電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第258号)、電気通信事業法施行規則第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第259号)
平成30年総務省告示第259号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000565376.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百五十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百五十三号(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき告示する件)の一部を次のように改正し、平成三十年十月一日から施行する。平成三十年七月十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
[1・2略]3前項の規定にかかわらず、利用者からの申出により同項第一号又は第二号に掲げる工事を休日等に行う場合に加算される額の定めがある場合(通常契約の場合に限る。)にあっては、当該各号に定める額に三千円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。4前二項の規定にかかわらず、利用者からの申出により第二項第一号又は第二号に掲げる工事を夜間に行う場合に加算される額の定めがある場合(通常契約の場合に限る。)にあっては、当該各号に定める額に一万二百円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。5前三項の規定にかかわらず、前二項に規定する場合のいずれにも該当する場合(通常契約の場合に限る。)にあっては、第二項第一号又は第二号に定める額に一万三千二百円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。[6・7略]8施行規則第二十二条の二の九第四号の規定により告示する額は、三千円に消費税額を加算した額(電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[1・2
同上]3前項の規定にかかわらず、利用者からの申出により同項第一号から第三号までに掲げる工事を休日等に行う場合に加算される額の定めがある場合にあっては、同項第一号から第三号までに定める額に三千円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。4前二項の規定にかかわらず、利用者からの申出により第二項第一号から第三号までに掲げる工事を夜間に行う場合に加算される額の定めがある場合にあっては、同項第一号から第三号までに定める額に一万二百円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。5前三項の規定にかかわらず、前二項に規定する場合のいずれにも該当する場合にあっては、第二項第一号から第三号までに定める額に一万三千二百円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。[6・7同上][新設]二頁