平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間の変更に関する件(平成30年総務省告示第391号)2018-11-21平成30年告示第391号総務省統計局統計調査部国勢統計課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624297.pdf
告示新規制定総務省

平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間の変更に関する件(平成30年総務省告示第391号)

平成30年告示第391号

告示日
平成30年11月21日(2018-11-21)
告示番号
平成30年告示第391号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部国勢統計課
本文
2 ページ / 296 文字
取得日時
2026-08-19T10:13:13+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000624297.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百九十一号住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第十四条第三項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村について、平成三十年住宅・土地統計調査における調査を行う期間を、同表の下欄に掲げるとおりとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。

平成三十年十一月二十一日総務大臣石田真敏

都道府県名市町村名調査を行う期間北海道厚真町日高町平成三十年九月十五日から十二月二十四日まで岡山県広島県倉敷市玉野市笠岡市井原市総社市高梁市赤磐市矢掛町広島市呉市竹原市三原市庄原市安芸高田市江田島市府中町海田町熊野町坂町愛媛県宇和島市大洲市西予市

← 一覧へ戻る