参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(平成30年中央選挙管理会告示第8号)
平成30年中央選挙管理会告示第8号
原文
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AI要約
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○中央選挙管理会告示第八号公職選挙法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十五号)の施行に伴い、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。平成三十年十月二十四日中央選挙管理会委員長神﨑浩昭次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1
改正後
(標札の様式及び交付)順位が参議院名簿に記載されている者を除く。次章及び第一章の三において同じ。)が設置す選挙管理会が交付する別記第一号様式の標札を用いてしなければならない。る選挙事務所の表示は、法第百三十一条第三項の規定により、中央選挙管理会が交付する別記第一号様式の標札を用いてしなければならない。[2略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(標札の様式及び交付)
第一条参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等(公職選挙法(昭和二十第一条参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党そ五年法律第百号。以下「法」という。)第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)又は参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者(参議院の他の政治団体をいう。以下同じ。)又は参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者(参議院名簿(同項に規定する名簿をいう。以下同じ。)に記載されている者をいう。以下同じ。)(名簿(法第八十六条の三第一項に規定する名簿をいう。以下同じ。)に記載されている者をい同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべきう。以下同じ。)が設置する選挙事務所の表示は、法第百三十一条第三項の規定により、中央[2同上]2附則1この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。2この規程による改正後の参議院比例代表選出議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。3