電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成30年総務省告示第314号) 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件(平成30年総務省告示第315号)2018-09-20平成30年総務省告示第315号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000576341.pdf
告示改正総務省

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成30年総務省告示第314号) 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件(平成30年総務省告示第315号)

平成30年総務省告示第315号

告示日
平成30年9月20日(2018-09-20)
告示番号
平成30年総務省告示第315号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
86 ページ / 35,432 文字
対照表
50 ページ
取得日時
2026-08-19T10:13:37+09:00

原文

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対照表 50 ページ通常 36 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第四項並びに電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第八条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十二年郵政省告示第六百三十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)等の一部を次のように改正する。平成三十年九月二十日総務大臣野田聖子ああ一昭和四十二年郵政省告示第六百三十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二公衆通信障害防止区域以外の伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区別通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)一削除

    改正前

    [一同上]二[同上]当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区別通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)一放送㈠ 北海道帯広〇五〇北海道三帯広市西五条南七丁目、同業務市西五条南七用の二の二八丁目、西四条南七丁目、(九〇)同八丁目、西三条南七丁目㈡ 北海道河東、同八丁目、西二条南七丁郡音更町十勝目、西一条南七丁目、大通川温泉九南六丁目、同七丁目、東一(二〇一)条南六丁目、同七丁目、東二条南六丁目、同七丁目、東三条南六丁目、同七丁目、東四条南六丁目、同七丁目、東五条南六丁目、同七丁目、東六条南六丁目、同七丁目、東七条南六丁目、東八条南五丁目、同六丁目、東九条南五丁目、同六丁二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    [二~五]六放送㈠ 北海道北見〇五〇北海道一北見市北斗町、幸町、山下業務市北斗町二四町、美芳町、本町用七(一四七)㈡ 北海道北見市南丘八四(二二一)備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    目、東一〇条南五丁目、同六丁目、東一一条南五丁目、同六丁目、東一二条南五丁目、同六丁目、東一三条南五丁目、同六丁目、東一四条南四丁目、同五丁目、東一五条南四丁目、同五丁目[二~五同上]六放送㈠ 北海道北見〇五〇北海道一北見市北斗町、幸町、山下業務市北斗町二四町、美芳町、本町用七(一四七)㈡ 北海道北見市南丘八四(二二一)七削除八削除九削除一〇削除一一削除一二削除一三削除一四削除一五削除一七削除三頁

  4. 4ページ原文のこのページ

    二平成三年郵政省告示第二百三十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。。四頁

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区分通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)[一~六 ]七削除[八~二九 ]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上]二[同上]当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区分通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)[一~六同上 ]七同右 ㈠ 富山県富山〇五〇富山県四・〇富山市牛島町、牛島本町、市牛島町一〇の一八石坂、五艘、長岡新、長岡(五五・〇)、北代、北代中部、呉羽町北一六・〇五〇㈡ 富山県高岡富山県一七・七高岡市吉久、伏木、伏木矢市伏木矢田字田東上野一二の二(六二・五)[八~二九同上 ]五頁

  6. 6ページ原文のこのページ

    三平成五年郵政省告示第百三十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。。六頁

  7. 7ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二電気通信業務伝搬障害防止区域以外の伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区分通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)[一~三 ]四削除[[[五送業務用[六~九二 ]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上]二[同上]当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区分通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)[一~三同上 ]四放送㈠ 富山県富山〇五〇富山県七・〇富山市牛島町、湊入船町、業務市牛島町一〇用番一八号牛島新町、奥田新町、奥田(五七・八)寿町、奥田双葉町、奥田町㈡ 富山県下新、久方町、下奥井、上赤江川郡宇奈月町町、下赤江町、下冨居、新栃屋十三区屋、飯野、小西、三上、宮(三五〇・〇町、針原中町、宮条、町袋)、野中同[[[[右五同上同上同上同上][六~九二同上 ]七頁

  8. 8ページ原文のこのページ

    四平成十年郵政省告示第二百五十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。。。八頁

  9. 9ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区分通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)一削除[二~四備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上]二[同上]当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区分通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)一放送㈠ 北海道帯広〇五〇北海道三・九九帯広市西5条南、西4条南業務市西5条南七、西4条北、西5条北用丁目二番地の河東郡二(九〇)音更町木野公園下町、鈴㈡ 北海道河東蘭、鈴蘭南、鈴蘭北、共栄台東、共栄台西郡音更町大通一八丁目三番地(一一九)[二~四同上九頁

  10. 10ページ原文のこのページ

    五平成十四年総務省告示第四百十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。。十頁

  11. 11ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区分通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)[一~五]六削除人[[[[七命略・財

    改正前

    [一同上]二[同上]当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と防止区域止区域に係る無に掲げの外縁との重要線局の空中線又る交点交点の位置無線は無給電中継装を結ぶ(中心線上区分通信置の設置場所及線分の、上の欄の当該区域に係る地域の名称の種び海抜高(メー両側そ㈠に掲げる類トル)(海抜高れぞれ空中線又はは括弧内に示すの幅(無給電中継。)メート装置からのル)平面距離(キロメートル)で示す。)[一~五同上]六人命㈠ 宮城県仙台〇五〇宮城県四・六三仙台市・財市青葉区本町青葉区本町三丁目、国分三―八―一産の(一三四・二)町三丁目、一番町四丁目保護㈡ 宮城県岩沼用、国分町二丁目、国分町市志賀字西大一丁目、立町、大町二丁森一七―一目、片平一丁目、大手町(三五九・〇)、花壇、荒巻太白区長町、八木山香澄町、八木山松波町、八木山東一丁目、西の平二丁目、金剛沢一丁目同[[[[同上同上同上同上十一頁

  12. 12ページ原文のこのページ

    改正後

    保護用八削除人[[[[九命略・財産の保護用[一〇~三九備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    八同右 ㈠ 宮城県仙台〇五〇宮城県二・九三仙台市市青葉区本町青葉区本町三丁目、上杉三―八―一(一三四・二)一丁目、上杉三丁目、上㈡ 宮城県宮城杉四丁目、上杉五丁目、郡利府町森郷宮町四丁目、宮町五丁目字内目北一、梅田町、東照宮一丁目七―四、東照宮二丁目、小松島(二二一・〇)三丁目、小松島二丁目、高松三丁目、小松島新堤宮城野区安養寺一丁目三・六一五〇宮城県三・七一仙台市宮城野区自由が丘泉区南光台南二丁目、南光台南三丁目四・三一五〇宮城県四・四〇仙台市泉区南光台南三丁目、南光台東一丁目五・〇五五〇宮城県五・七一仙台市泉区南光台東二丁目、南光台東三丁目、松森同[[[[同上同上同上同上][一〇~三九同上十二頁

