soumu:0005624372018-06-29告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課種別不明概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000562437.pdf
概要種別不明総務省

soumu:000562437

告示番号 不明

告示日
平成30年6月29日(2018-06-29)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
1 ページ / 562 文字
取得日時
2026-08-19T10:14:07+09:00

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無線設備規則の一部を改正する省令等について(9GHz 帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの導入)

1改正概要我が国では、平成 23 年の東日本大震災、平成 26 年の御嶽山噴火や平成 28 年熊本地震など被害の状況把握が危険かつ広範囲にわたる大規模な自然災害が多発している。このような災害に対応するため、夜間や噴煙など視界がきかない状況下においても広範囲に被災・災害の情報収集が可能なシステムが官民において望まれているところである。

航空機に搭載した9GHz 帯合成開口レーダー(SAR: Synthetic Aperture Radar)システムは、航空機にアンテナを搭載し移動することで航空機の進行方向に仮想の大きなアンテナを合成し分解能を高めたレーダーシステムであり、上空から電波を用いて広範囲に被災・災害の情報収集が可能となる。

今般情報通信審議会において「9GHz 帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの技術的条件」について審議が行われ、総務省は、平成 30 年2月 13 日(火)に一部答申を受けた。

同答申を踏まえ、9GHz 帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの導入のために必要となる技術基準を定めるものである。

2改正箇所

○9GHz 帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの導入に必要な規定の整備○その他規定の整備3施行日公布の日から施行する。

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