参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(平成30年中央選挙管理会告示第8号)2018-10-24平成30年中央選挙管理会告示第8号総務省自治行政局選挙部選挙課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000580481.pdf
告示改正総務省

参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(平成30年中央選挙管理会告示第8号)

平成30年中央選挙管理会告示第8号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年10月24日(2018-10-24)
告示番号
平成30年中央選挙管理会告示第8号
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部選挙課
本文
3 ページ / 961 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:13

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○中央選挙管理会告示第八号

    公職選挙法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十五号)の施行に伴い、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。

    平成三十年十月二十四日

    中央選挙管理会委員長 神﨑 浩昭

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

    る規定の傍線を付した部分のように改める。

    1

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    (標札の様式及び交付) 第一条 参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)又は参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者(参議院名簿(同項に規定する名簿をいう。以下同じ。)に記載されている者をいう。以下同じ。)(同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。次章及び第一章の三において同じ。)が設置する選挙事務所の表示は、法第百三十一条第三項の規定により、中央選挙管理会が交付する別記 第一号様式の標札を用いてしなければならない。 [2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (標札の様式及び交付) 第一条 参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等(公職選挙法(昭和二十  五年法律第百号。以下「法」という。)第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)又は参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者(参議院  名簿(法第八十六条の三第一項に規定する名簿をいう。以下同じ。)に記載されている者をい  う。以下同じ。)が設置する選挙事務所の表示は、法第百三十一条第三項の規定により、中央  選挙管理会が交付する別記第一号様式の標札を用いてしなければならない。 [2 同上]2

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

    2 この規程による改正後の参議院比例代表選出議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以

    後その期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその

    期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

    3

← 一覧へ戻る