石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件(平成30年総務省・経済産業省告示第4号)
平成30年総務省・経済産業省告示第4号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000572692/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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対照表 5 ページ通常 1 ページ
○総務省・経済産業省告示第四号
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省・自治省告示第一号)
の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
平成三十年八月三十一日
総務大臣 野田 聖子
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 茂木 敏充
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[一・二 略]二の二 石狩地区 北海道石狩市新港中央四丁目一番一から一番十五まで、二番一から二番三まで、三番一、三番三、三千七百四十番一から三千七百四十番二十六まで、三千七百四十三番一から三千七百四十三番五まで及び三千七百四十三番八の区域 三 室蘭地区 北海道室蘭市陣屋町一丁目一番地の一、一番地の三、一番地の五、三番地の二、四番地の一、五番地、百七十二番地の一から百七十二番地の七まで、百七十三番地の一、百七十三番地の 二、百七十四番地、百七十五番地、百七十八番地、百七十九番地の六、百七十九番地の八から百七十九番地の十一まで、百八十番地の十、百八十二番地、百八十三番地の一、百八十三番地の二、百八十三番地の五及び百八十五番地、陣屋町三丁目四番地の一、幌萠町百六十二番地の 四、百六十三番地、百六十四番地の一、百六十五番地の一、百六十五番地の六、百六十六番地の一、百六十六番地の二、四百六十番地及び四百六十一番地、本輪西町一丁目一番地の一、一番地の二、一番地の六から一番地の十まで、一番地の十二、一番地の十五、一番地の十八から一番地の二十一まで、一番地の二十六、一番地の二十七、八番地の一、八番地の二、五百十番地及び五百十九番地、港北町一丁目一番地の一、一番地の三から一番地の十五まで、二番地の 一、二番地の三から二番地の八まで、三番地の一、三番地の四、三番地の五、六番地の一から六番地の五まで、十九番地の一、十九番地の二十九、十九番地の三十、二十番地の二、二十番地の四十六、二十番地の四十八、二十一番地の六から二十一番地の八まで、二十一番地の二十 二、二十二番地の八のうち一般国道三十七号線より南側、二十四番地の一から二十四番地の四まで、二十四番地の六、二十四番地の九、二十五番地の一、二十五番地の七から二十五番地の十まで、二十五番地の十四から二十五番地の四十六まで、三十六番地の一から三十六番地の三まで、三十七番地の三、六十八番地の二十五、五百三番地の二及び五百四番地の一、仲町一番地、二番地の一、二番地の五から二番地の七まで、三番地の一、三番地の三から三番地の七まで、四番地、五番地の一から五番地の三まで、五番地の五から五番地の二十一まで、七番地、七番地の二、九番地、九番地の三、十一番地、十二番地の一、十二番地の十六、十二番地の十 七、十三番地、十四番地の一から十四番地の五まで、十四番地の七、十五番地、十六番地の一から十六番地の四まで、十七番地、十八番地、二十六番地、三十三番地、三十七番地、四十五番地、四十六番地、四十七番地の一から四十七番地の六まで、五十九番地、六十四番地の一から六十四番地の九まで、六十五番地の一から六十五番地の三まで、六十七番地、七十番地の一から七十番地の八まで、八十二番地、八十三番地、八十九番地の一、九十番地、九十一番地、九十四番地、百番地、百五番地、百六番地の一、百六番地の二、百九番地、百十番地、百十七番地の一から百十七番地の十三まで、百十九番地、百二十番地の一、百二十一番地及び二百八十二番地、御崎町一丁目九番地、九番地の一から九番地の八まで、十一番地の一から十一番地の十九まで、十三番地、十四番地の一、十四番地の二、十四番地の六、十七番地、十九番地の
