船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第227号)、登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第228号)2018-06-29平成30年総務省告示第227号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000562438.pdf
告示改正総務省

船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第227号)、登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第228号)

平成30年総務省告示第227号

改正の関係

告示日
平成30年6月29日(2018-06-29)
告示番号
平成30年総務省告示第227号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
4 ページ / 1,162 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:14

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二十七号

    29無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正後

    [1・2 略]  航空機搭載型合成開口レ ダ
    3ーー
    周波数指定周波数帯
    9,500MHz9,200MHzから9,800MHzまで
    4 [略]

    改正前

    [1・2 同左][新設] 3 [同左]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二十八号

    2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三 の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第

    (2)五号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

     無線局(船舶局及び船舶地球局を除く )の検査実施要領[1・2 略] 3 無線設備等  [一・一の二 略]
    第1二 電気的特性。
    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    [1 8 略]~
    9 受信感度海岸局 航空局 無線航行陸上、、局及び航空機局(HF VHF及、びUHF通信装置に限る )の無。 線設備にあっては 受信可能な周、波数のうち 任意の1周波数を選、定し 設備規則に規定する条件に、従って測定する。 基準に適合しないときは、「不可 とする」 。
    [10・11 略]
    [三 略]
    [注1 注3 略]~
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     無線局(船舶局及び船舶地球局を除く )の検査実施要領[1・2 同左] 3 無線設備等  [一・一の二 同左]
    第1二 電気的特性。
    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    [1 8 同左]~
    9 受信感度海岸局 航空局 無線航行陸上、、局及び航空局(HF VHF及び、UHF通信装置に限る )の無線。 設備にあっては 受信可能な周波、数のうち 任意の1周波数を選定、し 設備規則に規定する条件に従、って測定する。 基準に適合しないときは、「不可 とする」 。
    [10・11 同左]
     [注1 注3 同左][三 同左]
    ~

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