端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第212号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第213号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第214号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第215号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第216号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第217号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第218号) 無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第219号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第220号) 電波法施行規則第六条第四項第四号(3)及び(5)の規定に基づく総務大臣が別に告示する場所を定める件(平成30年総務省告示第221号) 4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第222号) 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第223号) 5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第224号)2018-06-29告示番号 不明総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000560685.pdf
概要改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第212号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第213号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第214号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第215号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第216号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第217号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第218号) 無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第219号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第220号) 電波法施行規則第六条第四項第四号(3)及び(5)の規定に基づく総務大臣が別に告示する場所を定める件(平成30年総務省告示第221号) 4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第222号) 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第223号) 5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第224号)

告示番号 不明

告示日
平成30年6月29日(2018-06-29)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
1 ページ / 870 文字
取得日時
2026-08-19T10:14:10+09:00

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電波法施行規則等の一部を改正する省令等について(5.2GHz帯無線LANの利用拡大に係る制度整備)

1諮問の背景スマートフォン等の普及により移動通信システムのトラヒックは年々増加傾向にあり、オフロード先として無線LANが活用されている。また、スタジアムや駅等の商業・公共施設において無線LANの利用が推進されている。

さらに、海外における5.2GHz帯の屋外利用と最大EIRP200mW超に関しては、ITU-Rでの検討に加え、米国では2014年に利用を許可しており、また、カナダでも、2017年に免許制により許可することをそれぞれ決定した。

このような背景の下、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を見据え、無線LANのつながりやすさを確保する観点から、情報通信審議会から新たなシステムの技術的条件に関する一部答申がなされた。この答申を踏まえ、5.2GHz帯無線LANの利用拡大(屋外利用、EIRP 1W化)に必要となる技術基準等を定めるものである。

2改正概要等

(1)

5.2GHz帯を屋外で利用可能とし、EIRP 1W相当まで出力可能な無線LANアクセスポイント(中継器を含む。)を用いた基地局(アクセスポイント)と陸上移動中継局(中継器)を登録局の対象とするとともに、陸上移動局(端末)を免許不要局とする。また、これに対応するシステムを「5.2GHz帯高出力データ通信システム」と称する。

(2) 「5.2GHz帯高出力データ通信システム」の無線局の無線設備の規格及び開設区域を規定する。 (3) 「5.2GHz帯高出力データ通信システム」の登録局の開設又は運用に制限を加えられる場合を規定する。 (4) 「5.2GHz帯高出力データ通信システム」の無線局の無線設備の技術基準を規定する。 (5) 「5.2GHz帯高出力データ通信システム」の無線局の無線設備を特定無線設備等の対象とする。 5GHz帯無線アクセスシステムの周波数のうち、使用期限が到来した5030-5091MHzを削除する。 (6) (7) その他規定の整備3施行期日公布の日から施行する。

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