  13. 13ページ原文のこのページ

    六平成十八年総務省告示第百十八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。。十三頁

  14. 14ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と当該防止止区域に係る無に掲げ区域の外縁線局の空中線又る交点との交点のは無給電中継装を結ぶ位置(中心区分置の設置場所及線分の線上、上の当該防止区域に係る地域の名称び海抜高(メー両側そ欄の㈠に掲トル)(海抜高れぞれげる空中線は括弧内に示すの幅(又は無給電。)メート中継装置かル)らの平面距離(キロメートル)で示す。)[一~三四]三五削除[三六~一〇六][二・三備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一[同上]当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と当該防止止区域に係る無に掲げ区域の外縁線局の空中線又る交点との交点のは無給電中継装を結ぶ位置(中心区分置の設置場所及線分の線上、上の当該防止区域に係る地域の名称び海抜高(メー両側そ欄の㈠に掲トル)(海抜高れぞれげる空中線は括弧内に示すの幅(又は無給電。)メート中継装置かル)らの平面距離(キロメートル)で示す。)[一~三四同上]三五 ㈠ 群馬県高崎〇・〇〇五〇群馬県二・九〇高崎市高松町、宮元町、中紺屋町市高松町三(一七〇・二、柳川町、寄合町、新紺屋町、田〇)町、九蔵町、嘉多町、本町、椿町㈡ 群馬県高崎、成田町、山田町、末広町、飯塚市浜尻町八坂町、問屋町三丁目、問屋町四丁目前一〇五―二、浜尻町(一四七・〇〇)[三六~一〇六同上][二・三同上十四頁

  15. 15ページ原文のこのページ

    七平成十八年総務省告示第四百十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。十五頁

  16. 16ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と当該防止止区域に係る無に掲げ区域の外縁線局の空中線又る交点との交点のは無給電中継装を結ぶ位置(中心区分置の設置場所及線分の線上、上の当該防止区域に係る地域の名称び海抜高(メー両側そ欄の㈠に掲トル)(海抜高れぞれげる空中線は括弧内に示すの幅(又は無給電。)メート中継装置かル)らの平面距離(キロメートル)で示す。)[一~二三]二四削除[二五~三二]三三削除

    改正前

    一[同上]当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と当該防止止区域に係る無に掲げ区域の外縁線局の空中線又る交点との交点のは無給電中継装を結ぶ位置(中心区分置の設置場所及線分の線上、上の当該防止区域に係る地域の名称び海抜高(メー両側そ欄の㈠に掲トル)(海抜高れぞれげる空中線は括弧内に示すの幅(又は無給電。)メート中継装置かル)らの平面距離(キロメートル)で示す。)[一~二三同上〇・〇〇二四 ㈠ 岩手県盛岡五〇岩手県〇・七四盛岡市上堂一丁目、上堂二丁目、市上堂四丁目上堂四丁目一三番一号(二〇五・八〇)㈡ 岩手県盛岡市稲荷町一番地五七号(一四七・五〇)[二五~三二同上〇・〇〇三三 ㈠ 岩手県盛岡五〇岩手県一・一五盛岡市上堂三丁目、上堂四丁目、市上堂四丁目箱清水一丁目、箱清水二丁目一三番地一号(二〇五・八〇)㈡ 岩手県盛岡十六頁

  17. 17ページ原文のこのページ

    改正後

    [三四~一〇三削除一〇四[一〇五~一六四]二放送業務用伝搬障害防止区域削除[二~五備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    市黒石野一丁目二四番四号(一九三・四〇)[三四~一〇三同上〇・〇〇五〇山形県㈠ 山形県酒田一〇一・七六酒田市本町三丁目、船場町二丁目市本町三丁目一番二五号、山居町二丁目、入船町、宮野浦一丁目、高見台一丁目(五六・〇〇)㈡ 山形県酒田市大字宮野浦字飯森山西一八番一二四六の内(四四・〇〇)[一〇五~一六四同上]二[同上]〇・三六 ㈠ 石川県金沢五〇石川県五・二七金沢市十間町、上近江町、下近江市大手町一四―一町、青草町、下堤町、下松原町、(六七・〇一武蔵町、玉川町、本町一丁目、本)町二丁目、芳済町二丁目、昭和町㈡ 石川県金沢、日吉町、折違町、広岡町、広岡市観音堂ト一一丁目、中橋町、長田町、醒ケ井(七三・三三町、長田町一丁目、長田町二丁目)、駅西本町一丁目、二口町、若宮町、北町、藤江南一丁目、藤江町、藤江南二丁目、藤江南三丁目、松村一丁目、松村二丁目、松村五丁目、松村六丁目、観音堂町[二~五同上十七頁

  18. 18ページ原文のこのページ

    八平成十八年総務省告示第六百八十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。十八頁

  19. 19ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と当該防止止区域に係る無に掲げ区域の外縁線局の空中線又る交点との交点のは無給電中継装を結ぶ位置(中心区分置の設置場所及線分の線上、上の当該防止区域に係る地域の名称び海抜高(メー両側そ欄の㈠に掲トル)(海抜高れぞれげる空中線は括弧内に示すの幅(又は無給電。)メート中継装置かル)らの平面距離(キロメートル)で示す。)[一~四四]四五削除[四六・四七

    改正前

    一[同上]当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防上の欄と当該防止止区域に係る無に掲げ区域の外縁線局の空中線又る交点との交点のは無給電中継装を結ぶ位置(中心区分置の設置場所及線分の線上、上の当該防止区域に係る地域の名称び海抜高(メー両側そ欄の㈠に掲トル)(海抜高れぞれげる空中線は括弧内に示すの幅(又は無給電。)メート中継装置かル)らの平面距離(キロメートル)で示す。)[一~四四同上]四五 ㈠ 北海道札幌〇・〇〇五〇北海道一・二八札幌市市北区篠路一北区篠路一条一〇丁目、篠路町条一〇丁目一上篠路、篠路町拓北二二番二号(六一・〇〇)㈡ 北海道札幌市北区篠路町拓北三〇番一〇号(四五・三〇)[四六・四七同上十九頁

  20. 20ページ原文のこのページ

    改正後

    四八削除[四九~一五四削除一五五[一五六~一九四削除一九五

    改正前

    四八 ㈠ 北海道石狩〇・〇〇五〇北海道四・七七石狩市新港南二丁目、花畔、花畔市新港南二丁四条一丁目、花畔三条一丁目、花目七二二番三号畔二条一丁目、花川北四条一丁目(六二・三〇、花川北四条二丁目、花川北三条)一丁目、花川北三条二丁目、花川㈡ 北海道札幌北二条二丁目、花川北一条二丁目市北区新川八、花川北一条三丁目、花川南一条一五番四号三丁目、花川南二条三丁目、花川(四五・〇〇南二条四丁目、花川南三条三丁目)、花川南三条四丁目、花川南四条四丁目[四九~一五四同上〇・二五五〇栃木県㈠ 栃木県芳賀一五九・二四芳賀郡郡市貝町大字茂木町千本刈生田字小後市貝町刈生田、田野辺、市塙、山九七九―五上根(二六一・七芳賀町祖母井〇)㈡ 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井字上野原二四三四―一(一四二・四〇)[一五六~一九四同上〇・三〇五〇神奈川県㈠ 神奈川県秦一九九・七四伊勢原市大山、子易、日向野市大字蓑毛厚木市七沢、小野、森の里若宮、字樽付一一一四―二愛名、毛利台一丁目、温水西二丁目、温水、恩名(六三四・八〇)㈡ 神奈川県厚木市恩名一八〇〇(八九・八〇)二十頁

