている一一帯又は一五帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。3法第三十八条の五の登録証明機関は、この告示の施行の日から起算して六月を経過する日までのGHzGHz間に限り、この告示による改正前の条件に適合する一一帯又は一五帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備(以下「旧設備」という。)に係る技術基準適合証明等を受け付けることができる。4この告示の施行の際現に行われている、又は前項の規定により受け付ける旧設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等については、第二項の規定を準用する。

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