広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第29号)2018-01-25平成30年総務省告示第29号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627187.pdf
告示新規制定総務省

広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第29号)

平成30年総務省告示第29号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年1月25日(2018-01-25)
告示番号
平成30年総務省告示第29号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 669 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:15

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十九号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年一月二十五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備[1~6 略] 7 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。 (一)[ 略]  (二)    陸上移動局の送信装置 (1)(2)[ ・ 略]   (3) (1)(2)及び 以外の陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が四〇〇ミリワット以下、    複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が    二〇〇ミリワット以下であること。 (三)[ 略]10[8~ 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一 同上] 二 [同上][1~6 同上] 7 [同上] (一)[ 同上]  (二)    [同上] (1)(2)[ ・ 同上]   (3) (1)(2)及び 以外の陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、    複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が    二〇〇ミリワット以下であること。 (三)[ 同上]10[8~ 同上]

← 一覧へ戻る