告示新規制定総務省
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分及び総務大臣の定める額を定める件(総務省告示第22号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000527990/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000527990.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二十二号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。
平成三十年一月二十二日
総務大臣 野田 聖子
区分額
物品等の調達契約三千万円
特定役務のうち建設工事の調達契約二十二億九千万円
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス二億二千万円
その他の技術的サービスの調達契約
特定役務のうち右記以外の調達契約三千万円