電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成30年総務省告示第314号) 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件(平成30年総務省告示第315号)
平成30年総務省告示第315号
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改正の関係
この告示が改正する系譜
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
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対照表 50 ページ通常 36 ページ
○総務省告示第三百十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第四項並びに電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第八条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十二年郵政省告示第六百三十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)等の一部を次のように改正する。
平成三十年九月二十日
総務大臣 野田 聖子ああ
一 昭和四十二年郵政省告示第六百三十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。。
改正後
[一 略] 公衆通信障害防止区域以外の伝搬障害防止区域 二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区別 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 一 削除 改正前
[一 同上] [同上]二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区別 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 一 放送業務用㈠ 北海道帯広市西五条南七の二の二(九〇) ㈡ 北海道河東郡音更町十勝川温泉九(二〇一)〇三五〇北海道 帯広市 西五条南七丁目、同 八丁目、西四条南七丁目、 同八丁目、西三条南七丁目 、同八丁目、西二条南七丁 目、西一条南七丁目、大通 南六丁目、同七丁目、東一 条南六丁目、同七丁目、東 二条南六丁目、同七丁目、 東三条南六丁目、同七丁目 、東四条南六丁目、同七丁 目、東五条南六丁目、同七 丁目、東六条南六丁目、同 七丁目、東七条南六丁目、 東八条南五丁目、同六丁目 、東九条南五丁目、同六丁改正後
[二~五 略] 六 放送業務用 ㈠ 北海道北見市北斗町二四七 (一四七) ㈡ 北海道北見市南丘八四(二二一) 〇一 五〇 北海道 北見市 北斗町、幸町、山下 町、美芳町、本町 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
目、東一〇条南五丁目、同六丁目、東一一条南五丁目、同六丁目、東一二条南五丁目、同六丁目、東一三条南五丁目、同六丁目、東一[二~五 同上] 六七八九放送業務用 削除 削除 削除㈠ 北海道北見市北斗町二四七(一四七) ㈡ 北海道北見市南丘八四(二二一)〇一五〇四条南四丁目、同五丁目、 東一五条南四丁目、同五丁 目 北海道 北見市 北斗町、幸町、山下 町、美芳町、本町一〇一一一二一三一四一五一七削除 削除 削除 削除 削除 削除 削 除二 平成三年郵政省告示第二百三十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。。
改正後
[一 略] 電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域 二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 [一~六 略 ] 七 削除 [八~二九 略 ] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[一 同上] [同上]二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 [一~六 同上]七 同右㈠ 富山県富山市牛島町一〇の一八(五五・〇) ㈡ 富山県高岡市伏木矢田字東上野一二の二(六二・五)〇 四・〇一六・〇一七・七五〇五〇富山県 富山市 牛島町、牛島本町、 石坂、五艘、長岡新、長岡 、北代、北代中部、呉羽町 北富山県 高岡市 吉久、伏木、伏木矢 田[八~二九 同上 ]三 平成五年郵政省告示第百三十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。。
改正後
[一 略] 電気通信業務伝搬障害防止区域以外の伝搬障害防止区域 二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 [一~三 略 ] 四 削除 五 放送業務用 [略] [略] [略] [略] [六~九二 略 ] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[一 同上] [同上]二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 [一~三 同上]四 放送業務用㈠ 富山県富山市牛島町一〇番一八号(五七・八) ㈡ 富山県下新川郡宇奈月町栃屋十三区(三五〇・〇)〇七・〇五〇富山県 富山市 牛島町、湊入船町、 牛島新町、奥田新町、奥田 寿町、奥田双葉町、奥田町 、久方町、下奥井、上赤江 町、下赤江町、下冨居、新 屋、飯野、小西、三上、宮 町、針原中町、宮条、町袋 、野中五 同右[ 同上][ 同上][ 同上][ 同上][六~九二 同上 ]四 平成十年郵政省告示第二百五十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。。。
改正後
[一 略] 電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域 二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 一 削除 [二~四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[一 同上] [同上]二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 一 放送業務用㈠ 北海道帯広市西5条南七丁目二番地の二 (九〇) ㈡ 北海道河東郡音更町大通一八丁目三番地 (一一九)〇三・九九五〇北海道帯広市 西5条南、西4条南 、西4条北、西5条北河東郡 音更町 木野公園下町、鈴 蘭、鈴蘭南、鈴蘭北、共 栄台東、共栄台西[二~四 同上]五 平成十四年総務省告示第四百十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。。
改正後
[一 略] 電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域 二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 [一~五 略] 六 削除 七 人命・財 [略] [略] [略] [略] 改正前
[一 同上] [同上]二 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 重要無線通信の種類 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該区域に係る地域の名称 [一~五 同上]六 人命・財産の保護用㈠ 宮城県仙台市青葉区本町三―八―一(一三四・二) ㈡ 宮城県岩沼市志賀字西大森一七―一(三五九・〇)〇四・六三五〇宮城県 仙台市 青葉区 本町三丁目、国分 町三丁目、一番町四丁目 、国分町二丁目、国分町 一丁目、立町、大町二丁 目、片平一丁目、大手町 、花壇、荒巻 太白区 長町、八木山香澄 町、八木山松波町、八木 山東一丁目、西の平二丁 目、金剛沢一丁目七 同右[ 同上][ 同上][ 同上][ 同上]改正後
産の 八 保護用 削除 九 人命・財産の保護用 [略] [略] [略] [略] [一〇~三九 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
八同右㈠ 宮城県仙台〇五〇宮城県市青葉区本町二・九三仙台市三―八―一(一三四・二) ㈡ 宮城県宮城郡利府町森郷字内の目北一七―四(二二一・〇)三・六一三・七一四・三一四・四〇五〇五〇青葉区 本町三丁目、上杉 一丁目、上杉三丁目、上 杉四丁目、上杉五丁目、 宮町四丁目、宮町五丁目 、梅田町、東照宮一丁目 、東照宮二丁目、小松島 三丁目、小松島二丁目、 高松三丁目、小松島新堤 宮城野区 安養寺一丁目 宮城県 仙台市 宮城野区 自由が丘 泉区 南光台南二丁目、南 光台南三丁目 宮城県 仙台市泉区 南光台南三丁目、南九同右[同上]五・〇五五・七一 [同上]五〇 [同上]光台東一丁目 宮城県 仙台市 泉区 南光台東二丁目、南 光台東三丁目、松森 [ 同上][一〇~三九 同上]六 平成十八年総務省告示第百十八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 一 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と当該防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該防止区域に係る地域の名称 [一~三四 略] 三五 削除 [三六~一〇六 略] [二・三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同上] 一 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と当該防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該防止区域に係る地域の名称 [一~三四 同上]三五 ㈠ 群馬県高崎市高松町三(一七〇・二〇) ㈡ 群馬県高崎市浜尻町八坂前一〇五―二(一四七・〇〇)〇・〇〇二・九〇五〇群馬県 高崎市 高松町、宮元町、中紺屋町 、柳川町、寄合町、新紺屋町、田 町、九蔵町、嘉多町、本町、椿町 、成田町、山田町、末広町、飯塚 町、問屋町三丁目、問屋町四丁目 、浜尻町[三六~一〇六 同上][二・三 同上]七 平成十八年総務省告示第四百十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 一 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と当該防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該防止区域に係る地域の名称 [一~二三 略] 二四 削除 [二五~三二 略] 三三 削除 改正前
