事業用電気通信設備規則の細目を定める件(平成30年総務省告示第378号) 通信品質の測定条件を定める件(平成30年総務省告示第379号)
平成30年総務省告示第378号
原文
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対照表 1 ページ通常 4 ページ
○総務省告示第三百七十八号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年十一月十三日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
(事業用電気通信設備の適用除外)第一条事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号。以下「規則」という。)第十第一条事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号。以下「規則」という。)第十通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。通信回線設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信回線設備とする。)とする。[2・3略](警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条規則第三十五条の二の四第二号(第四十五条第二項及び第五十二条第二項において準用第四条規則第三十五条の二第二号(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。[一~三略]2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四において読み替えて準用する場合並びに第三2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第三十五条の二十第二項及び第三十六条のて準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。[一~三略][3・4略](総合品質)第五条規則第三十五条の二(規則第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項第五条規則第三十五条の十一の規定による総合品質の基準は、ITU―TG.114勧告におけ第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総合品質の基準は確率が〇・九五以上でなければならない。、ITU―TG.114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。[2略](ネットワーク品質)第六条規則第三十五条の二の二(規則第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用す第六条規則第三十五条の十二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならなる場合を含む。)の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワいネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。ーク品質の基準は、次のとおりとする。インターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」という。)相互間においては、ITU― TY.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を七〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を二〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
改正前
(事業用電気通信
回線設備の適用除外)六条第三項の規定により規則第四条及び第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気六条第三項の規定により規則第四条及び第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気[2・3同上](警察機関等の端末設備に送信する情報)による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。[一~三同上]十五条の二十第二項、第三十六条の六第二項、第四十五条第五項及び第五十四条第二項におい六第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各[一~三同上][3・4同上](総合品質)、第五十三条第一項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条る端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる[2同上](ネットワーク品質)一当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタル一当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。以下この条において同じ。)と当該電気通信回線設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」という。)相互間においては、ITU―TY.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を七〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を二〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。二頁二当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と他の電気通二当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備と他の電気通信事業者の電気通信信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプ設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務ロトコルを用いた総合デジタル通信用設備又は電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分界点との間においては、ITU― TY.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間のする電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に値を五〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値限る。)との間の分界点(他の電気通信事業者の電気通信設備との接続を行う電気通信設備において、当該電気通信設備におけるITU― TY.1541勧告におけるパケット転送の平均を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未遅延時間の値が当該電気通信設備全体の平均遅延時間の二分の一となる点をいう。)と端末満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。設備等分界点との間においては、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。2前項の規定は、規則第三十五条の五の三及び第五十三条第一項において読み替えて準用する[新設]規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。3第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において[新設]読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。(安定品質)(安定品質)第七条規則第三十五条の二の三(規則第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用す第七条規則第三十五条の十三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次る場合を含む。)の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、メタルインタに掲げる措置とする。ーネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタ一インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定するルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同一音声(メタルインターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。次等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるイ又はロのいずれかの措置号において同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置イ音声(インターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。ロにお二音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置いて同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置2規則第三十五条の五の四及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条ロ音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置三頁
の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、インターネットプロト二他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じらコルを用いた総合デジタル通信用設備を介して提供される音声伝送役務が総合デジタル通信用れているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)を介して提供さ定する電気通信番号を用いて提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措れる音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする置。イ自ら設置する事業用電気通信設備と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信一音声(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備により伝送交換される設備に接続する端末設備との間の通信に係る電気通信役務の品質を十分以下ごと及び発呼ものに限る。次号において同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置時に確認する措置二音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置ロ予備として設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられている3規則第三十五条の十三、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用すものであつて、当該音声伝送役務のみの提供の用に供するものに限る。以下この号においる規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次にて「予備設備」という。)と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備との掲げる措置とする。間に予備設備分界点(当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と予備設備一インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定するのうち端末設備との間の分界点をいう。)を複数の地域に分散して有する措置電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)をハふくそう等が生じることによりイに規定する品質が急激に低下し、規則第三十五条の十介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電に規定する接続品質、規則第三十五条の十一に規定する総合品質及び規則第三十五条の十話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必二に規定するネットワーク品質(以下この号において「各品質」という。)を満たさなく要な次に掲げるいずれかの措置なるおそれがある場合に、ふくそう等の発生していない経路(予備設備分界点及び予備設イ音声(インターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。ロにお備を経由するものに限る。)に迅速に切り替える措置いて同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置ニイ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場ロ音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間二他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じらの通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置れているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規ホニに掲げる措置の結果、ニに規定する品質が各品質を満たさなくなるおそれがあると認定する電気通信番号を用いて提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措められる場合には、アナログ電話用設備又はインターネットプロトコル電話用設備(前号置イ又はロに掲げる措置が講じられているものに限り、予備設備を除く。)を介して音声伝イ自ら設置する事業用電気通信設備と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信送役務を迅速に提供する措置設備に接続する端末設備との間の通信に係る電気通信役務の品質を十分以下ごと及び発呼時に確認する措置ロ予備として設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものであつて、当該音声伝送役務の提供の用にのみ供するものに限る。以下この号において「予備設備」という。)と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備との間に予備設備分界点(当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と予備設備のうち端末設備との間の分界点をいう。)を複数の地域に分散して有する措置ハふくそう等が生じることによりイに規定する品質が急激に低下し、規則第三十五条の十に規定する接続品質、規則第三十五条の十一において読み替えて準用する規則第三十五条の二に規定する総合品質及び規則第三十五条の十二において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二に規定するネットワーク品質(以下この号において「各品質」という。)を満たさなくなるおそれがある場合に、ふくそう等の発生していない経路(予備設備分界点及び予備設備を経由するものに限る。)に迅速に切り替える措置ニイ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場四頁
合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置ホニに掲げる措置の結果、ニに規定する品質が各品質を満たさなくなるおそれがあると認められる場合には、アナログ電話用設備又はインターネットプロトコル電話用設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものに限り、予備設備を除く。)を介して音声伝送役務を迅速に提供する措置備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。五頁