  21. 21ページ原文のこのページ

    改正後

    [一九六~二一二削除二一三[二一四~二三五削除二三六[二三七~二三九削除二四〇[二四一~三二三]二放送業務用伝搬障害防止区域

    改正前

    [一九六~二一二同上㈠ 千葉県船橋〇・〇〇五〇千葉県二一三・七〇船橋市湊町一丁目、湊町二丁目、三市湊町二―六―三三宮本二丁目、宮本三丁目、宮本九丁目、浜町一丁目、若松一丁目(八七・四〇習志野市谷津二丁目、谷津三丁目)㈡ 千葉県習志、谷津四丁目、袖ヶ浦一丁目、谷津町一丁目野市谷津町一―八(五四・四〇)[二一四~二三五同上㈠ 千葉県八千〇・五四五〇千葉県二三二・九八千代市大和田新田、吉橋、ゆり六代市大和田新田七七五―二のき台三丁目、ゆりのき台五丁目、ゆりのき台六丁目、萱田、村上(八七・九〇)㈡ 千葉県八千代市上高野一九五二―三(五三・三〇)[二三七~二三九同上㈠ 群馬県富岡〇・〇〇五〇群馬県二四八・七三富岡市富岡、曽木、田篠、星田市富岡字上町甘楽郡一四五七―二甘楽町福島、庭谷、造石(二一一・九多野郡〇)㈡ 群馬県多野吉井町小棚、片山、本郷、塩川、吉井郡吉井町大字馬庭三四五―九・五一五〇群馬県一一〇・三四多野郡(一三八・九吉井町池、中島、馬庭〇)[二四一~三二三同上]二[同上]二十一頁

  22. 22ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~九]一〇削除[一一~一五][三・四備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一~九同上]一〇 ㈠ 石川県金沢〇・八六五〇石川県六・三四金沢市香林坊二丁目、長町一丁目市大手町一四―一、長町二丁目、片町二丁目、中央(六七・〇九)通町、千日町、白菊町、中村町、㈡ 石川県石川増泉一丁目、増泉三丁目、野町五郡野々市町本丁目、泉本町三丁目、泉本町五丁町六―一九―目、泉本町六丁目、泉本町七丁目一、西泉三丁目、西泉四丁目、西泉(八三・一五)五丁目、米泉二丁目、米泉三丁目、米泉四丁目、米泉五丁目石川郡野々市町押野一丁目、押野二丁目、押野三丁目、押野四丁目、押野五丁目、押越一丁目、若松町、本町六丁目[一一~一五同上][三・四同上二十二頁

  23. 23ページ原文のこのページ

    九平成十九年総務省告示第百六十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。二十三頁

  24. 24ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~27 ]28 削除[29~37 ]38 削除[39~79 ]80 削除[81 ]82 削除83 削除[84 ]85 削除[86~94

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~27 同左]28 (1) 東京都墨田区横網1-9-2北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地(151.40)点と北緯35度42分55秒東経139度46分34秒(2) 東京都台東区上野公園12-8の地点を結ぶ直線を中心線として、その(41.50)両側それぞれ50メートル以内の区域[29~37 同左]38 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地(226.30)点と北緯35度42分23秒東経139度43分00秒(2) 東京都新宿区西早稲田2-1-23の地点を結ぶ直線を中心線として、その(57.50)両側それぞれ50メートル以内の区域[39~79 同左]80 (1) 東京都中野区中野4-9-18北緯35度42分24秒東経139度39分47秒の地(157.90)点と北緯35度45分32秒東経139度37分51秒(2) 東京都練馬区光が丘2-25-12の地点を結ぶ直線を中心線として、その(90.60)両側それぞれ50メートル以内の区域[81 同左]82 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地(241.20)点と北緯35度39分10秒東経139度40分13秒(2) 東京都世田谷区太子堂3-26-9の地点を結ぶ直線を中心線として、その(58.70)両側それぞれ50メートル以内の区域83 (1) 東京都港区港南2-1-65北緯35度37分58秒東経139度44分31秒の地(142.60)点と北緯35度34分17秒東経139度44分24秒(2) 東京都大田区東糀谷2-1-18の地点を結ぶ直線を中心線として、その(26.60)両側それぞれ50メートル以内の区域[84 同左]85 (1) 東京都墨田区横網1-9-2北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地(151.40)点と北緯35度38分47秒東経139度48分26秒(2) 東京都江東区辰巳3-7-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(36.30)両側それぞれ50メートル以内の区域[86~94 同左二十四頁

  25. 25ページ原文のこのページ

    改正後

    95 削除[96~104 ]105 削除[106~111 ]112 削除[113~160 ]161 削除[162~165 ]166 削除167 削除[168~315 ]316 削除[317~346 ]347 削除

    改正前

    北緯35度25分02秒東経139度14分16秒の地95 (1) 神奈川県秦野市大字蓑毛字樽付1114-2(652.70)点と北緯35度22分43秒東経139度11分07秒(2) 神奈川県秦野市柳町1-66-18の地点を結ぶ直線を中心線として、その(192.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[96~104 同左]105 (1) 千葉県八千代市大和田新田775-2北緯35度44分08秒東経140度05分06秒の地(88.20)点と北緯35度42分52秒東経140度07分04秒(2) 千葉県八千代市勝田1277-8の地点を結ぶ直線を中心線として、その(54.10)両側それぞれ50メートル以内の区域[106~111 同左]112 (1) 茨城県龍ヶ崎市4200-3(74.30)北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地(2) 茨城県取手市押切字押切275-1点と北緯35度54分30秒東経140度08分36秒(44.90)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[113~160 同左]161 (1) 東京都墨田区横網1-9-2北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地(148.00)点と北緯35度40分57秒東経139度50分23秒(2) 東京都江東区東砂3-29-5の地点を結ぶ直線を中心線として、その(34.50)両側それぞれ50メートル以内の区域[162~165 同左]166 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地(226.30)点と北緯35度41分49秒東経139度42分38秒(2) 東京都新宿区新宿6-24-20の地点を結ぶ直線を中心線として、その(69.90)両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度45分56秒東経139度42分42秒の地167 (1) 東京都北区西が丘3-6-6(123.80)点と北緯35度43分56秒東経139度42分40秒(2) 東京都豊島区西池袋1-29-10の地点を結ぶ直線を中心線として、その(81.60)両側それぞれ50メートル以内の区域[168~315 同左]316 (1) 東京都墨田区横網1-9-2北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地(151.40)点と北緯35度39分21秒東経139度49分06秒(2) 東京都江東区潮見2-9-15の地点を結ぶ直線を中心線として、その(54.30)両側それぞれ50メートル以内の区域[317~346 同左]347 (1) 埼玉県越谷市蒲生寿町2454-3北緯35度52分25秒東経139度46分19秒の地(39.10)点と北緯35度52分42秒東経139度44分37秒(2) 埼玉県川口市東川口3-4-20の地点を結ぶ直線を中心線として、その二十五頁

