特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の一部を改正する件(平成30年総務省告示第147号)
平成30年総務省告示第147号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000545677/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000545677.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百四十七号
特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第三条第五項の規定に基づき、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成二十八年総務省告示第二百四十四号)の一部を次のように改正し、平成三十年四月一日から施行する。
平成三十年三月三十一日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
二 特定通信・放送開発事業の内容に関する事項 [⑴~⑶ 略] ⑷ 地域特定電気通信設備供用事業 法附則第五条第二項第二号に規定する「地域特定電気通信設備供用事業」は、電気通信事 業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行うものと し、当該事業については、次のとおりとする。 [ア 略] イ 「特定電気通信設備」 設備等省令第一条第一項に規定する電気通信設備のうちアの施設に設置するものをいう。 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十四条の五第一項及び第六十八条の二十六第一項に規定する情報流通円滑化設備並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百 二十六号)附則第十五条第四十六項に規定する対象特定電気通信設備については、法附則 第五条第一項第二号に規定する助成金の交付対象とならない。 その際、設備等省令第一条第一項第二号に規定する「主として当該電気通信設備が設置 される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県において当該情報の提供を受ける者にその提供を行うためのもの」とは、当該電気通信設備の記憶装置の容量の過半が、安定 的に当該電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(設備 等省令第二条第二号に規定する東京圏を除く。)において当該情報の提供を受ける者に利 用されることが見込まれるものとする。 [ウ~オ 略] 三 特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項 [⑴~⑷ 略] ⑸ 地域特定電気通信設備供用事業 地域特定電気通信設備供用事業の実施に当たり実施計画の認定を受けようとする場合には 、実施計画に次に掲げる事項を併せて記載して提出すること。 ア 当該実施計画により整備される電気通信設備が設備等省令第一条第一項各号のいずれに 該当するかの別(同項第一号に該当する場合は、複製する情報が記録された特定電気通信 設備が設置される地域を、同項第二号に該当する場合は、当該電気通信設備の利用を想定 する者の居住又は所在する都道府県・市町村名及びその利用率を、併せて記載すること。) [イ・ウ 略] エ 認定を受けようとする者が地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第 十一条第四十四項各号のいずれに該当するかの別(同条第一号に該当する場合は、同号に 規定する地域特定電気通信設備供用事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額も 記載すること。)
改正前
二 特定通信・放送開発事業の内容に関する事項 [⑴~⑶
同上] ⑷ 地域特定電気通信設備供用事業 法附則第五条第二項第二号に規定する「地域特定電気通信設備供用事業」は、電気通信事 業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行うものと し、当該事業については、次のとおりとする。 [ア同上] イ 「特定電気通信設備」 設備等省令第一条第一項に規定する電気通信設備のうちアの施設に設置するものをいう。 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十四条の五第一項及び第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備については、法附則第五条第一項第二号に規定する助成金の交付対象とならない。 [ウ~オ同上] 三 特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項 [⑴~⑷同上] ⑸ 地域特定電気通信設備供用事業 地域特定電気通信設備供用事業の実施に当たり実施計画の認定を受けようとする場合には 、実施計画に次に掲げる事項を併せて記載して提出すること。 ア 当該実施計画により整備される電気通信設備が設備等省令第一条第一項各号のいずれに 該当するかの別(同項第一号に該当する場合は、複製する情報が記録された特定電気通信 設備が設置される地域も記載すること。) [イ・ウ同上] エ 認定を受けようとする者が租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の八各号のいずれに該当するかの別(同条第一号に該当する場合は、同号に規定する生産等設備の取得価額の合計額も記載すること。)改正後
四 特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項 [⑴~⑷ 略] ⑸ 地域特定電気通信設備供用事業 事業を実施しようとする地域の振興又は整備に関する計画との調和を図るとともに、当該 地域の特性等を踏まえ、当該地域の経済に貢献する事業となるよう努めること。 また、設備等省令第二条に定める地域内における均衡的な特定電気通信設備の設置に資す るよう配慮すること。 さらに、地域内における情報流通の促進によって我が国における情報の円滑な流通の確保に資するため、特定電気通信設備の設置地域の近傍における利用の利点を適切に情報提供す るなど、地域内における利用の促進に配慮すること。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
四 特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項[⑴~⑷
同上]⑸ 地域特定電気通信設備供用事業 事業を実施しようとする地域の振興又は整備に関する計画との調和を図るとともに、当該 地域の特性等を踏まえ、当該地域の経済に貢献する事業となるよう努めること。 また、設備等省令第二条に定める地域内における均衡的な特定電気通信設備の設置に資す るよう配慮すること。