[同上] 一 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と当該防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該防止区域に係る地域の名称 [一~二三 同上]二四 ㈠ 岩手県盛岡市上堂四丁目一三番一号(二〇五・八〇) ㈡ 岩手県盛岡市稲荷町一番地五七号(一四七・五〇)〇・〇〇〇・七四五〇岩手県 盛岡市 上堂一丁目、上堂二丁目、 上堂四丁目[二五~三二 同上]三三 ㈠ 岩手県盛岡市上堂四丁目一三番地一号(二〇五・八〇) ㈡ 岩手県盛岡〇・〇〇一・一五五〇岩手県 盛岡市 上堂三丁目、上堂四丁目、 箱清水一丁目、箱清水二丁目改正後
[三四~一〇三 略][一〇五~一六四 略] 放送業務用伝搬障害防止区域 二 一〇四 削除 一 削除 [二~五 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
市黒石野一丁目二四番四号(一九三・四[三四~一〇三 同上][一〇五~一六四 同上] [同上] 二一〇四〇) ㈠ 山形県酒田市本町三丁目一番二五号(五六・〇〇) ㈡ 山形県酒田市大字宮野浦字飯森山西一八番一二四六の内(四四・〇〇)〇・〇〇一・七六五〇山形県 酒田市 本町三丁目、船場町二丁目 、山居町二丁目、入船町、宮野浦 一丁目、高見台一丁目一㈠ 石川県金沢〇・三六五〇石川県市大手町一四―一(六七・〇一) ㈡ 石川県金沢市観音堂ト一(七三・三三)五・二七金沢市 十間町、上近江町、下近江町、青草町、下堤町、下松原町、武蔵町、玉川町、本町一丁目、本町二丁目、芳済町二丁目、昭和町、日吉町、折違町、広岡町、広岡一丁目、中橋町、長田町、醒ケ井町、長田町一丁目、長田町二丁目、駅西本町一丁目、二口町、若宮町、北町、藤江南一丁目、藤江町、藤江南二丁目、藤江南三丁目、松村一丁目、松村二丁目、松村五[二~五 同上] 丁目、松村六丁目、観音堂町八 平成十八年総務省告示第六百八十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 一 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と当該防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該防止区域に係る地域の名称 [一~四四 略] 四五 削除 [四六・四七 略] 改正前
[同上] 一 当該伝搬障害防止区域の範囲 区分 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) 電波伝搬路の地上投影面の中心線と当該防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の㈠に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) 当該防止区域に係る地域の名称 [一~四四 同上]四五 ㈠ 北海道札幌市北区篠路一条一〇丁目一二二番二号(六一・〇〇) ㈡ 北海道札幌市北区篠路町拓北三〇番一〇号(四五・三〇)〇・〇〇一・二八五〇北海道 札幌市 北区 篠路一条一〇丁目、篠路町 上篠路、篠路町拓北[四六・四七 同上]改正後
四八 削除 [四九~一五四 略] 一五五 削除 [一五六~一九四 略] 一九五 削除 改正前
四八 ㈠ 北海道石狩〇・〇〇五〇北海道市新港南二丁四・七七石狩市 新港南二丁目、花畔、花畔目七二二番三四条一丁目、花畔三条一丁目、花[四九~一五四 同上] 一五五号(六二・三〇) ㈡ 北海道札幌市北区新川八一五番四号(四五・〇〇) ㈠ 栃木県芳賀郡市貝町大字刈生田字小後山九七九―五(二六一・七〇)〇・二五九・二四五〇畔二条一丁目、花川北四条一丁目 、花川北四条二丁目、花川北三条 一丁目、花川北三条二丁目、花川 北二条二丁目、花川北一条二丁目 、花川北一条三丁目、花川南一条 三丁目、花川南二条三丁目、花川 南二条四丁目、花川南三条三丁目 、花川南三条四丁目、花川南四条 四丁目 栃木県 芳賀郡 茂木町 千本 市貝町 刈生田、田野辺、市塙、 上根 芳賀町 祖母井㈡ 栃木県芳賀[一五六~一九四 同上] 一九五郡芳賀町祖母井字上野原二四三四―一(一四二・四〇) ㈠ 神奈川県秦野市大字蓑毛字樽付一一一四―二(六三四・八〇)〇・三〇九・七四五〇神奈川県 伊勢原市 大山、子易、日向 厚木市 七沢、小野、森の里若宮、 愛名、毛利台一丁目、温水西二丁 目、温水、恩名〇〇(八九・八〇)
㈡ 神奈川県厚 木市恩名一八改正後
[一九六~二一二 略] 二一 削除 三 [二一四~二三五 略] 二三六 削除 [二四一~三二三 略] 二 放送業務用伝搬障害防止区域
[二三七~二三九 略] 二四〇 削除 改正前
[一九六~二一二 同上]二一 ㈠ 千葉県船橋〇・〇〇五〇千葉県三 市湊町二―六三・七〇船橋市 湊町一丁目、湊町二丁目、[二一四~二三五 同上]二三六 ―三三(八七・四〇) ㈡ 千葉県習志野市谷津町一―八(五四・四〇) ㈠ 千葉県八千代市大和田新田七七五―二(八七・九〇) ㈡ 千葉県八千代市上高野一〇・五四二・六九五〇宮本二丁目、宮本三丁目、宮本九 丁目、浜町一丁目、若松一丁目 習志野市 谷津二丁目、谷津三丁目 、谷津四丁目、袖ヶ浦一丁目、谷 津町一丁目 千葉県 八千代市 大和田新田、吉橋、ゆりのき台三丁目、ゆりのき台五丁目 、ゆりのき台六丁目、萱田、村上九五二―三[二三七~二三九 同上] 二四〇(五三・三〇) ㈠ 群馬県富岡市富岡字上町一四五七―二(二一一・九〇) ㈡ 群馬県多野郡吉井町大字馬庭三四五―一〇・〇〇八・七三九・五一一〇・三四五〇五〇群馬県 富岡市 富岡、曽木、田篠、星田 甘楽郡 甘楽町 福島、庭谷、造石 多野郡 吉井町 小棚、片山、本郷、塩川 、吉井 群馬県 多野郡[二四一~三二三 同上] 二 [同上]
(一三八・九〇)吉井町 池、中島、馬庭改正後
[一~九 略] 一〇 削除 [一一~一五 略][三・四 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 略] 改正前
[一~九 同上]一〇 ㈠ 石川県金沢〇・八六五〇石川県市大手町一四六・三四金沢市 香林坊二丁目、長町一丁目[一一~一五 同上][三・四 ―一(六七・〇九) ㈡ 石川県石川 郡野々市町本 町六―一九― 一(八三・一五) 同上]、長町二丁目、片町二丁目、中央通町、千日町、白菊町、中村町、増泉一丁目、増泉三丁目、野町五丁目、泉本町三丁目、泉本町五丁目、泉本町六丁目、泉本町七丁目、西泉三丁目、西泉四丁目、西泉五丁目、米泉二丁目、米泉三丁目、米泉四丁目、米泉五丁目 石川郡 野々市町 押野一丁目、押野二丁 目、押野三丁目、押野四丁目、 押野五丁目、押越一丁目、若松 町、本町六丁目九 平成十九年総務省告示第百六十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~27 略] 28 削除 [29~37 略] 38 削除 [39~79 略] 80 削除 [81 略] 82 削除 83 削除 [84 略] 85 削除 [86~94 略] 改正前
1 [同左]区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~27 同左]28 (1) 東京都墨田区横網1-9-2(151.40) (2) 東京都台東区上野公園12-8(41.50)北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地点と北緯35度42分55秒東経139度46分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[29~37 同左]38 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10 (226.30) (2) 東京都新宿区西早稲田2-1-23 (57.50)北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地点と北緯35度42分23秒東経139度43分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[39~79 同左]80 (1) 東京都中野区中野4-9-18 (157.90) (2) 東京都練馬区光が丘2-25-12 (90.60)北緯35度42分24秒東経139度39分47秒の地点と北緯35度45分32秒東経139度37分51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[81 同左]82 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10 (241.20) (2) 東京都世田谷区太子堂3-26-9 (58.70)北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地点と北緯35度39分10秒東経139度40分13秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域83 (1) 東京都港区港南2-1-65 (142.60) (2) 東京都大田区東糀谷2-1-18 (26.60)北緯35度37分58秒東経139度44分31秒の地点と北緯35度34分17秒東経139度44分24秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[84 同左]85 (1) 東京都墨田区横網1-9-2(151.40) (2) 東京都江東区辰巳3-7-1(36.30)北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地点と北緯35度38分47秒東経139度48分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[86~94 同左]改正後