  26. 26ページ原文のこのページ

    改正後

    [348~370 ]371 削除[372~417 ]418 削除[419~450 ]451 削除[452~466 ]467 削除[468~470 ]471 削除[472~500 ]501 削除[502~506 ]507 削除[508~582

    改正前

    (56.90)両側それぞれ50メートル以内の区域[348~370 同左]371 (1) 東京都国分寺市本多2-13-1北緯35度42分20秒東経139度28分49秒の地(124.10)点と北緯35度44分06秒東経139度31分23秒(2) 東京都西東京市芝久保町5-8-の地点を結ぶ直線を中心線として、その2(176.10)両側それぞれ50メートル以内の区域[372~417 同左]418 (1) 東京都青梅市勝沼3-95(247.30)北緯35度47分20秒東経139度15分59秒の地(2) 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字点と北緯35度47分08秒東経139度18分18秒高根新田546-2(166.90)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[419~450 同左]451 (1) 千葉県船橋市湊町2-6-33北緯35度41分47秒東経139度58分54秒の地(87.40)点と北緯35度41分47秒東経140度00分29秒(2) 千葉県船橋市前原西3-21-9の地点を結ぶ直線を中心線として、その(45.50)両側それぞれ50メートル以内の区域[452~466 同左]467 (1) 埼玉県草加市高砂1-7-36北緯35度49分32秒東経139度48分23秒の地(88.50)点と北緯35度51分27秒東経139度49分00秒(2) 埼玉県草加市青柳8-1555-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(44.50)両側それぞれ50メートル以内の区域[468~470 同左]471 (1) 埼玉県草加市高砂1-7-36北緯35度49分32秒東経139度48分23秒の地(79.50)点と北緯35度52分02秒東経139度50分01秒(2) 埼玉県吉川市平沼1-22-4の地点を結ぶ直線を中心線として、その(33.90)両側それぞれ50メートル以内の区域[472~500 同左]501 (1) 茨城県土浦市川口1-1-22北緯36度04分51秒東経140度12分05秒の地(75.80)点と北緯36度05分41秒東経140度12分08秒(2) 茨城県土浦市若松町3963-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(51.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[502~506 同左]507 (1) 東京都中野区中野4-9-18北緯35度42分24秒東経139度39分47秒の地(157.90)点と北緯35度41分29秒東経139度36分49秒(2) 東京都杉並区久我山5-5-15の地点を結ぶ直線を中心線として、その(75.50)両側それぞれ50メートル以内の区域[508~582 同左二十六頁

  27. 27ページ原文のこのページ

    改正後

    583 削除[584~603 ]604 削除605 削除[606~625 ]626 削除[627~634 ]635 削除[636・637 ]638 削除[639 ]640 削除[641~683 ]684 削除

    改正前

    583 (1) 東京都八王子市明神町1-4-1北緯35度39分23秒東経139度21分02秒の地(175.10)点と北緯35度39分47秒東経139度17分30秒(2) 東京都八王子市元八王子1-6-の地点を結ぶ直線を中心線として、その53 (211.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[584~603 同左]604 (1) 東京都大田区下丸子3-1-15北緯35度34分16秒東経139度41分15秒の地(69.80)点と北緯35度34分08秒東経139度42分58秒(2) 東京都大田区大森東4-19-20の地点を結ぶ直線を中心線として、その(33.60)両側それぞれ50メートル以内の区域605 (1) 東京都大田区下丸子3-1-15北緯35度34分16秒東経139度41分15秒の地(69.80)点と北緯35度33分31秒東経139度42分28秒(2) 東京都大田区本羽田1-18-3の地点を結ぶ直線を中心線として、その(27.80)両側それぞれ50メートル以内の区域[606~625 同左]626 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地(241.30)点と北緯35度43分07秒東経139度44分05秒(2) 東京都文京区大塚1-5-18の地点を結ぶ直線を中心線として、その(70.90)両側それぞれ50メートル以内の区域[627~634 同左]635 (1) 神奈川県横浜市西区みなとみらい北緯35度27分24秒東経139度37分35秒の地4-7-3(225.90)点と北緯35度25分13秒東経139度35分05秒(2) 神奈川県横浜市南区別所7-2-の地点を結ぶ直線を中心線として、その6(79.80)両側それぞれ50メートル以内の区域[636・637 同左]638 (1) 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4北緯35度34分45秒東経139度32分53秒の地-12-1(95.80)点と北緯35度34分58秒東経139度32分32秒(2) 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3-の地点を結ぶ直線を中心線として、その130 (107.40)両側それぞれ50メートル以内の区域[639 同左]640 (1) 千葉県成田市赤坂3-2(105.00)北緯35度46分41秒東経140度17分18秒の地(2) 千葉県印旛郡栄町龍角寺字尾上点と北緯35度49分21秒東経140度16分38秒1129-3(65.90)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[641~683 同左]684 (1) 埼玉県本庄市銀座3-7-4北緯36度14分16秒東経139度11分12秒の地(108.10)点と北緯36度14分10秒東経139度15分10秒(2) 埼玉県深谷市大字血洗島字中河原の地点を結ぶ直線を中心線として、その二十七頁

  28. 28ページ原文のこのページ

    改正後

    [685~697 ]698 削除[699~711 ]712 削除[713~729 ]730 削除[731・732 ]733 削除734 削除[735~754 ]755 削除[756~765 ]766 削除

    改正前

    442-6(79.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[685~697 同左]698 (1) 東京都港区港南2-1-65北緯35度37分56秒東経139度44分31秒の地(134.50)点と北緯35度38分24秒東経139度43分47秒(2) 東京都港区白金2-17-1(63.00)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[699~711 同左]712 (1) 千葉県船橋市湊町2-6-33北緯35度41分47秒東経139度58分54秒の地(96.00)点と北緯35度39分53秒東経139度59分41秒(2) 千葉県習志野市茜浜3-6-3の地点を結ぶ直線及び北緯35度39分35秒(44.70)東経139度59分48秒の地点と北緯35度39分32秒東経139度59分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[713~729 同左]730 (1) 茨城県龍ヶ崎市4200-3(65.80)北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地(2) 茨城県稲敷郡河内町長竿字新流作点と北緯35度52分58秒東経140度16分30秒4920 (44.00)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[731・732 同左]733 (1) 山梨県甲州市勝沼町下岩崎字大築北緯35度39分02秒東経138度43分15秒の地地2808 (462.40)点と北緯35度43分10秒東経138度42分03秒(2) 山梨県山梨市東字北日影1406-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(490.50)両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度42分24秒東経139度39分47秒の地734 (1) 東京都中野区中野4-9-18(158.00)点と北緯35度41分13秒東経139度37分10秒(2) 東京都世田谷区北烏山1-972-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(68.80)両側それぞれ50メートル以内の区域[735~754 同左]755 (1) 埼玉県さいたま市中央区新都心11北緯35度53分37秒東経139度37分55秒の地-1(190.40)点と北緯35度54分17秒東経139度40分43秒(2) 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳の地点を結ぶ直線を中心線として、その1167 (42.60)両側それぞれ50メートル以内の区域[756~765 同左]766 (1) 山梨県山梨市小原西109 (394.30)北緯35度41分27秒東経138度41分23秒の地(2) 山梨県笛吹市一宮町東新居1888-点と北緯35度38分07秒東経138度42分28秒4(483.10)の地点を結ぶ直線を中心線として、その二十八頁

