電気通信主任技術者規則第10条に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(平成30年総務省令第288号)2018-08-13告示番号 不明総務省総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定その他https://www.soumu.go.jp/main_content/000569922.pdf
その他新規制定総務省

電気通信主任技術者規則第10条に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(平成30年総務省令第288号)

告示番号 不明

告示日
平成30年8月13日(2018-08-13)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 332 文字
取得日時
2026-08-19 10:13

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百八十八号

電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第十条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。

平成三十年八月十三日

総務大臣 野田 聖子

平成二十七年七月十二日に実施された電気通信主任技術者試験において合格点を得た試験科目のある者のうち、平成三十年七月八日に実施された同試験の申請を行い、受験できなかった者であって、次のいずれかに該当する者

一 平成三十年七月豪雨に際し、平成三十年七月八日までに災害救助法(昭和二十二年法律第百十八

号)が適用された市町村の区域(以下「適用区域」という。)に同日において居住していた者

二 当該者の平成三十年七月八日における居住地から受験会場までの移動経路の一部が適用区域内と

なる者

← 一覧へ戻る