95 削除 [96~104 略] 105 削除 [106~111 略] 112 削除 [113~160 略] 161 削除 [162~165 略] 166 削除 167 削除 [168~315 略] 316 削除 [317~346 略] 347 削除 改正前
95 (1) 神奈川県秦野市大字蓑毛字樽付北緯35度25分02秒東経139度14分16秒の地1114-2 (652.70)点と北緯35度22分43秒東経139度11分07秒[ 96~104同左]1 05(2) 神奈川県秦野市柳町1-66-18 (192.00) (1) 千葉県八千代市大和田新田775-2の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度44分08秒東経140度05分06秒の地(88.20)点と北緯35度42分52秒東経140度07分04秒[1 06~111同左]1 12(2) 千葉県八千代市勝田1277-8(54.10) (1) 茨城県龍ヶ崎市4200-3 (74.30)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地(2) 茨城県取手市押切字押切275-1点と北緯35度54分30秒東経140度08分36秒[1 13~160同左]16 1(44.90) (1) 東京都墨田区横網1-9-2の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地(148.00)点と北緯35度40分57秒東経139度50分23秒[162~165 同左] 166(2) 東京都江東区東砂3-29-5(34.50) (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地(226.30)点と北緯35度41分49秒東経139度42分38秒167(2) 東京都新宿区新宿6-24-20 (69.90) (1) 東京都北区西が丘3-6-6(123.80)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度45分56秒東経139度42分42秒の地点と北緯35度43分56秒東経139度42分40秒[168~315 同左] 316(2) 東京都豊島区西池袋1-29-10 (81.60) (1) 東京都墨田区横網1-9-2の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地(151.40)点と北緯35度39分21秒東経139度49分06秒[317~346 同左] 347(2) 東京都江東区潮見2-9-15 (54.30) (1) 埼玉県越谷市蒲生寿町2454-3の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度52分25秒東経139度46分19秒の地(39.10) (2) 埼玉県川口市東川口3-4-20点と北緯35度52分42秒東経139度44分37秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その改正後
[348~370 略] 371 削除 [372~417 略] 418 削除 [419~450 略] 451 削除 [452~466 略] 467 削除 [468~470 略] 471 削除 [472~500 略] 501 削除 [508~582 略]
[502~506 略] 507 削除 改正前
(56.90)両側それぞれ50メートル以内の区域[348~370 同左] 371(1) 東京都国分寺市本多2-13-1(124.10) (2) 東京都西東京市芝久保町5-8- 2 (176.10)北緯35度42分20秒東経139度28分49秒の地点と北緯35度44分06秒東経139度31分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[372~417 同左] 418(1) 東京都青梅市勝沼3-95(247.30) (2) 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字 高根新田546-2 (166.90)北緯35度47分20秒東経139度15分59秒の地点と北緯35度47分08秒東経139度18分18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[419~450 同左] 451(1) 千葉県船橋市湊町2-6-33 (87.40) (2) 千葉県船橋市前原西3-21-9(45.50)北緯35度41分47秒東経139度58分54秒の地点と北緯35度41分47秒東経140度00分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[452~466 同左] 467(1) 埼玉県草加市高砂1-7-36 (88.50) (2) 埼玉県草加市青柳8-1555-1(44.50)北緯35度49分32秒東経139度48分23秒の地点と北緯35度51分27秒東経139度49分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[468~470 同左] 471(1) 埼玉県草加市高砂1-7-36 (79.50) (2) 埼玉県吉川市平沼1-22-4(33.90)北緯35度49分32秒東経139度48分23秒の地点と北緯35度52分02秒東経139度50分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[ 472~500同左]50 1(1) 茨城県土浦市川口1-1-22 (75.80) (2) 茨城県土浦市若松町3963-1北緯36度04分51秒東経140度12分05秒の地点と北緯36度05分41秒東経140度12分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その(51.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[502~506 同左] 507(1) 東京都中野区中野4-9-18 (157.90) (2) 東京都杉並区久我山5-5-15北緯35度42分24秒東経139度39分47秒の地点と北緯35度41分29秒東経139度36分49秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その[508~582 同左]
(75.50)両側それぞれ50メートル以内の区域改正後
583 削除 [584~603 略] 604 削除 605 削除 [606~625 略] 626 削除 [627~634 略] 635 削除 [636・637 略] 638 削除 [639 640 略]削除 [641~683 略] 684 削除 改正前
583 (1) 東京都八王子市明神町1-4-1北緯35度39分23秒東経139度21分02秒の地(175.10)点と北緯35度39分47秒東経139度17分30秒[584~603 同左] 60 4(2) 東京都八王子市元八王子1-6- 53 (211.00) (1) 東京都大田区下丸子3-1-15の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度34分16秒東経139度41分15秒の地(69.80)点と北緯35度34分08秒東経139度42分58秒6 05(2) 東京都大田区大森東4-19-20 (33.60) (1) 東京都大田区下丸子3-1-15 (69.80)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度34分16秒東経139度41分15秒の地点と北緯35度33分31秒東経139度42分28秒(2) 東京都大田区本羽田1-18-3の地点を結ぶ直線を中心線として、その[606~625 同左] 6 26(27.80) (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10 (241.30)両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地点と北緯35度43分07秒東経139度44分05秒(2) 東京都文京区大塚1-5-18の地点を結ぶ直線を中心線として、その[627~634 同左] 635(70.90) (1) 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4-7-3 (225.90)両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度27分24秒東経139度37分35秒の地点と北緯35度25分13秒東経139度35分05秒(2) 神奈川県横浜市南区別所7-2-の地点を結ぶ直線を中心線として、その[636・637 同左] 6386 (79.80) (1) 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4 -12-1 (95.80)両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度34分45秒東経139度32分53秒の地点と北緯35度34分58秒東経139度32分32秒[639 640(2) 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3- 130 (107.40) 同左] (1) 千葉県成田市赤坂3-2(105.00)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度46分41秒東経140度17分18秒の地(2) 千葉県印旛郡栄町龍角寺字尾上点と北緯35度49分21秒東経140度16分38秒[641~683 同左] 6841129-3 (65.90) (1) 埼玉県本庄市銀座3-7-4の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯36度14分16秒東経139度11分12秒の地(2) 埼玉県深谷市大字血洗島字中河原の地点を結ぶ直線を中心線として、その
