電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成30年総務省告示第31号)
平成30年総務省告示第31号
原文
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AI要約
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対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表の左欄に掲げる無線局に使用させる電波の周波数はそれぞれ同表の右欄に掲げるもの[]、とする。無線局周波数1施行規則第15条の2第2項第1号 860MHzを超え890MHz以下に掲げる基地局945MHzを超え960MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,845MHzを超え1,860MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,645MHz以下2施行規則第15条の2第2項第3号 815MHzを超え845MHz以下に掲げる陸上移動中継局860MHzを超え890MHz以下900MHzを超え915MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,750MHzを超え1,765MHz以下1,765MHzを超え1,785MHz以下(注)1,845MHzを超え1,860MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)1,920MHzを超え1,980MHz以下2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,645MHz以下注平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものに限る。
改正前
同左無線局周波数1同左860MHzを超え890MHz以下[]1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注1)2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下(注2)2,595MHzを超え2,645MHz以下同左2[]815MHzを超え845MHz以下860MHzを超え890MHz以下1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,749.9MHzを超え1,764.9MHz以下1,764.9MHzを超え1,784.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注1)1,920MHzを超え1,980MHz以下2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下(注2)注2,595MHzを超え2,645MHz以下1平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものに限る。、。2平成26年12月31日までの間は 2,555MHzを超え2,575MHz以下とする附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。ただし、表1の項中「 945MHzを超え 960MHz以下」の規定並びに表2の項中「 900MHzを超え 915MHz以下」及び「 945MHzを超え 960MHz以下」の規定は、平成三十年四月一日から施行する。(経過措置)2平成三十年二月二十八日までの間においては、表1の項中「 1,845MHzを超え 1,860MHz以下」とあるのは「 1,844.9MHzを超え 1,860MHz以下」と、「 1,860MHzを超え 1,880MHz以下(注)」とあるのは「 1,859.9MHzを超え 1,880MHz以下(注)」と、表2の項中「 1,750MHzを超え 1,765MHz以下」とあるのは「 1,749.9MHzを超え 1,765 MH z以下」と、「 1,765MH zを超え 1,785 MH z以下(注)」とあるのは「 1,764.9MHzを超え 1,785MHz以下(注)」と、「 1,845MHzを超え 1,860MHz以下」とあるのは「 1,844.9MHzを超え 1,860MHz以下」と、「 1,860MHzを超え 1,880MHz以下(注)」とあるのは「 1,859.9MHzを超え 1,880MHz以下(注)」と読み替えるものとする。