運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成三十年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(平成30年総務省告示第145号)2018-03-31平成30年総務省告示第145号総務省自治税務局都道府県税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000543445.pdf
告示新規制定総務省

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成三十年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(平成30年総務省告示第145号)

平成30年総務省告示第145号

告示日
平成30年3月31日(2018-03-31)
告示番号
平成30年総務省告示第145号
発出
総務省
所管課室
自治税務局都道府県税課
本文
1 ページ / 0 文字
取得日時
2026-08-19 10:14

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

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