(108.10)点と北緯36度14分10秒東経139度15分10秒改正後
[685~697 略] 698 削除 [699~711 略] 712 削除 [713~729 略] 730 削除 [731・732 略] 733 削除 734 削除 [735~754 略] 755 削除 [756~765 略] 766 削除 改正前
442-6 (79.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[685~697 同左] 698(1) 東京都港区港南2-1-65 (134.50) (2) 東京都港区白金2-17-1(63.00)北緯35度37分56秒東経139度44分31秒の地点と北緯35度38分24秒東経139度43分47秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[699~711 同左] 7 12(1) 千葉県船橋市湊町2-6-33 (96.00) (2) 千葉県習志野市茜浜3-6-3(44.70)北緯35度41分47秒東経139度58分54秒の地点と北緯35度39分53秒東経139度59分41秒の地点を結ぶ直線及び北緯35度39分35秒東経139度59分48秒の地点と北緯35度39分32秒東経139度59分50秒の地点を結ぶ直線[713~729 同左] 73 0(1) 茨城県龍ヶ崎市4200-3 (65.80)を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地(2) 茨城県稲敷郡河内町長竿字新流作点と北緯35度52分58秒東経140度16分30秒[7 31・732同左]7 334920 (44.00) (1) 山梨県甲州市勝沼町下岩崎字大築の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度39分02秒東経138度43分15秒の地地2808 (462.40)点と北緯35度43分10秒東経138度42分03秒734(2) 山梨県山梨市東字北日影1406-1 (490.50) (1) 東京都中野区中野4-9-18 (158.00)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度42分24秒東経139度39分47秒の地点と北緯35度41分13秒東経139度37分10秒[735~754 同左] 755(2) 東京都世田谷区北烏山1-972-1(68.80) (1) 埼玉県さいたま市中央区新都心11の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度53分37秒東経139度37分55秒の地-1 (190.40)点と北緯35度54分17秒東経139度40分43秒[756~765 同左] 766(2) 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳 1167 (42.60) (1) 山梨県山梨市小原西109 (394.30)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度41分27秒東経138度41分23秒の地(2) 山梨県笛吹市一宮町東新居1888- 4 (483.10)点と北緯35度38分07秒東経138度42分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その改正後
[767~827 略] 828 削除 829 削除 [830~880 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
両側それぞれ50メートル以内の区域[767~827 同左] 82 8(1) 神奈川県川崎市中原区小杉町3- 247-1 (66.20) (2) 神奈川県川崎市幸区南加瀬砂場 2011 (41.00)北緯35度34分32秒東経139度39分21秒の地点と北緯35度33分30秒東経139度39分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域829(1) 神奈川県川崎市中原区小杉町3-北緯35度34分32秒東経139度39分21秒の地[ 830~880 同左]247-1 (63.60) (2) 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1796-1 (29.00)点と北緯35度34分18秒東経139度39分25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[ 2~4同左]十 平成十九年総務省告示第二百七十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~10 略] 11 削除 [12~86 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1区 分伝搬障害防止区域 に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲[1~10 同左]11(1) 岩手県盛岡市上堂四丁目13番1号 (213.80) (2) 岩手県盛岡市加賀野字才ノ神21番 (272.80)北緯39度43分47秒東経141度07分20秒の地点と北緯39度42分20秒東経141度10分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[12~86 同左][2~4 同左]十一 平成十九年総務省告示第四百二十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~271 略] 272 削除 [273~392 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~271 同左]272 (1) 長野県長野市大字鶴賀上千歳町 1112番地1 (443.70) (2) 長野県須坂市字流343番地1(363.30)北緯36度38分54秒東経138度11分30秒の地点と北緯36度39分24秒東経138度15分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[273~392 同左][2~4 同左]十二 平成十九年総務省告示第六百三十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~126 略] 127 削除 [128・129 略] 130 削除 [131~144 略] 145 削除 [146~168 略] 169 削除 [170~305 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1区 分伝搬障害防止区域 に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲[1~126 同左]127(1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10 (241.30) (2) 東京都渋谷区円山町23-2(67.40)北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地点と北緯35度39分28秒東経139度41分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[128・129 同左]130(1) 東京都墨田区横網1-9-2(153.40) (2) 東京都墨田区緑4-20-10 (34.40)北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地点と北緯35度41分43秒東経139度48分22秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[131~144 同左]145(1) 埼玉県坂戸市本町10-8 (76.40) (2) 埼玉県日高市大字中鹿山字前山430 -1 (128.30)北緯35度57分38秒東経139度23分43秒の地点と北緯35度53分34秒東経139度20分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[146~168 同左]169(1) 群馬県藤岡市藤岡1567-15 (140.30) (2) 群馬県高崎市八幡原町428-1 (112.50)北緯36度14分38秒東経139度04分45秒の地点と北緯36度18分01秒東経139度05分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[170~305 同左][2~4 同左]十三 平成二十年総務省告示第六十二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域
区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~75 略] 76 削除 [77~84 略] 85 削除 改正前
