平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間の変更に関する件(平成30年総務省告示第391号)2018-11-21平成30年告示第391号総務省統計局統計調査部国勢統計課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624297.pdf
告示新規制定総務省

平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間の変更に関する件(平成30年総務省告示第391号)

平成30年告示第391号

告示日
平成30年11月21日(2018-11-21)
告示番号
平成30年告示第391号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部国勢統計課
本文
2 ページ / 296 文字
取得日時
2026-08-19 10:13

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百九十一号

    住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第十四条第三項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村について、平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間を、同表の下欄に掲げるとおりとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。

    平成三十年十一月二十一日

    総務大臣 石田 真敏

  2. 第2ページ原文のこのページ

    都道府県名市町村名調査を行う期間
    北海道厚真町 日高町平成三十年九月十五日から十二月二十四日まで
    岡山県倉敷市 玉野市 笠岡市 井原市総社市 高梁市 赤磐市 矢掛町
    広島県広島市 呉市 竹原市 三原市 庄原市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町
    愛媛県宇和島市 大洲市 西予市

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