  29. 29ページ原文のこのページ

    改正後

    [767~827 ]828 削除829 削除[830~880 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    両側それぞれ50メートル以内の区域[767~827 同左]828 (1) 神奈川県川崎市中原区小杉町3-北緯35度34分32秒東経139度39分21秒の地247-1 (66.20)点と北緯35度33分30秒東経139度39分30秒(2) 神奈川県川崎市幸区南加瀬砂場の地点を結ぶ直線を中心線として、その2011 (41.00)両側それぞれ50メートル以内の区域829 (1) 神奈川県川崎市中原区小杉町3-北緯35度34分32秒東経139度39分21秒の地247-1(63.60)点と北緯35度34分18秒東経139度39分25秒(2) 神奈川県川崎市中原区木月住吉町の地点を結ぶ直線を中心線として、その1796-1(29.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[830~880 同左][2~4同左二十九頁

  30. 30ページ原文のこのページ

    十平成十九年総務省告示第二百七十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。三十頁

  31. 31ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~10 ]11 削除[12~86 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~10 同左]11 (1) 岩手県盛岡市上堂四丁目13番1号北緯39度43分47秒東経141度07分20秒の地(213.80)点と北緯39度42分20秒東経141度10分42秒(2) 岩手県盛岡市加賀野字才ノ神21番の地点を結ぶ直線を中心線として、その(272.80)両側それぞれ50メートル以内の区域[12~86 同左][2~4同左三十一頁

  32. 32ページ原文のこのページ

    十一平成十九年総務省告示第四百二十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。三十二頁

  33. 33ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~271 ]272 削除[273~392 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~271 同左]272 (1) 長野県長野市大字鶴賀上千歳町北緯36度38分54秒東経138度11分30秒の地1112番地1(443.70)点と北緯36度39分24秒東経138度15分34秒(2) 長野県須坂市字流343番地1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(363.30)両側それぞれ50メートル以内の区域[273~392 同左][2~4同左三十三頁

  34. 34ページ原文のこのページ

    十二平成十九年総務省告示第六百三十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。三十四頁

  35. 35ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~126 ]127 削除[128・129 ]130 削除[131~144 ]145 削除[146~168 ]169 削除[170~305 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~126 同左]127 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-10北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地(241.30)点と北緯35度39分28秒東経139度41分38秒(2) 東京都渋谷区円山町23-2の地点を結ぶ直線を中心線として、その(67.40)両側それぞれ50メートル以内の区域[128・129 同左]130 (1) 東京都墨田区横網1-9-2北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地(153.40)点と北緯35度41分43秒東経139度48分22秒(2) 東京都墨田区緑4-20-10の地点を結ぶ直線を中心線として、その(34.40)両側それぞれ50メートル以内の区域[131~144 同左]145 (1) 埼玉県坂戸市本町10-8(76.40)北緯35度57分38秒東経139度23分43秒の地(2) 埼玉県日高市大字中鹿山字前山430点と北緯35度53分34秒東経139度20分57秒-1(128.30)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[146~168 同左]169 (1) 群馬県藤岡市藤岡1567-15北緯36度14分38秒東経139度04分45秒の地(140.30)点と北緯36度18分01秒東経139度05分10秒(2) 群馬県高崎市八幡原町428-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(112.50)両側それぞれ50メートル以内の区域[170~305 同左][2~4同左三十五頁

  36. 36ページ原文のこのページ

    十三平成二十年総務省告示第六十二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。三十六頁

  37. 37ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~75 ]76 削除[77~84 ]85 削除

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~75 同左]76 (1) 北海道北斗市茂辺地22番(209.30)北緯41度46分09秒東経140度34分52秒の地(2) 北海道北斗市中野通229番3号点と北緯41度46分50秒東経140度35分42秒(52.10)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯41度47分11秒東経140度36分09秒の地点と北緯41度48分05秒東経140度37分15秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯41度48分58秒東経140度38分21秒の地点と北緯41度49分45秒東経140度39分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[77~84 同左]85 (1) 北海道釧路市黒金町9丁目2番北緯42度59分09秒東経144度22分55秒の地(65.80)点と北緯42度59分03秒東経144度26分42秒(2) 北海道釧路郡釧路町大字仙鳳趾村の地点を結ぶ直線を中心線として、その字ポンルークシュポール(195.30)両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯42度59分00秒東経144度28分11秒の地点と北緯42度58分58秒東経144度29分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域、北緯42度58分57秒東経144度30分16秒の地点と北緯42度58分55秒東経144度31分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯42度58分52秒東経144度32分50秒の地点と北緯42度58分50秒東経144度33分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域三十七頁

  38. 38ページ原文のこのページ

    改正後

    [86~92 ]93 削除[94~181 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [86~92 同左]93 (1) 北海道岩見沢市6条西2丁目北緯43度12分03秒東経141度46分01秒の地(75.10)点と北緯43度13分56秒東経141度40分05秒(2) 北海道石狩郡新篠津村1550番1号の地点を結ぶ直線を中心線として、その(51.90)両側それぞれ50メートル以内の区域[94~181 同左][2~4同左三十八頁

  39. 39ページ原文のこのページ

    十四平成二十年総務省告示第二百五十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。三十九頁

  40. 40ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~59 ]60 削除[61~68 ]69 削除[70・71 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~59 同左]60 (1) 新潟県燕市吉田下中野1567番地5北緯37度40分19秒東経138度53分21秒の地(56.20)点と北緯37度40分19秒東経138度55分41秒(2) 新潟県加茂市大字加茂字船戸2906の地点を結ぶ直線を中心線として、その番地(47.60)両側それぞれ50メートル以内の区域[61~68 同左]69 (1) 長野県大町市大字平字エビスマ北緯36度37分17秒東経137度50分32秒の地23382番ロ(948.40)点と北緯36度39分19秒東経137度50分59秒(2) 長野県北安曇郡白馬村大字神城の地点を結ぶ直線を中心線として、その20442番地(734.80)両側それぞれ50メートル以内の区域[70・71 同左][2~4同左四十頁

  41. 41ページ原文のこのページ

    十五平成二十年総務省告示第三百九十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。四十一頁

  42. 42ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~28 ]29 削除[30~95 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~28 同左]29 (1) 山形県酒田市本町3-1-25北緯38度54分55秒東経139度50分06秒の地(62.40)点と北緯38度52分31秒東経139度52分32秒(2) 山形県東田川郡庄内町余目字上朝の地点を結ぶ直線を中心線として、その丸69-1(42.10)両側それぞれ50メートル以内の区域[30~95 同左][2~4同左四十二頁

