シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第32号)2018-01-25平成30年総務省告示第32号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627190.pdf
告示新規制定総務省

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第32号)

平成30年総務省告示第32号

改正の関係

告示日
平成30年1月25日(2018-01-25)
告示番号
平成30年総務省告示第32号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
6 ページ / 6,315 文字
対照表
5 ページ
取得日時
2026-08-19 10:15

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対照表 5 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

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    ○総務省告示第三十二号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第二項第二号及び

    別表第三号17

    (3)

    の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものGHzGHz及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四 を超え三・六 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年一月二十五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、  周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件  [1・2 略]  設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装   置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合に使用する搬送   波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中   欄及び下欄に掲げるとおりとする。
    3
    送信の種別  送信する搬送波の周波数帯
    キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数
    連続する搬送
     [略][略]
    波による送信  一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以
    下 [略]
    [略][略]
    [4・5 略]の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の  許容値は、次に定めるとおりとする。    基地局の送信装置
    6(1) 設備規則別表第三号    17 (3)
    不要発射の強度の許容値
    離調周波数
    [略][略]

      注1 基地局が使用する周波数帯(七七三㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下、九四五㎒を超え九六〇㎒以下、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇㎒未満の周波数帯に限り適用する。    [2~4 略] (2)[ 略] 7 設備規則別表第三号17 (3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強  度の許容値は、次に定めるとおりとする。

    一〇・〇五㎒以上任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)一三以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五㎒以上の場合において、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値とする。
    dBmdBm

    改正前

    一 [同上]  [1・2 同上]  設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装   置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合に使用する搬送   波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中   欄及び下欄に掲げるとおりとする。
     3
    送信の種別  送信する搬送波の周波数帯
    キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数
    連続する搬送
     [同上][同上]
    波による送信  一、七四四・九 ㎒を超え一、七八
    四・九㎒以下 [同上]
    [同上][同上]
    [4・5 同上]    基地局の送信装置
     6(1) [同上]
    不要発射の強度の許容値
    離調周波数
    [同上][同上]

      注1 基地局が使用する周波数帯(七七三㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下、九四五㎒を超え九六〇㎒以下、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八三九・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇㎒未満の周波数帯に限り適用する。    [2~4 同上] (2)[ 同上]  7 [同上]

    一〇・〇五㎒以上任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)一三以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五㎒以上の場合において、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八三九・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値とする。
    dBmdBm
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    陸上移動局の送信装置
    [ (2)(1)  略]
    不要発射の強度の許容値七七三㎒以上八〇三㎒以下  1 七一八㎒を超え七四八㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    周波数[略][略]dBm-)五〇 以下の値[2 略]
    九四五㎒以上九六〇㎒以下  1 七一八㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一
    [略][略]
    五㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の
    周波数の電波を使用するもの  任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    dBm-)五〇 以下の値
    一、〇〇〇㎒以上一二・七五㎓未満(一、四七五・九㎒以上一、五一〇・九㎒以
    [2 略]  [略]
    下、一、八〇五㎒以上一、
    八八〇 ㎒ 以下、一、八八

    〇〇㎒以下を除く。) 一、四七五・九㎒以上一、 [略]四九六・六㎒未満 一、四九六・六㎒以上一、 [略]五一〇・九㎒以下 一、八〇五㎒以上一、八四 1 一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電五㎒未満波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇 以下の値

    四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下、二、〇一〇㎒以上二、〇二五㎒以下、二、一一〇㎒以上二、一七〇㎒以下、三、四〇〇㎒以上三、四一九・四㎒以下及び三、五〇〇・六㎒以上三、六

    改正前

    陸上移動局の送信装置
    [ (2)(1)  同上]
    不要発射の強度の許容値七七三㎒以上八〇三㎒以下  1 七一八㎒を超え七四八㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、七四九・九㎒以下の周波数の電波を使用す任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    周波数[同上][同上]  るものdBm-)五〇 以下の値[2 同上]
    九四五㎒以上九六〇㎒以下  1 七一八㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一
    [同上][同上]
    五㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、七四九・九
    ㎒以下の周波数の電波を使用するもの  任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    dBm-)五〇 以下の値
    一、〇〇〇㎒以上一二・七五㎓未満(一、四七五・九㎒以上一、五一〇・九㎒以
    [2 同上]  [同上]
    下、一、八三九・九㎒以上
    一、八七九・九㎒以下、一

    一、四七五・九㎒以上一、 [同上]四九六㎒未満 一、四九六㎒以上一、五一 [同上]〇・九㎒以下 一、八三九・九㎒以上一、 1 一、七四四・九㎒を超え一、七四九・九㎒以下の周八四四・九㎒未満波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇 以下の値

    、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下、二、〇一〇㎒以上二、〇二五㎒以下及び二、一一〇㎒以上二、一七〇㎒以下を除く。)
  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    一、八四五㎒以上一、八八
    [2 略]  [略]
    二、一一〇㎒以上二、一五 二、一五三・六㎒以上二、  1 七一八㎒を超え七二三・三三㎒以下の周波数の電波任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    〇㎒以下[略]三・六㎒未満一七〇㎒以下[略]  [略]を使用するものdBm-)三〇 以下の値
    2 1に掲げる以外のもの   任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    dBm-)五〇 以下の値
    三、四〇〇㎒以上三、四一  1 一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電
    九・四㎒以下波を使用するもの
    任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    2 1に掲げる以外のもの   任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    dBm-)五〇 以下の値dBm-)三〇 以下の値
    三、五〇〇・六㎒以上三、  1 一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電
    六〇〇㎒以下波を使用するもの