1 [同左]
区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~75 同左]76 (1) 北海道北斗市茂辺地22番(209.30) (2) 北海道北斗市中野通229番3号(52.10)北緯41度46分09秒東経140度34分52秒の地点と北緯41度46分50秒東経140度35分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯41度47分11秒東経140度36分09秒の地点と北緯41度48分05秒東経140度37分15秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯41度48分58秒東経140度38分21秒の地点と北緯41度49分45秒東経140度39分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[77~84 同左]85 (1) 北海道釧路市黒金町9丁目2番 (65.80) (2) 北海道釧路郡釧路町大字仙鳳趾村 字ポンルークシュポール (195.30)北緯42度59分09秒東経144度22分55秒の地点と北緯42度59分03秒東経144度26分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯42度59分00秒東経144度28分11秒の地点と北緯42度58分58秒東経144度29分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域、北緯42度58分57秒東経144度30分16秒の地点と北緯42度58分55秒東経144度31分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯42度58分52秒東経144度32分50秒の地点と北緯42度58分50秒東経144度33分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域改正後
[86~92 略] 93 削除
[94~181 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[86~92 同左] 93 (1) 北海道岩見沢市6条西2丁目北緯43度12分03秒東経141度46分01秒の地
[94~181 同左](75.10) (2) 北海道石狩郡新篠津村1550番1号 (51.90)点と北緯43度13分56秒東経141度40分05秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[2~4 同左]十四 平成二十年総務省告示第二百五十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~59 略] 60 削除 [61~68 略] 69 削除 [70・71 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1区 分伝搬障害防止区域 に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲[1~59 同左]60(1) 新潟県燕市吉田下中野1567番地5 (56.20) (2) 新潟県加茂市大字加茂字船戸2906 番地 (47.60)北緯37度40分19秒東経138度53分21秒の地点と北緯37度40分19秒東経138度55分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[61~68 同左]69(1) 長野県大町市大字平字エビスマ 23382番ロ (948.40) (2) 長野県北安曇郡白馬村大字神城 20442番地 (734.80)北緯36度37分17秒東経137度50分32秒の地点と北緯36度39分19秒東経137度50分59秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[70・71 同左][2~4 同左]十五 平成二十年総務省告示第三百九十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~28 略] 29 削除 [30~95 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1[同左]区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の 範囲[1~28 同左]29(1) 山形県酒田市本町3-1-25 (62.40) (2) 山形県東田川郡庄内町余目字上朝 丸69-1 (42.10)北緯38度54分55秒東経139度50分06秒の地点と北緯38度52分31秒東経139度52分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[30~95 同左][2~4 同左]十六 平成二十年総務省告示第六百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~12 略] 13 削除 [14 略] 15 削除 [16~43 略] 44 削除 [45~49 略] 50 削除 [51 略] 52 削除 [53~245 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1[同左]区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の 範囲[1~12 同左]13(1) 北海道石狩市新港南2丁目722番地 3 (62.30) (2) 北海道石狩郡当別町字高岡932番地 14 (54.10)北緯43度11分06秒東経141度19分11秒の地点と北緯43度13分58秒東経141度24分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[14同左]15(1) 北海道石狩市新港南2丁目722番地 3 (56.30) (2) 北海道石狩市花川南4条4丁目112 番地1 (46.00)北緯43度11分06秒東経141度19分11秒の地点と北緯43度09分39秒東経141度18分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[16~43 同左]44(1) 北海道河東郡音更町字音更北6線 東6番地 (138.80) (2) 北海道河東郡音更町字上然別基線 7番地4 (224.30)北緯42度57分40秒東経143度12分19秒の地点と北緯43度03分56秒東経143度04分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[45~49 同左]50(1) 北海道函館市大川町1番18号 (83.60) (2) 北海道函館市桔梗3丁目340番18号 (79.00)北緯41度47分44秒東経140度44分20秒の地点と北緯41度50分13秒東経140度43分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[51同左]52(1) 北海道亀田郡七飯町字本町662番地 1 (132.00) (2) 北海道北斗市向野95番2(100.50)北緯41度53分45秒東経140度41分39秒の地点と北緯41度53分22秒東経140度37分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[53~245 同左][2~4 同左]十七 平成二十一年総務省告示第二百七十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する
件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域
区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~17 略] 18 削除 [19~41 略] 42 削除 [43~94 略] 95 削除 [96~103 略] 104 削除 105 削除 [106~130 略] 改正前
1 [同左]
区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~17 同左]18 (1) 北海道札幌市北区篠路1条10丁目 122番2号 (55.10) (2) 北海道石狩市生振582番地2 (41.70)北緯43度08分14秒東経141度22分17秒の地点と北緯43度09分17秒東経141度22分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[19~41 同左]42 (1) 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第 9地割字獄81-10 (876.50) (2) 岩手県九戸郡九戸村大字雪屋第2 地割字大長根山36-2 (322.70)北緯40度16分06秒東経141度22分33秒の地点と北緯40度14分43秒東経141度26分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[43~94 同左]95 (1) 岩手県盛岡市上堂4-13-1 (213.80) (2) 岩手県盛岡市猪去橋場69-5 (181.50)北緯39度43分47秒東経141度07分20秒の地点と北緯39度41分11秒東経141度04分43秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[96~103 同左]104 (1) 栃木県芳賀郡市貝町大字刈生田字 小後山979-5 (270.20) (2) 栃木県芳賀郡茂木町大字林字春草 921-1 (181.20)北緯36度35分12秒東経140度08分45秒の地点と北緯36度31分26秒東経140度12分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域105 (1) 茨城県常総市水海道橋本町3300 (52.50) (2) 茨城県取手市市之代字南割434-1 (59.40)北緯35度59分46秒東経140度00分11秒の地点と北緯35度59分25秒東経140度00分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度59分11秒東経140度00分24秒の地点と北緯35度57分04秒東経140度01分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[106~130 同左]改正後