  43. 43ページ原文のこのページ

    十六平成二十年総務省告示第六百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。四十三頁

  44. 44ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~12 ]13 削除[14 ]15 削除[16~43 ]44 削除[45~49 ]50 削除[51 ]52 削除[53~245 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~12 同左]13 (1) 北海道石狩市新港南2丁目722番地北緯43度11分06秒東経141度19分11秒の地3(62.30)点と北緯43度13分58秒東経141度24分30秒(2) 北海道石狩郡当別町字高岡932番地の地点を結ぶ直線を中心線として、その14 (54.10)両側それぞれ50メートル以内の区域[14 同左]15 (1) 北海道石狩市新港南2丁目722番地北緯43度11分06秒東経141度19分11秒の地3(56.30)点と北緯43度09分39秒東経141度18分23秒(2) 北海道石狩市花川南4条4丁目112の地点を結ぶ直線を中心線として、その番地1(46.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[16~43 同左]44 (1) 北海道河東郡音更町字音更北6線北緯42度57分40秒東経143度12分19秒の地東6番地(138.80)点と北緯43度03分56秒東経143度04分27秒(2) 北海道河東郡音更町字上然別基線の地点を結ぶ直線を中心線として、その7番地4(224.30)両側それぞれ50メートル以内の区域[45~49 同左]50 (1) 北海道函館市大川町1番18号北緯41度47分44秒東経140度44分20秒の地(83.60)点と北緯41度50分13秒東経140度43分39秒(2) 北海道函館市桔梗3丁目340番18号の地点を結ぶ直線を中心線として、その(79.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[51 同左]52 (1) 北海道亀田郡七飯町字本町662番地北緯41度53分45秒東経140度41分39秒の地1(132.00)点と北緯41度53分22秒東経140度37分50秒(2) 北海道北斗市向野95番2(100.50)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[53~245 同左][2~4同左四十四頁

  45. 45ページ原文のこのページ

    十七平成二十一年総務省告示第二百七十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。四十五頁

  46. 46ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~17 ]18 削除[19~41 ]42 削除[43~94 ]95 削除[96~103 ]104 削除105 削除[106~130

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~17 同左]18 (1) 北海道札幌市北区篠路1条10丁目北緯43度08分14秒東経141度22分17秒の地122番2号(55.10)点と北緯43度09分17秒東経141度22分35秒(2) 北海道石狩市生振582番地2の地点を結ぶ直線を中心線として、その(41.70)両側それぞれ50メートル以内の区域[19~41 同左]42 (1) 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第北緯40度16分06秒東経141度22分33秒の地9地割字獄81-10 (876.50)点と北緯40度14分43秒東経141度26分57秒(2) 岩手県九戸郡九戸村大字雪屋第2の地点を結ぶ直線を中心線として、その地割字大長根山36-2(322.70)両側それぞれ50メートル以内の区域[43~94 同左]95 (1) 岩手県盛岡市上堂4-13-1北緯39度43分47秒東経141度07分20秒の地(213.80)点と北緯39度41分11秒東経141度04分43秒(2) 岩手県盛岡市猪去橋場69-5の地点を結ぶ直線を中心線として、その(181.50)両側それぞれ50メートル以内の区域[96~103 同左]104 (1) 栃木県芳賀郡市貝町大字刈生田字北緯36度35分12秒東経140度08分45秒の地小後山979-5(270.20)点と北緯36度31分26秒東経140度12分11秒(2) 栃木県芳賀郡茂木町大字林字春草の地点を結ぶ直線を中心線として、その921-1(181.20)両側それぞれ50メートル以内の区域北緯35度59分46秒東経140度00分11秒の地105 (1) 茨城県常総市水海道橋本町3300(52.50)点と北緯35度59分25秒東経140度00分19秒(2) 茨城県取手市市之代字南割434-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(59.40)両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度59分11秒東経140度00分24秒の地点と北緯35度57分04秒東経140度01分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[106~130 同左四十六頁

  47. 47ページ原文のこのページ

    改正後

    [2・3備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [2・3同左四十七頁

  48. 48ページ原文のこのページ

    十八平成二十一年総務省告示第四百号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。四十八頁

  49. 49ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~17 ]18 削除[19~43 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~17 同左]18 (1) 宮城県白石市沢端町2-30北緯38度00分19秒東経140度37分13秒の地(96.10)点と北緯37度56分10秒東経140度35分13秒(2) 宮城県白石市越河五賀字西山15の地点を結ぶ直線を中心線として、その(604.40)両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯37度56分03秒東経140度35分09秒の地点と北緯37度55分49秒東経140度35分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[19~43 同左][2~4同左四十九頁

  50. 50ページ原文のこのページ

    十九平成二十一年総務省告示第四百九十九号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。五十頁

  51. 51ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~42 ]43 削除[44~70 ]71 削除[72~98 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~42 同左]43 (1) 岩手県盛岡市上堂4-13-1北緯39度43分47秒東経141度07分20秒の地(206.10)点と北緯39度40分26秒東経141度07分16秒(2) 岩手県盛岡市下飯岡5地割242-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(166.20)両側それぞれ50メートル以内の区域[44~70 同左]71 (1) 東京都青梅市勝沼3-95(245.30)北緯35度47分20秒東経139度15分59秒の地(2) 東京都青梅市今井2-1203-1点と北緯35度48分10秒東経139度18分44秒(213.20)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[72~98 同左][2~4同左五十一頁

  52. 52ページ原文のこのページ

    二十平成二十二年総務省告示第五十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。五十二頁

  53. 53ページ原文のこのページ

    改正後

    [1・2]3人命・財産の保護用伝搬障害防止区域[1~6 ]7 削除[8~16 ][4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [1・2同左]3[同左][1~6 同左]7 (1) 東京都港区芝公園1-5-25北緯35度39分30秒東経139度45分06秒の地(61.70)点と北緯35度39分13秒東経139度45分30秒(2) 東京都港区海岸1-5-20の地点を結ぶ直線を中心線として、その(133.80)両側それぞれ50メートル以内の区域[8~16 同左][4同左五十三頁

  54. 54ページ原文のこのページ

    二十一平成二十二年総務省告示第二百一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。五十四頁

  55. 55ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1]2削除[3~18 ]19 削除[20~70 ]71 削除[72~91 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1同左]2 (1) 北海道旭川市2条通10丁目239番地北緯43度45分58秒東経142度21分49秒の地(174.00)点と北緯43度44分41秒東経142度23分29秒(2) 北海道上川郡東神楽町字東神楽98の地点を結ぶ直線を中心線として、その番1号(184.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[3~18 同左]19 (1) 福島県耶麻郡西会津町新郷大字冨北緯37度39分39秒東経139度42分06秒の地士字沼頭412-27 (542.60)点と北緯37度39分33秒東経139度34分45秒(2) 新潟県東蒲原郡阿賀町八ツ田字鳥の地点を結ぶ直線を中心線として、その井峠1540 (318.70)両側それぞれ50メートル以内の区域[20~70 同左]71 (1) 長野県大町市八坂字山麻苧欠ノ上北緯36度29分27秒東経137度54分25秒の地992-イ-2(858.20)点と北緯36度32分14秒東経137度55分41秒(2) 長野県長野市信州新町信級字船清の地点を結ぶ直線を中心線として、その水4832-1(1120.60)両側それぞれ50メートル以内の区域[72~91 同左][2~4同左五十五頁