    〇・九㎒を超え一、八〇五㎒未満、一、八八〇㎒を超え一、八八四・五㎒未満、一、九一五・七㎒を超え二、〇一〇㎒未満、二、〇二五㎒を超え二、一一〇㎒未満及び二、一七〇㎒を超え一二・七五㎓未満の周波数帯については、一八〇㎑をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八㎒以上、五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五㎒以上、一〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇㎒以上、一五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五㎒以上、二〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五㎒以上、一・〇八㎒をチャネル間隔とする送信装

    任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( 2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(上四七〇㎒未満、七一〇㎒を超え七七三㎒未満、八〇三㎒を超え八六〇㎒未満、八九〇㎒を超え九四五㎒未満、九六〇㎒を超え一、四七五・九㎒未満、一、五一
    注1 九㎑以dBm-)五〇 以下の値dBm-)三〇 以下の値

    改正前

    一、八四四・九㎒以上一、
    [2 同上]  [同上]
    八七九・九㎒以下 二、一一〇㎒以上二、一五 二、一五四㎒以上二、一七  1 七一八㎒を超え七二三・三三㎒以下の周波数の電波任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    [同上]四㎒未満〇㎒以下[同上]  [同上]を使用するものdBm-)三〇 以下の値
    2 1に掲げる以外のもの   任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(
    dBm-)五〇 以下の値

    〇・九㎒を超え一、八三九・九㎒未満、一、八七九・九㎒を超え一、八八四・五㎒未満、一、九一五・七㎒を超え二、〇一〇㎒未満、二、〇二五㎒を超え二、一一〇㎒未満及び二、一七〇㎒を超え一二・七五㎓未満の周波数帯については、一八〇㎑をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八㎒以上、五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五㎒以上、一〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇㎒以上、一五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五㎒以上、二〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五㎒以上、一・〇八㎒をチャネル間隔と

    上四七〇㎒未満、七一〇㎒を超え七七三㎒未満、八〇三㎒を超え八六〇㎒未満、八九〇㎒を超え九四五㎒未満、九六〇㎒を超え一、四七五・九㎒未満、一、五一
    注1 九㎑以
  5. 第5ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 10.18% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))

    改正後

    置にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八㎒のものにあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇㎑のものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八㎒の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 2 注1の規定にかかわらず、連続する二の周波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、九㎑以上四七〇㎒未満、七一〇㎒を超え七七三㎒未満、八〇三㎒を超え八六〇㎒未満、八九〇㎒を超え九四五㎒未満、九六〇㎒を超え一、四七五・九㎒未満、一、五一〇・九㎒を超え一、八〇五㎒未満、一、八八〇㎒を超え一、八八四・五㎒未満、一、九一五・七㎒を超え二、〇一〇㎒未満、二、〇二五㎒を超え二、一一〇㎒未満及び二、一七〇㎒を超え一二・七五㎓未満の周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五㎒と五㎒の組合せの場合は一九・七㎒以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五㎒と一〇㎒の組合せの場合は二七・四二五㎒以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五㎒と一五㎒の組合せの場合は三四・七㎒以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇㎒と一〇㎒の組合せの場合は三四・八五㎒以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 [3 略] 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、  時分割複信方式を用いるもののうち、三・四㎓を超え三・六㎓以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件  [1~7 略]  8 設備規則別表第三号17 (3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強   度の許容値は、次に定めるとおりとする。 (1)[ 略]   (2) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置    周波数不要発射の強度の許容値    [略][略]    一、〇〇〇㎒以上一八㎓未 [略]    満(一、八四五㎒以上一、    八八〇㎒以下、二、〇一〇    ㎒以上二、〇二五㎒以下及    び二、一一〇㎒以上二、一    七〇㎒以下を除く。)

    改正前

    する送信装置にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八㎒のものにあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇㎑のものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八㎒の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 2 注1の規定にかかわらず、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数のうち連続する二の周波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、九㎑以上四七〇㎒未満、七一〇㎒を超え七七三㎒未満、八〇三㎒を超え八六〇㎒未満、八九〇㎒を超え九四五㎒未満、九六〇㎒を超え一、四七五・九㎒未満、一、五一〇・九㎒を超え一、八三九・九㎒未満、一、八七九・九㎒を超え一、八八四・五㎒未満、一、九一五・七㎒を超え 二、〇一〇㎒未満、二、〇二五㎒を超え二、一一〇㎒未満及び二、一七〇㎒を超え一二・七五㎓未満の周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五㎒と五㎒の組合せの場合は一九・七㎒以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五㎒と一〇㎒の組合せの場合は二七・四二五㎒以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五㎒と一五㎒の組合せの場合は三四・七㎒以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇㎒と一〇㎒の組合せの場合は三四・八五㎒以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 [3 同上] 二 [同上]  [1~7 同上]  8 [同上] (1)[ 同上]   (2) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置    周波数不要発射の強度の許容値    [同上][同上]    一、〇〇〇㎒以上一八㎓未 [同上]    満(一、八三九・九㎒以上    一、八七九・九㎒以下、二    、〇一〇㎒以上二、〇二五    ㎒以下及び二、一一〇㎒以    上二、一七〇 ㎒ 以下を除    く。)

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    一、八四五㎒以上一、八八
    〇㎒以下 [略]
    備考  表中の[ ]の記載は注記である。
    [[略][注 略] (3)(4) ・ 略][略]

    改正前

    一、八三九・九㎒以上一、八七九・九㎒以下
     [同上]
     ・ 同上]
    [[同上][注 同上] (3)   (4)[同上]

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