外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成30年総務省告示第26号)
平成30年総務省告示第26号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000627184.pdf
AI要約
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一略]二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の二[同上]規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457、 M.1581 又は M.2012 に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。[1・2略]二項に規定する技術基準三項に規定する技術基準術基準項及び第八項に規定する技術基準備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一
同上][1・2同上]3施行規則第十五条の三第二号⑺に掲げる規格設備規則第四十九条の六の九第一項及び第3施行規則第十五条の三第二号⑺に掲げる規格設備規則第四十九条の六の九に規定する技術基準4施行規則第十五条の三第二号⑽に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十第一項及び第4施行規則第十五条の三第二号⑻に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術基準5施行規則第十五条の三第二号⒄に掲げる規格設備規則第四十九条の二十八に規定する技5施行規則第十五条の三第二号⒂に掲げる規格設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準6施行規則第十五条の三第二号⒅に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九第一項、第三6施行規則第十五条の三第二号⒃に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準