告示新規制定総務省
平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間の変更に関する件(平成30年総務省告示第391号)
平成30年告示第391号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000624297/
本文(別紙の項目表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000624297.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第三百九十一号
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第十四条第三項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村について、平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間を、同表の下欄に掲げるとおりとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。
平成三十年十一月二十一日
総務大臣 石田 真敏
都道府県名 市町村名 調査を行う期間 北海道 厚真町 日高町 平成三十年九月十五日から十二月二十四日まで 岡山県 倉敷市 玉野市 笠岡市 井原市総社市 高梁市 赤磐市 矢掛町 広島県 広島市 呉市 竹原市 三原市 庄原市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 愛媛県 宇和島市 大洲市 西予市