電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成30年総務省告示第95号)2018-03-16平成30年総務省告示第95号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000538193.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成30年総務省告示第95号)

平成30年総務省告示第95号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年3月16日(2018-03-16)
告示番号
平成30年総務省告示第95号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 848 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:15

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十五号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年三月十六日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正後

     周波数の範囲(注1)使用可能地域使用可能期間等価等方輻射電  力  (注2)備考
    [略]
    2445MHzから2455MHzまで近畿総合通信局管内 平成31年3月31 日まで7950W以下注4空中線電力は 10、0W以下に限る。
    [略]
    5650MHzから5755MHzまで関東総合通信局管内 平成32年6月30 日まで1W以下注12
    九州総合通信局管内 平成32年3月31 日まで0.2W以下注13及び注14
    9380Hzから9440MHzまで九州総合通信局管内 平成32年3月31 日まで12000W以下注13
    [(注1) (注12) 略](注13) 福岡県北九州市若松区響町2丁目及び3丁目並びに同区ひびきの北1及びひびき北大字塩屋の区域に限る。 (注14) 福岡県北九州市小倉北区大手町 同区域内及び同区室町1丁目の区域に限る
    ~、。の

    改正前

    周波数の範囲(注1)使用可能地域使用可能期間等価等方輻射電  力  (注2)備考
    [同左]
    2445MHzから2455MHzまで近畿総合通信局管内 平成30年3月31 日まで7950W以下注4空中線電力は 10、0W以下に限る。
    [同左]
    5650MHzから5755MHzまで関東総合通信局管内 平成32年6月30 日まで1W以下注12
    [(注1) (注12) 同左]
    ~  [新設][新設]

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