認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第118号)
平成30年総務省告示第118号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000544326.pdf
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百十八号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第七条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十三号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。平成三十年三月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
第二十六号)による専門職大学の前期課程にあっては、修了)し、かつ、当該認定学校等の認に係る教育課程を修了した者に限るものとする。定に係る教育課程を修了した者に限るものとする。[二略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
一従事者規則第七条の規定による免除を受けることができる者は、同規則第十三条の規定によ一従事者規則第七条の規定による免除を受けることができる者は、同規則第十三条の規定による認定を受けた学校等 (以下「認定学校等」という。 )を卒業(学校教育法(昭和二十二年法律る認定を受けた学校等 (以下「認定学校等」という。 )を卒業し、かつ、当該認定学校等の認定[二同上]