周波数割当計画の一部を変更する告示(平成30年総務省告示第211号)2018-06-29平成30年総務省告示第211号総務省総合通信基盤局 電波部 電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000560682.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する告示(平成30年総務省告示第211号)

平成30年総務省告示第211号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年6月29日(2018-06-29)
告示番号
平成30年総務省告示第211号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波政策課
本文
4 ページ / 2,765 文字
取得日時
2026-08-19 10:14

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十一号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を変更後欄に掲げるもののように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    第2 周波数割当表

    第2 周波数割当表

    [1 7 略]

    ~

    [1 7 同左]

    ~

    周波数割当表

    周波数割当表

    [第1表 略]

    [第1表 同左]

    第2表 27.5MHz-10000MHz

    第2表 27.5MHz―10000MHz

    変更後変更前
    国内分配(MHz)
    [略](4)無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6)
    [略][略][略][略][略]
    航空移動(R) J16 公共業務用
    5030-50919 航空移動衛星(R)J170
    航空無線航行公共業務用MLS用とし 割当ては別表2、-3による。
    [略][略][略][略]
    5150-5250 J171 J1固定衛星(地球から宇宙) J168 電気通信業務用公共業務用
    72移動 J173 J174 J175電気通信業務用公共業務用小電力業務用一般業務用5.2GHz帯高出力データ通信システム用及び小電力データ通 信システム用とし 割当ては、別表8-5による。
    [略][略][略][略]
    9200-9300 J194海上無線航行公共業務用一般業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用とする。
    無線標定公共業務用一般業務用
    9300-9500 J197 J1 98 J199海上無線航行 J154公共業務用一般業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用及び船舶無線航行用レーダー用とする。
    船舶無線航行 J196公共業務用一般業務用航空機無線航行用レーダー用とする   。
    無線標定公共業務用一般業務用
    国内分配(MHz)
    [同左](4)無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6)
    [同左][同左][同左][同左][同左]
    航空移動(R) J16 公共業務用
    5030-5091 J1659 航空移動衛星(R)J170
    航空無線航行公共業務用MLS用とし 割当ては別表2、-3による。
    [同左][同左][同左][同左]
    5150-5250 J171 J1固定衛星(地球から宇宙) J168 電気通信業務用公共業務用
    72移動 J173 J174 J175小電力業務用 小電力データ通信システム用とし 割当ては別表8-5に、よる  。
    [同左][同左][同左][同左]
    9200-9300 J194海上無線航行公共業務用一般業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用とする。
    無線標定公共業務用
    9300-9500 J197 J1 98 J199海上無線航行 J154公共業務用一般業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用及び船舶無線航行用レーダー用とする。
    船舶無線航行 J196公共業務用一般業務用航空機無線航行用レーダー用とする   。
    無線標定公共業務用一般業務用
  3. 第3ページ原文のこのページ

    [略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][第3表 略][第3表 同左]国内周波数分配の脚注国内周波数分配の脚注[J1 J164 略]~[J1 J164 同左]~J165 (未使用)

    J165 この周波数帯は 移動業務の5GHz帯無線アクセスシステムでも使用することができる 5GHz、。

    帯無線アクセスシステムへの割当ては 別表11-2によることとし この周波数帯の使用は 201、、、7年11月30日までに限る。

    [J166 J172 略]~[J166 J172 同左]~J173 J173 航空移動を除く移動業務の局による5150-5350MHz及び5470-5650MHzの周波数帯の使用は 決 航空移動を除く移動業務の局による5150-5350MHz及び5470-5650MHzの周波数帯の使用は 決、、議第229(WRC-12 改)に従わなければならない ただし 5.2GHz帯高出力データ通信システム 議第229(WRC-12 改)に従わなければならない、。、、。

    の基地局及び陸上移動中継局並びにこれらと通信する無線局については この限りでない、。

    [J174 J295 略]~[J174 J295 同左]~[別表1 8-4 略]~[別表1 8-4 同左]~

    別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波別表8-5 小電力データ通信システムの無線局の周波数表

    [表略]数表[表同左]* これらの周波数は できるだけ早期に他の周波数に移行するものとする、。

    * これらの周波数は できるだけ早期に他の周波数に移行するものとする、。

    [別表8-6 11-1 略]~[別表8-6 11-1 同左]~

    別表11-2 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の周波数表

    別表11-2 5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の周波数表

    占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz4930MHz 4970MHz 占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz4930MHz 4970MHz

    以下の無線設備以下の無線設備

    占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz 占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz 5040MHz

    以下の無線設備以下の無線設備5060MHz 5080MHz

    占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz 占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz

    以下の無線設備4945MHz 以下の無線設備4945MHz 5035MHz 5040MHz 5045MHz 5055MHz

    占有周波数帯幅が4.5MHz以下の無線設 4912.5MHz 4917.5MHz 4922.5MHz 4927.5MHz 占有周波数帯幅が4.5MHz以下の無線設 4912.5MHz 4917.5MHz 4922.5MHz 4927.5MHz

    備

    4932.5MHz 4937.5MHz 4942.5MHz 4947.5MHz 備

    4932.5MHz 4937.5MHz 4942.5MHz 4947.5MHz この表の周波数の使用は 上空を除く、。

    5032.5MHz 5037.5MHz 5042.5MHz 5047.5MHz

    5052.5MHz 5057.5MHz この表の周波数の使用は 上空を除く、。

    [別表11-3 略][別表11-3 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  4. 第4ページ原文のこのページ

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