  56. 56ページ原文のこのページ

    二十二平成二十二年総務省告示第二百九十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。五十六頁

  57. 57ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~3]4削除削除[6~12 ]13 削除14 削除[15~93 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~3同左]4 (1) 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第北緯40度16分08秒東経141度22分32秒の地9地割字嶽81-10 (876.60)点と北緯40度16分33秒東経141度33分27秒(2) 岩手県九戸郡軽米町大字小軽米第の地点を結ぶ直線を中心線として、その19地割字玉川74-34 (324.30)両側それぞれ50メートル以内の区域北緯40度16分07秒東経141度22分23秒の地 (1) 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第9地割字嶽81-10 (882.20)点と北緯40度13分53秒東経141度09分28秒(2) 岩手県二戸市浄法寺町八方口31-の地点を結ぶ直線を中心線として、その1(321.00)両側それぞれ50メートル以内の区域[6~12 同左]13 (1) 青森県三戸郡田子町大字田子字新北緯40度19分46秒東経141度10分17秒の地井田平104-1(276.90)点と北緯40度21分42秒東経141度03分34秒(2) 青森県三戸郡田子町大字田子字川の地点を結ぶ直線を中心線として、その代ノ上ミ66-3(564.20)両側それぞれ50メートル以内の区域14 (1) 青森県三戸郡田子町大字田子字新北緯40度19分23秒東経141度10分10秒の地井田平104-1(276.80)点と北緯40度18分59秒東経141度10分04秒(2) 岩手県二戸市上斗米字下坂110-78の地点を結ぶ直線を中心線として、その(357.90)両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯40度18分51秒東経141度10分02秒の地点と北緯40度18分33秒東経141度09分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯40度18分02秒東経141度09分48秒の地点と北緯40度16分55秒東経141度09分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[15~93 同左][2~4同左五十七頁

  58. 58ページ原文のこのページ

    二十三平成二十三年総務省告示第八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。五十八頁

  59. 59ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~53 ]54 削除[55~83 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~53 同左]54 (1) 茨城県龍ケ崎市4200-3(65.70)北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地(2) 茨城県北相馬郡利根町押戸字城台点と北緯35度52分52秒東経140度09分57秒1650-1(54.80)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[55~83 同左][2~4同左五十九頁

  60. 60ページ原文のこのページ

    二十四平成二十三年総務省告示第九十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。六十頁

  61. 61ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~8]9削除[10~15 ]16 削除[17~46 ][2]3人命・財産の保護用伝搬障害防止区域[1~10 ]11 (1) 広島県広島市中区基町10-52北緯34度23分44秒東経132度27分32秒の(64.00)点と北緯34度21分06秒東経132度31分(2) 広島県呉市広町字馬離場1237-2740秒の地点を結ぶ直線を中心線として(880.00)、その両側それぞれ50 メートル以内の区域[4略]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~8同左]9 (1) 北海道北見市中央町2番2号北緯43度48分35秒東経143度53分21秒の地(148.40)点と北緯43度46分20秒東経143度51分17秒(2) 北海道北見市常川59番2号の地点を結ぶ直線を中心線として、その(134.10)両側それぞれ50メートル以内の区域[10~15 同左]16 (1) 千葉県印西市内野1-14 (81.10)北緯35度47分39秒東経140度07分36秒の地(2) 千葉県我孫子市布佐字原地丑高入点と北緯35度51分35秒東経140度06分48秒1873-1(65.30)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[17~46 同左][2同左]3[同左][1~10 同左]11 (1) 広島県広島市中区基町10-52北緯34度23分44秒東経132度27分32秒の(64.00)点と北緯34度21分06秒東経132度31分40秒(2) 広島県呉市広町字馬離場1237-27の地点を結ぶ直線を中心線として、その(880.00)両側それぞれ50メートル以内の区域12 (1) 沖縄県那覇市旭町116-37(48.50)北緯26度12分37秒東経127度40分38秒の地(2) 沖縄県浦添市前田字真和志堂原点と北緯26度13分45秒東経127度42分54秒1223-4(152.00)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯26度13分52秒東経127度43分07秒の地点と北緯26度14分06秒東経127度43分35秒の地点を結ぶ直線を心線として、そ両側それぞれ50メートル以内の区域4同左六十一頁

  62. 62ページ原文のこのページ

    二十五平成二十三年総務省告示第三百九十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。六十二頁

  63. 63ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~28 ]29 削除[30・31 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~28 同左]29 (1) 群馬県伊勢崎市中央町20-24北緯36度19分07秒東経139度11分53秒の地(110.50)点と北緯36度18分18秒東経139度12分10秒(2) 群馬県伊勢崎市長沼町1744-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(66.80)両側それぞれ50メートル以内の区域[30・31 同左][2~4同左六十三頁

  64. 64ページ原文のこのページ

    二十六平成二十三年総務省告示第五百四十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。六十四頁

  65. 65ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~22 ]23 (1) 熊本県八代郡氷川町島地字9番割北緯32度35分27秒東経130度41分14秒の906 (45.10)点と北緯32度35分38秒東経130度41分(2) 熊本県宇城市小川町中小野917-127秒の地点を結ぶ直線を中心線として(51.10)、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯32度35分56秒東経130度41分47秒の地点と北緯32 度36分29秒東経130度42分25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~22 同左]23 (1) 熊本県八代郡氷川町島地字9番割北緯32度35分27秒東経130度41分14秒の906 (45.10)点と北緯32度35分38秒東経130度41分27秒(2) 熊本県宇城市小川町中小野917-1の地点を結ぶ直線を中心線として、その(51.10)両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯32度35分56秒東経130度41分47秒の地点と北緯32度36分29秒東経130度42分25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域24 (1) 鹿児島県枕崎市汐見町265(53.60)北緯31度16分11秒東経130度17分33秒の地(2) 鹿児島県枕崎市火之神岬町642点と北緯31度15分57秒東経130度17分11秒(156.90)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯31度15分48秒東経130度16分56秒の地点と北緯31度15分19秒東経130度16分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[2~4同左六十五頁

  66. 66ページ原文のこのページ

    二十七平成二十四年総務省告示第二百二十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。六十六頁

  67. 67ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~11 ]12 削除[13~31 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~11 同左]12 (1) 千葉県柏市豊四季237-1(97.70)北緯35度52分01秒東経139度56分46秒の地(2) 千葉県柏市増尾字四斗蒔140-4点と北緯35度49分58秒東経139度59分10秒(65.90)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[13~31 同左][2~4同左六十七頁

