電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第68号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第69号)
平成30年総務省告示第69号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000534945/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000534945.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第六十九号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第三項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を次のように改正する。
平成三十年二月二十六日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
第一条の二 施行規則第二十三条の四第二項第一号の二イ⑴に規定する情報は、特定接続の協議等に関する情報とする。 第三条 施行規則第二十三条の四第二項第一号イ⑴、第一号の二イ⑴及び第二号イ⑴に規定する情報の開示は、次のとおり行うものとする。 一 第一条第一号、第二号(ハ及びニを除く。)及び第七号(ハ、チ及びリを除く。)、第一 条の二並びに前条第一号の情報の開示は無償でこれを行うものとする。 二 前号に規定する情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とするものとし、このうち第一条 第一号イ及び第一条の二の情報の開示は当該情報をまとめた一の集合物(電磁的記録を含む 。)の提供により行うものとする。 [三 略]三の二 第一条第二号リに規定する情報の開示は、撤去計画が電気信号用の伝送路設備から光 信号用の伝送路設備への移行に伴うものである場合には、撤去を開始する四年前までに行うものとする。ただし、当該移行の円滑な実施(他事業者が必要な対応を円滑に行うための措 置の実施を含む。)が確保される場合及び天災その他やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。 [四・五 略]
改正前
[新設]第三条 施行規則第二十三条の四第二項第一号イ⑴及び第二号イ⑴に規定する情報の開示は、次のとおり行うものとする。 一 第一条第一号、第二号(ハ及びニを除く。)及び第七号(ハ、チ及びリを除く。)並びに前条第一号の情報の開示は無償でこれを行うものとする。 二 前号に規定する情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とするものとし、このうち第一条 第一号イの情報の開示は冊子の配布を併せて行うものとする。 [三同上][新設][四・五同上]