広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第29号)
平成30年総務省告示第29号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000627187.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一略]二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方二[同上]式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備[1~6略]7送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。(一)[略](二)陸上移動局の送信装置(1)(2)[・略](3)(1)(2)及び以外の陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が四〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。(三)[略]10[8~略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一同上][1~6
同上]7[同上](一)[同上](二)[同上](1)(2)[・同上](3)(1)(2)及び以外の陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。(三)[同上]10[8~同上]