  68. 68ページ原文のこのページ

    二十八平成二十四年総務省告示第三百八十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。六十八頁

  69. 69ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~15 ]16 削除[17~84 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~15 同左]16 (1) 栃木県宇都宮市平出工業団地48-北緯36度33分40秒東経139度55分35秒の地7(214.60)点と北緯36度36分16秒東経139度58分45秒(2) 栃木県塩谷郡高根沢町大字平田字の地点を結ぶ直線を中心線として、その大塚1579-2(178.40)両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯36度36分39秒東経139度59分14秒の地点と北緯36度36分46秒東経139度59分22秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯36度37分08秒東経139度59分48秒の地点と北緯36度38分42秒東経140度01分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[17~84 同左][2~4同左六十九頁

  70. 70ページ原文のこのページ

    二十九平成二十五年総務省告示第三百三十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。七十頁

  71. 71ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)1削除削除[3・4]5削除[6~25 ]26 削除

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)1 (1) 北海道札幌市豊平区月寒中央通11北緯43度01分26秒東経141度24分01秒の地丁目番20号(111.50)点と北緯43度03分41秒東経141度21分03秒(2) 北海道札幌市中央区北1条西4丁の地点を結ぶ直線を中心線として、その目(141.90)両側それぞれ50メートル以内の区域2 (1) 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第北緯40度16分22秒東経141度22分39秒の地9地割字嶽81-10 (876.40)点と北緯40度19分06秒東経141度24分41秒(2) 岩手県九戸郡軽米町大字山内第10の地点を結ぶ直線を中心線として、その地割字竹谷袋102 (227.40)両側それぞれ50メートル以内の区域[3・4同左]5 (1) 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字大崎94北緯39度48分13秒東経141度08分27秒の地-102 (287.40)点と北緯39度50分21秒東経141度10分43秒(2) 岩手県盛岡市玉山区馬場字赤坂9の地点を結ぶ直線を中心線として、その-1(340.40)両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯39度50分23秒東経141度10分45秒の地点と北緯39度50分54秒東経141度11分18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯39度50分55秒東経141度11分20秒の地点と北緯39度51分44秒東経141度12分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[6~25 同左]26 (1) 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷字北緯33度21分54秒東経130度37分40秒の地西三十六2074-2(56.00)点と北緯33度21分36秒東経130度37分40秒(2) 福岡県久留米市草野町草野字後田の地点を結ぶ直線を中心線として、その543 (86.00)両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯33度21分22秒東経130度37分41秒の地点と北緯33度21分13秒東経130度37分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域、北緯33度20分57秒東経130度37分42秒の地点と七十一頁

  72. 72ページ原文のこのページ

    改正後

    [27~45 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    北緯33度20分47秒東経130度37分43秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯33度19分08秒東経130度37分47秒の地点と北緯33度18分57秒東経130度37分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[27~45 同左][2~4同左七十二頁

  73. 73ページ原文のこのページ

    三十平成二十五年総務省告示第四百六十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。七十三頁

  74. 74ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~50 ]51 削除[52・53 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~50 同左]51 (1) 新潟県長岡市下々条2-15-16北緯37度29分05秒東経138度51分44秒の地(95.70)点と北緯37度24分47秒東経138度46分36秒(2) 新潟県長岡市深沢町字岩野原4861の地点を結ぶ直線を中心線として、その-1(84.40)両側それぞれ50メートル以内の区域[52・53 同左][2~4同左七十四頁

  75. 75ページ原文のこのページ

    三十一平成二十六年総務省告示第百六十二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。七十五頁

  76. 76ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~30 ]31 削除32 削除[33~73 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~30 同左]31 (1) 千葉県八千代市大和田新田775-北緯35度44分08秒東経140度05分06秒の地2(81.40)点と北緯35度44分00秒東経140度04分20秒(2) 千葉県船橋市習志野台1-917の地点を結ぶ直線を中心線として、その(47.30)両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度44分00秒東経140度04分18秒の地点と北緯35度43分58秒東経140度04分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯35度43分54秒東経140度03分47秒の地点と北緯35度43分53秒東経140度03分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域32 (1) 千葉県成田市赤坂3-2(105.00)北緯35度46分41秒東経140度17分18秒の地(2) 千葉県八街市八街ほ334-2点と北緯35度42分07秒東経140度18分21秒(78.70)の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度42分03秒東経140度18分22秒の地点と北緯35度41分43秒東経140度18分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[33~73 同左][2~4同左七十六頁

  77. 77ページ原文のこのページ

    三十二平成二十六年総務省告示第二百五十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。七十七頁

  78. 78ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~22 ]23 削除[24~41 ][2~5備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~22 同左]23 (1) 神奈川県横浜市都筑区中川1-2北緯35度33分42秒東経139度34分13秒の地-3(122.50)点と北緯35度34分59秒東経139度33分29秒(2) 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-9の地点を結ぶ直線を中心線として、その-12 (97.70)両側それぞれ50メートル以内の区域[24~41 同左][2~5同左七十八頁

  79. 79ページ原文のこのページ

    三十三平成二十七年総務省告示第十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。七十九頁

  80. 80ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~6]7削除[8~15 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~6同左]7 (1) 東京都北区西が丘3-6-6北緯35度45分56秒東経139度42分42秒の地(100.50)点と北緯35度47分03秒東経139度41分12秒(2) 東京都板橋区坂下2-26-19の地点を結ぶ直線を中心線として、その(48.10)両側それぞれ50メートル以内の区域[8~15 同左][2~4同左八十頁

  81. 81ページ原文のこのページ

    三十四平成二十七年総務省告示第二百三十八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。八十一頁

  82. 82ページ原文のこのページ

    改正後

    [1~3]4電気供給業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~8]9削除[10~13 備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [1~3同左]4[同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~8同左]9 (1) 神奈川県鎌倉市大船1765-1北緯35度21分00秒東経139度32分34秒の地(96.80)点と北緯35度20分12秒東経139度29分26秒(2) 神奈川県藤沢市南藤沢18-10の地点を結ぶ直線を中心線として、その(54.30)両側それぞれ50メートル以内の区域[10~13 同左八十二頁

  83. 83ページ原文のこのページ

    三十五平成二十七年総務省告示第三百六号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。八十三頁

  84. 84ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~6]7削除[8~19 ][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~6同左]7 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-3北緯35度41分04秒東経139度42分11秒の地(226.20)点と北緯35度40分11秒東経139度40分46秒(2) 東京都渋谷区大山町1-20の地点を結ぶ直線を中心線として、その(56.60)両側それぞれ50メートル以内の区域[8~19 同左][2~4同左八十四頁

  85. 85ページ原文のこのページ

    三十六平成二十八年総務省告示第一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。八十五頁

  86. 86ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~6]7削除[8~38 ][2~5備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括区分伝搬障害防止区域の範囲弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)[1~6同左]7 (1) 神奈川県横浜市都筑区中川1-2北緯35度33分42秒東経139度34分13秒の地-3(124.30)点と北緯35度33分52秒東経139度33分30秒(2) 神奈川県横浜市青葉区新石川1-の地点を結ぶ直線を中心線として、その1-9(78.60)両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度33分53秒東経139度33分24秒の地点と北緯35度33分54秒東経139度33分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域[8~38 同左][2~5同左八十六頁

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