[2・3 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[2・3
同左]十八 平成二十一年総務省告示第四百号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~17 略] 18 削除 [19~43 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~17 同左]18 (1) 宮城県白石市沢端町2-30 (96.10) (2) 宮城県白石市越河五賀字西山15 (604.40)北緯38度00分19秒東経140度37分13秒の地点と北緯37度56分10秒東経140度35分13秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯37度56分03秒東経140度35分09秒の地点と北緯37度55分49秒東経140度35分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[19~43 同左][2~4 同左]十九 平成二十一年総務省告示第四百九十九号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する
件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~42 略] 43 削除 [44~70 略] 71 削除 [72~98 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~42 同左]43 (1) 岩手県盛岡市上堂4-13-1 (206.10) (2) 岩手県盛岡市下飯岡5地割242-1(166.20)北緯39度43分47秒東経141度07分20秒の地点と北緯39度40分26秒東経141度07分16秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[44~70 同左]71 (1) 東京都青梅市勝沼3-95(245.30) (2) 東京都青梅市今井2-1203-1 (213.20)北緯35度47分20秒東経139度15分59秒の地点と北緯35度48分10秒東経139度18分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[72~98 同左][2~4 同左]二十 平成二十二年総務省告示第五十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[1・2 3 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域 略] [1~6 略] 7 削除 [8~16 略] [4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[1・2 3 [同左]同左][1~6 同左]7 (1) 東京都港区芝公園1-5-25 (61.70) (2) 東京都港区海岸1-5-20 (133.80)北緯35度39分30秒東経139度45分06秒の地点と北緯35度39分13秒東経139度45分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[8~16 同左][4 同左]二十一 平成二十二年総務省告示第二百一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1 略] 2 削除 [3~18 略] 19 削除 [20~70 略] 71 削除 [72~91 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1 [同左]区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1 同左]2 (1) 北海道旭川市2条通10丁目239番地(174.00) (2) 北海道上川郡東神楽町字東神楽98番1号 (184.00)北緯43度45分58秒東経142度21分49秒の地点と北緯43度44分41秒東経142度23分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[3~18 同左]19 (1) 福島県耶麻郡西会津町新郷大字冨 士字沼頭412-27 (542.60) (2) 新潟県東蒲原郡阿賀町八ツ田字鳥 井峠1540 (318.70)北緯37度39分39秒東経139度42分06秒の地点と北緯37度39分33秒東経139度34分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[20~70 同左]71 (1) 長野県大町市八坂字山麻苧欠ノ上 992-イ-2 (858.20) (2) 長野県長野市信州新町信級字船清 水4832-1 (1120.60)北緯36度29分27秒東経137度54分25秒の地点と北緯36度32分14秒東経137度55分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[72~91 同左][2~4 同左]二十二 平成二十二年総務省告示第二百九十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定す
る件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~3 略] 4 削除 5 削除 [6~12 略] 13 削除 14 削除 [15~93 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~3 同左]4 (1) 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第9地割字嶽81-10 (876.60) (2) 岩手県九戸郡軽米町大字小軽米第 19地割字玉川74-34 (324.30)北緯40度16分08秒東経141度22分32秒の地点と北緯40度16分33秒東経141度33分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域5 (1) 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第9地割字嶽81-10 (882.20) (2) 岩手県二戸市浄法寺町八方口31- 1 (321.00)北緯40度16分07秒東経141度22分23秒の地点と北緯40度13分53秒東経141度09分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[6~12 同左]13 (1) 青森県三戸郡田子町大字田子字新 井田平104-1 (276.90) (2) 青森県三戸郡田子町大字田子字川 代ノ上ミ66-3 (564.20)北緯40度19分46秒東経141度10分17秒の地点と北緯40度21分42秒東経141度03分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域14 (1) 青森県三戸郡田子町大字田子字新 井田平104-1 (276.80) (2) 岩手県二戸市上斗米字下坂110-78 (357.90)北緯40度19分23秒東経141度10分10秒の地点と北緯40度18分59秒東経141度10分04秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯40度18分51秒東経141度10分02秒の地点と北緯40度18分33秒東経141度09分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯40度18分02秒東経141度09分48秒の地点と北緯40度16分55秒東経141度09分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[15~93 同左][2~4 同左]二十三 平成二十三年総務省告示第八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~53 略] 54 削除 [55~83 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~53 同左]54 (1) 茨城県龍ケ崎市4200-3 (65.70) (2) 茨城県北相馬郡利根町押戸字城台 1650-1 (54.80)北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地点と北緯35度52分52秒東経140度09分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[55~83 同左][2~4 同左]二十四 平成二十三年総務省告示第九十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~8 略] 9 削除 [10~15 略] 16 削除 [17~46 略] [2 略] 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域 3 [1~10 略] 11 (1) 広島県広島市中区基町10-52 (64.00) (2) 広島県呉市広町字馬離場1237-27 (880.00) 