広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第29号)2018-01-25平成30年総務省告示第29号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627187.pdf
告示新規制定総務省

広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第29号)

平成30年総務省告示第29号

告示日
平成30年1月25日(2018-01-25)
告示番号
平成30年総務省告示第29号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 669 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:15:29+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一略]二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方二[同上]式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備[1~6]7送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。(一)[](二)移動局の送信装置(1)(2)[・](3)(1)(2)及び以外の陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。(三)[]10[8~備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上][1~6同上]7[同上](一)[同上](二)[同(1)(2)[・同上](3)(1)(2)及び以外の陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。(三)[同上]10[8~同上

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