電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成30年総務省告示第31号)2018-01-25平成30年総務省告示第31号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627189.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成30年総務省告示第31号)

平成30年総務省告示第31号

告示日
平成30年1月25日(2018-01-25)
告示番号
平成30年総務省告示第31号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
3 ページ / 2,018 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:15:39+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の欄に掲げる無線局に使用させる電波の周波数はそれぞれ表の右欄に掲げるもの[]、とする。無線局周波数1施行規則第15条の2第2項第1号 860MHzを超え890MHz以下に掲げる基地局945MHzを超え960MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,845MHzを超え1,860MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,645MHz以下2施行規則第15条の2第2項第3号 815MHzを超え845MHz以下に掲げる陸上移動中継局860MHzを超え890MHz以下900MHzを超え915MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,750MHzを超え1,765MHz以下1,765MHzを超え1,785MHz以下(注)1,845MHzを超え1,860MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)1,920MHzを超え1,980MHz以下2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,645MHz以下平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものに限る。

    改正前

    左無線局周波数860MHzを超え890MHz以下[]1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注)2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下(注2)2,595MHzを超え2,645MHz以下同左[]815MHzを超え845MHz以下860MHzを超え890MHz以下1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,749.9MHzを超え1,764.9MHz以下1,764.9MHzを超え1,784.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注)1,920MHzを超え1,980MHz以下2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下(注2)注2,595MHzを超え2,645MHz以下平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものに限る。、。2平成26年12月31日までの間は 2,555MHzを超え2,575MHz以下とする

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。ただし、表1の項中「 945MHzを超え 960MHz以下」の規定並びに表2の項中「 900MHzを超え 915MHz以下」及び「 945MHzを超え 960MHz以下」の規定は、平成三十年四月一日から施行する。(経過措置)2平成三十年二月二十八日までの間においては、表1の項中「 1,845MHzを超え 1,860MHz以下」とあるのは「 1,844.9MHzを超え 1,860MHz以下」と、「 1,860MHzを超え 1,880MHz以下(注)」とあるのは「 1,859.9MHzを超え 1,880MHz以下(注)」と、表2の項中「 1,750MHzを超え 1,765MHz以下」とあるのは「 1,749.9MHzを超え 1,765 MH z以下」と、「 1,765MH zを超え 1,785 MH z以下(注)」とあるのは「 1,764.9MHzを超え 1,785MHz以下(注)」と、「 1,845MHzを超え 1,860MHz以下」とあるのは「 1,844.9MHzを超え 1,860MHz以下」と、「 1,860MHzを超え 1,880MHz以下(注)」とあるのは「 1,859.9MHzを超え 1,880MHz以下(注)」と読み替えるものとする。

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