認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第118号)
平成30年総務省告示第118号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000544326/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000544326.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百十八号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第七条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十三号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。
平成三十年三月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 従事者規則第七条の規定による免除を受けることができる者は、同規則第十三条の規定による認定を受けた学校等 (以下「認定学校等」という。 )を卒業(学校教育法(昭和二十二年法律 第二十六号)による専門職大学の前期課程にあっては、修了)し、かつ、当該認定学校等の認定に係る教育課程を修了した者に限るものとする。 [二 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 従事者規則第七条の規定による免除を受けることができる者は、同規則第十三条の規定によ
る認定を受けた学校等 (以下「認定学校等」という。 )を卒業し、かつ、当該認定学校等の認定に係る教育課程を修了した者に限るものとする。 [二同上]