改正前
[一・二
同上]二の二 石狩地区 北海道石狩市新港中央四丁目一番一から一番十三まで、二番一から二番三まで、三番一、三番三、三千七百四十番一から三千七百四十番二十二まで、三千七百四十三番一から三千七百四十三番五まで及び三千七百四十三番八の区域 三 室蘭地区 北海道室蘭市陣屋町一丁目一番地の一、一番地の三、一番地の五、三番地の二、四番地の一、五番地、百七十二番地の一から百七十二番地の七まで、百七十三番地の一、百七十三番地の二、百七十四番地、百七十五番地、百七十八番地、百七十九番地の六、百七十九番地の八から百七十九番地の十一まで、百八十番地の十、百八十二番地、百八十三番地の一、百八十三番地の二、百八十三番地の五及び百八十五番地、陣屋町三丁目四番地の一、幌萠町百六十二番地の四、百六十三番地、百六十四番地の一、百六十五番地の一、百六十五番地の六、百六十六番地の一、百六十六番地の二、四百六十番地及び四百六十一番地、本輪西町一丁目一番地の一、一番地の二、一番地の六から一番地の十まで、一番地の十二、一番地の十五、一番地の十八から一番地の二十一まで、一番地の二十六、一番地の二十七、八番地、五百十番地及び五百十九番地、港北町一丁目一番地の一、一番地の三から一番地の十五まで、二番地の一、二番地の三から二番地の八まで、三番地の一、三番地の四、三番地の五、六番地の一から六番地の五まで、十九番地の一、十九番地の二十九、十九番地の三十、二十番地の二、二十番地の四十六、二十番地の四十八、二十一番地の六から二十一番地の八まで、二十一番地の二十二、二十二番地の八のうち一般国道三十七号線より南側、二十四番地の一から二十四番地の四まで、二十四番地の六、二十四番地の九、二十五番地の一、二十五番地の七から二十五番地の十まで、二十五番地の十四から二十五番地の四十六まで、三十六番地の一から三十六番地の三まで、三十七番地の三、六十八番地の二十五、五百三番地の二及び五百四番地の一、仲町一番地、二番地の一、二番地の五から二番地の七まで、三番地の一、三番地の三から三番地の七まで、四番地、五番地の一から五番地の三まで、五番地の五から五番地の二十一まで、七番地、七番地の二、九番地、九番地の三、十一番地、十二番地の一、十二番地の十六、十二番地の十七、十三番地、十四番地の一から十四番地の五まで、十四番地の七、十五番地、十六番地の一から十六番地の四まで、十七番地、十八番地、二十六番地、三十三番地、三十七番地、四十五番地、四十六番地、四十七番地の一から四十七番地の六まで、五十九番地、六十四番地の一から六十四番地の九まで、六十五番地の一から六十五番地の三まで、六十七番地、七十番地の一から七十番地の八まで、八十二番地、八十三番地、八十九番地の一、九十番地、九十一番地、九十四番地、百番地、百五番地、百六番地の一、百六番地の二、百九番地、百十番地、百十七番地の一から百十七番地の十三まで、百十九番地、百二十番地の一、百二十一番地及び二百八十二番地、御崎町一丁目九番地、九番地の一から九番地の八まで、十一番地の一から十一番地の十九まで、十三番地、十四番地の一、十四番地の二、十四番地の六、十七番地、十九番地の一、十九番地の三改正後
一、十九番地の三、二十番地の五から二十番地の十四まで、三十四番地の一、三十四番地の二、三十五番地の一、三十五番地の三、三十五番地の四から三十五番地の七まで、三十六番地の 二、三十八番地の五、三十九番地の二、三十九番地の七、三十九番地の八、七十二番地の二、七十二番地の四から七十二番地の七まで、七十三番地の六、七十五番地の二から七十五番地の十八まで、七十六番地、九十三番地、百六番地の一、三百二番地の二から三百二番地の四まで及び三百四番地並びに当該区域に介在する国有無番地、茶津町一番地、一番地の二、二番地の 一、二番地の三、二番地の十、四番地の一、四番地の二、四番地の十五から四番地の十七まで、四番地の二十三から四番地の二十五まで、九番地の一、九番地の三から九番地の五まで、九番地の七から九番地の十二まで、十六番地の四、十六番地の五、十七番地、三十五番地の二、三十五番地の四、三十六番地の三、三十六番地の四、三十七番地の三、三十七番地の四、三十八番地の一、三十八番地の三、三十八番地の四、三十八番地の六、三十九番地の三、三十九番地の五、四十番地、七十三番地の二、七十三番地の三、七十三番地の五、百八番地の一及び二百五十七番地並びに入江町七番地の一及び七番地の二の区域[四~六の二 