電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成30年総務省告示第95号)2018-03-16平成30年総務省告示第95号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000538193.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成30年総務省告示第95号)

平成30年総務省告示第95号

告示日
平成30年3月16日(2018-03-16)
告示番号
平成30年総務省告示第95号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 848 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:15:08+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000538193.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年三月十六日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    等価等方輻射電周波数の範囲考使用可能地域使用可能期間力備(注1)(注2)[]2445MHzから近畿総合通信局平成31年3月31 7950W以下注42455MHzまで空中線電力は 10日まで管内、0W以下に限る。[]注125650MHzから関東総合通信局平成32年6月30 1W以下5755MHzまで日まで管内注13及び注14九州総合通信局平成32年3月31 0.2W以下日まで管内9注13380Hzから九州総合通信局平成32年3月31 12000W以下9440MHzまで日まで管内[(注1)(注12)]~(注13)福岡県北九州市若松区響町2丁目及び3丁目並びに同区ひびきの北1及びひびきの[新設]北大字塩屋の区域に限る。(注14)福岡県北九州市小倉北区大手町同区域内及び同区室町1丁目の区域に限る、。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正前

    等価等方輻射電周波数の範囲考使用可能地域使用可能期間力備(注1)(注2)[同左]2445MHzから近畿総合通信局平成30年3月31 7950W以下注42455MHzまで空中線電力は 10日まで管内、0W以下に限る。[同左]注125650MHzから関東総合通信局平成32年6月30 1W以下5755MHzまで日まで管内[(注1)(注12)同左]~[新設]

← 一覧へ戻る