北緯34度23分44秒東経132度27分32秒の地点と北緯34度21分06秒東経132度31分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域 [4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1[同左]区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の 範囲[1~8 同左]9(1) 北海道北見市中央町2番2号 (148.40) (2) 北海道北見市常川59番2号(134.10)北緯43度48分35秒東経143度53分21秒の地点と北緯43度46分20秒東経143度51分17秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[10~15 同左]16(1) 千葉県印西市内野1-14 (81.10) (2) 千葉県我孫子市布佐字原地丑高入 1873-1 (65.30)北緯35度47分39秒東経140度07分36秒の地点と北緯35度51分35秒東経140度06分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[17~46 同左][2 同左]3[同左][1~10 同左]11(1) 広島県広島市中区基町10-52 (64.00) (2) 広島県呉市広町字馬離場1237-27 (880.00)北緯34度23分44秒東経132度27分32秒の地点と北緯34度21分06秒東経132度31分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域12(1) 沖縄県那覇市旭町116-37(48.50) (2) 沖縄県浦添市前田字真和志堂原 1223-4 (152.00)北緯26度12分37秒東経127度40分38秒の地点と北緯26度13分45秒東経127度42分54秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯26度13分52秒東経127度43分07秒の地点と北緯26度14分06秒東経127度43分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[ 4同左]二十五 平成二十三年総務省告示第三百九十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定す
る件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~28 略] 29 削除 [30・31 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~28 同左]29 (1) 群馬県伊勢崎市中央町20-24 (110.50) (2) 群馬県伊勢崎市長沼町1744-1(66.80)北緯36度19分07秒東経139度11分53秒の地点と北緯36度18分18秒東経139度12分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[30・31 同左][2~4 同左]二十六 平成二十三年総務省告示第五百四十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定す
る件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~22 略] 23 (1) 熊本県八代郡氷川町島地字9番割 906 (45.10) (2) 熊本県宇城市小川町中小野917-1(51.10) 北緯32度35分27秒東経130度41分14秒の地点と北緯32度35分38秒東経130度41分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯32度35分56秒東経130度41 分47秒の地点と北緯32 度36分29秒東経130度42分25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1 [同左]区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~22 同左]23 (1) 熊本県八代郡氷川町島地字9番割 906 (45.10) (2) 熊本県宇城市小川町中小野917-1(51.10) 北緯32度35分27秒東経130度41分14秒の地点と北緯32度35分38秒東経130度41分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯32度35分56秒東経130度41分47秒の地点と北緯32度36分29秒東経130度42分25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 24(1) 鹿児島県枕崎市汐見町265(53.60) (2) 鹿児島県枕崎市火之神岬町642 (156.90)北緯31度16分11秒東経130度17分33秒の地点と北緯31度15分57秒東経130度17分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯31度15分48秒東経130度16分56秒の地点と北緯31度15分19秒東経130度16分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[ 2~4同左]二十七 平成二十四年総務省告示第二百二十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定す
る件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~11 略] 12 削除 [13~31 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1 [同左]区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~11 同左]12 (1) 千葉県柏市豊四季237-1(97.70) (2) 千葉県柏市増尾字四斗蒔140-4 (65.90)北緯35度52分01秒東経139度56分46秒の地点と北緯35度49分58秒東経139度59分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[13~31 同左][2~4 同左]二十八 平成二十四年総務省告示第三百八十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定す
る件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~15 略] 16 削除 [17~84 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1[同左]区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の 範囲[1~15 同左]16(1) 栃木県宇都宮市平出工業団地48- 7 (214.60) (2) 栃木県塩谷郡高根沢町大字平田字 大塚1579-2 (178.40)北緯36度33分40秒東経139度55分35秒の地点と北緯36度36分16秒東経139度58分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯36度36分39秒東経139度59分14秒の地点と北緯36度36分46秒東経139度59分22秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯36度37分08秒東経139度59分48秒の地点と北緯36度38分42秒東経140度01分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[17~84 同左][2~4 同左]二十九 平成二十五年総務省告示第三百三十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定す
る件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 1 削除 2 削除 [3・4 略] 5 削除 [6~25 略] 26 削除 改正前
1 [同左]区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 1 (1) 北海道札幌市豊平区月寒中央通11丁目2番20号 (111.50) (2) 北海道札幌市中央区北1条西4丁 目 (141.90)北緯43度01分26秒東経141度24分01秒の地点と北緯43度03分41秒東経141度21分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域2 (1) 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第9地割字嶽81-10 (876.40) (2) 岩手県九戸郡軽米町大字山内第10 地割字竹谷袋102 (227.40)北緯40度16分22秒東経141度22分39秒の地点と北緯40度19分06秒東経141度24分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[3・4 同左]5 (1) 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字大崎94-102 (287.40) (2) 岩手県盛岡市玉山区馬場字赤坂9 -1 (340.40)北緯39度48分13秒東経141度08分27秒の地点と北緯39度50分21秒東経141度10分43秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯39度50分23秒東経141度10分45秒の地点と北緯39度50分54秒東経141度11分18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯39度50分55秒東経141度11分20秒の地点と北緯39度51分44秒東経141度12分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[6~25 同左]26 (1) 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷字 西三十六2074-2 (56.00) (2) 福岡県久留米市草野町草野字後田 543 (86.00)北緯33度21分54秒東経130度37分40秒の地点と北緯33度21分36秒東経130度37分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯33度21分22秒東経130度37分41秒の地点と北緯33度21分13秒東経130度37分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域、北緯33度20分57秒東経130度37分42秒の地点と改正後
