端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成30年総務省告示第25号)
平成30年総務省告示第25号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000627183/
改正の関係
この告示を改正した告示(題名からの推定)
この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000627183.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 4 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十五号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十年一月二十五日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一 略] 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設 備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。 二 使用する無線設備の区別 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法 七の三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備 (1)占有周波数帯幅の許容値が一kHz、四〇〇 の無線設備については、アからウの場合に判定を行う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を受信電力に加えることができる。 ア 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合 イ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞ
[一~七の二 略] 改正前
[一 同上]二 [同上]使用する無線設備の区別 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法 七の三 [同上] (1) [同上] ア 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。 イ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞ
[一~七の二 同上]改正後
れがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発 射するために使用するサブフ レームにおいて、通信の相手 方以外の無線局が発射する電 波による受信電力が、連続す る二フレーム以上にわたり、 (-)六二デシベル(一ミリ ワットを〇デシベルとする。 )以下である場合 ウ 時分割多元接続方式狭帯域 デジタルコードレス電話の制 御チャネルのうち、一、八九MHz八・四五 又は一、九〇〇・MHz二五 の電波による受信電力 が(-)七五デシベル(一ミ リワットを〇デシベルとす る。)以下の場合 (2)占有周波数帯幅の許容値が五kHz、〇〇〇 の無線設備については、アからウの場合に判定を行 う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デ シベルまでの空中線電力の低下 分を受信電力に加えることがで きる。 ア 時分割・直交周波数分割多 元接続方式デジタルコードレ ス電話の親機(子機のキャリ アセンスを代行するものに限 る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサ ブフレームにおいて、通信の 相手方以外の無線局が発射す る電波による受信電力が、連 続する二フレーム以上にわた
改正前
れがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発 射するために使用する
チャネル及びそれに対応する受信の ためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。ウ 時分割多元接続方式狭帯域 デジタルコードレス電話の制 御チャネルのうち、一、八九MHz八・四五 又は一、九〇〇・MHz二五 の電波による受信電力 が(-)七五デシベル(一ミ リワットを〇デシベルとす る。)以下の場合。(2) [同上] ア 時分割・直交周波数分割多 元接続方式デジタルコードレ ス電話の親機(子機のキャリ アセンスを代行するものに限 る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受 信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
り(-)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合 イ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合 ウ 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九MHz八・四五 又は一、九〇〇・MHz二五 の電波による受信電力が(-)八二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合 [八~十一 略] 四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。 GHzGHz1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 を超え六六 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の 無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設MHz備、七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電MHzMHz力無線局の無線設備(九一五・九 以上九二九・七 以下の周波数の電波を使用するものに 限る。)であって、次の条件を満たすもの
改正前
力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。イ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。ウ 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九MHz八・四五 又は一、九〇〇・MHz二五 の電波による受信電力が(-)八二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合。[八~十一同上] 四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。 GHzGHz1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 を超え六六 以下の周波数の電波MHzを使用するものを除く。)、七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレMHzMHzメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一五・九 以上九二九・七 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって、次の条件を満たすもの改正後
(一)(二)[ ・ 略][2・3 略] [ 五 略] 備考 表中の [ ]の記載は注記である。 改正前
(一)(二)[ ・ 同上][2・3 同上][五 同上]