陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(平成30年総務省告示第24号)2018-01-25平成30年総務省告示第24号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627182.pdf
告示新規制定総務省

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(平成30年総務省告示第24号)

平成30年総務省告示第24号

改正の関係

告示日
平成30年1月25日(2018-01-25)
告示番号
平成30年総務省告示第24号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
4 ページ / 5,357 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 10:15

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十四号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年一月二十五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~五 略] 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定  するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線  局の審査に適用する受信設備の特性  周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備
    1
    特性

    感度 [略]希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(チャネル間隔が一八〇㎑の陸上移動局にあつては(-)一〇七・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) (半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては( -)九九・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・三

    項目基地局陸上移動局

    改正前

    [一~五 同上] 六 [同上]  周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備
    1
    特性

    感度 [同上]希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(チャネル間隔が一八〇㎑の陸上移動局にあつては(-)一〇七・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) (半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては( -)九九・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)

    項目基地局陸上移動局
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-) 九六・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え 二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下

    改正前

    九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。 MHz)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八三〇 を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒をMHz超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇 を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) 、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて 一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)   [略]   [注 略]  [2 略][七~二十二 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては( -)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)   [同上]   [注 同上]  [2 同上][七~二十二 同上]

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