[27~45 略][2~4 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 略] 改正前
北緯33度20分47秒東経130度37分43秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯33度19分08秒東経130度37分47秒の地点と北緯33度18分57秒東経130度37分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側[27~45 同左][2~4 同左]それぞれ50メートル以内の区域三十 平成二十五年総務省告示第四百六十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する
件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~50 略] 51 削除 [52・53 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~50 同左]51 (1) 新潟県長岡市下々条2-15-16 (95.70) (2) 新潟県長岡市深沢町字岩野原4861 -1 (84.40)北緯37度29分05秒東経138度51分44秒の地点と北緯37度24分47秒東経138度46分36秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[52・53 同左][2~4 同左]三十一 平成二十六年総務省告示第百六十二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する
件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~30 略] 31 削除 32 削除 [33~73 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~30 同左]31 (1) 千葉県八千代市大和田新田775- 2 (81.40) (2) 千葉県船橋市習志野台1-917 (47.30)北緯35度44分08秒東経140度05分06秒の地点と北緯35度44分00秒東経140度04分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度44分00秒東経140度04分18秒の地点と北緯35度43分58秒東経140度04分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯35度43分54秒東経140度03分47秒の地点と北緯35度43分53秒東経140度03分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域32 (1) 千葉県成田市赤坂3-2(105.00) (2) 千葉県八街市八街ほ334-2 (78.70)北緯35度46分41秒東経140度17分18秒の地点と北緯35度42分07秒東経140度18分21秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度42分03秒東経140度18分22秒の地点と北緯35度41分43秒東経140度18分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[33~73 同左][2~4 同左]三十二 平成二十六年総務省告示第二百五十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する
件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~22 略] 23 削除 [24~41 略] [2~5 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1区 分伝搬障害防止区域 に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲[1~22 同左]23(1) 神奈川県横浜市都筑区中川1-2 -3 (122.50) (2) 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-9 -12 (97.70)北緯35度33分42秒東経139度34分13秒の地点と北緯35度34分59秒東経139度33分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[24~41 同左][2~5 同左]三十三 平成二十七年総務省告示第十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~6 略] 7 削除 [8~15 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1区 分伝搬障害防止区域 に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲[1~6 同左]7(1) 東京都北区西が丘3-6-6 (100.50) (2) 東京都板橋区坂下2-26-19 (48.10)北緯35度45分56秒東経139度42分42秒の地点と北緯35度47分03秒東経139度41分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[8~15 同左][2~4 同左]三十四 平成二十七年総務省告示第二百三十八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定す
る件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[1~3 4 電気供給業務用伝搬障害防止区域 略] 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~8 略] 9 削除 [10~13 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[1~3 [同左]4同左]区 分伝搬障害防止区域 に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲[1~8 同左]9(1) 神奈川県鎌倉市大船1765-1(96.80) (2) 神奈川県藤沢市南藤沢18-10 (54.30)北緯35度21分00秒東経139度32分34秒の地点と北緯35度20分12秒東経139度29分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[10~13 同左]三十五 平成二十七年総務省告示第三百六号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件
)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
電気通信業務用伝搬障害防止区域 1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~6 略] 7 削除 [8~19 略] [2~4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~6 同左]7 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-3(226.20) (2) 東京都渋谷区大山町1-20 (56.60)北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地点と北緯35度40分11秒東経139度40分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[8~19 同左][2~4 同左]三十六 平成二十八年総務省告示第一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。) 伝搬障害防止区域の範囲 [1~6 略] 7 削除 [8~38 略] [2~5 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]1区 分伝搬障害防止区域 に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲[1~6 同左]7(1) 神奈川県横浜市都筑区中川1-2 -3 (124.30) (2) 神奈川県横浜市青葉区新石川1- 1-9 (78.60)北緯35度33分42秒東経139度34分13秒の地点と北緯35度33分52秒東経139度33分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度33分53秒東経139度33分24秒の地点と北緯35度33分54秒東経139度33分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[8~38 同左][2~5 同左]