略] 七 塩釜地区 宮城県塩竈市貞山通一丁目四十五番地の十、四十五番地の二十及び四十五番地の二十三から四十五番地の二十五まで、貞山通二丁目二十四番地、二十五番地、二十六番地の十一、二十六番地の十二、四十五番地の二、四十五番地の四、四十五番地の十から四十五番地の二十まで及び五十七番地の二十四から五十七番地の三十四まで並びに貞山通三丁目一番地の一、一番地の 四、一番地の六から一番地の十三まで、一番地の二十二、一番地の二十三、九番地の六、二十七番地、二十八番地、二十九番地の二、二十九番地の三、二十九番地の五、二十九番地の七から二十九番地の十四まで、二十九番地の十六から二十九番地の二十二まで、二十九番地の二十五から二十九番地の二十八まで、二十九番地の三十一、二十九番地の三十六、二十九番地の四十三から二十九番地の四十六まで、二十九番地の四十八、二十九番地の四十九、四十五番地の 五、四十五番地の六、四十五番地の十六、四十五番地の十八、五十八番地の一、五十九番地の 一、五十九番地の二、五十九番地の四、五十九番地の七、六十九番地の二、六十九番地の三、六十九番地の六から六十九番地の十三まで及び六十九番地の十五から六十九番地の二十一までの区域[八~十一 略] 十二 [略] 十三 [略] 十四 鹿島臨海地区[イ 略]ロ 茨城県神栖市北浜一番地から四番地まで、三番地及び四番地に隣接する国有無番地、六番 地から十三番地まで、十四番地一、十四番地三、十五番地、十六番地一、十六番地三、十九 番地一(工業専用地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第十二項に規定する地域をいう。以下同じ。)に限る。)、十九番地二、二十番地から二十四番地まで、二十七番地、 三千六百七十一番地三十七から三千六百七十一番地四十一まで、三千六百七十一番地四十四
改正前
、二十番地の五から二十番地の十四まで、三十四番地の一、三十四番地の二、三十五番地の一、三十五番地の三、三十五番地の四から三十五番地の七まで、三十六番地の二、三十八番地の五、三十九番地の二、三十九番地の七、三十九番地の八、七十二番地の二、七十二番地の四から七十二番地の七まで、七十三番地の六、七十五番地の二から七十五番地の十八まで、七十六番地、九十三番地、百六番地の一、三百二番地の二から三百二番地の四まで及び三百四番地並びに当該区域に介在する国有無番地、茶津町一番地、一番地の二、二番地の一、二番地の三、二番地の十、四番地の一、四番地の二、四番地の十五から四番地の十七まで、四番地の二十三から四番地の二十五まで、九番地の一、九番地の三から九番地の五まで、九番地の七から九番地の十二まで、十六番地の四、十六番地の五、十七番地、三十五番地の二、三十五番地の四、三十六番地の三、三十六番地の四、三十七番地の三、三十七番地の四、三十八番地の一、三十八番地の三、三十八番地の四、三十八番地の六、三十九番地の三、三十九番地の五、四十番地、七十三番地の二、七十三番地の三、七十三番地の五、百八番地の一及び二百五十七番地並びに入江町七番地の一及び七番地の二の区域[四~六の二同上] 七 塩釜地区 宮城県塩竈市貞山通一丁目四十五番地の十、四十五番地の二十及び四十五番地の二十三から四十五番地の二十五まで、貞山通二丁目二十四番地、二十五番地、二十六番地の十一、二十六番地の十二、四十五番地の二、四十五番地の四、四十五番地の十から四十五番地の二十まで及び五十七番地の二十四から五十七番地の三十四まで並びに貞山通三丁目一番地の一、一番地の四、一番地の六から一番地の十三まで、一番地の二十二、一番地の二十三、九番地の六、二十七番地、二十八番地、二十九番地の二、二十九番地の三、二十九番地の五、二十九番地の七から二十九番地の十四まで、二十九番地の十六から二十九番地の二十二まで、二十九番地の二十五から二十九番地の二十八まで、二十九番地の三十一、二十九番地の三十六、二十九番地の四十三から二十九番地の四十六まで、二十九番地の四十八、二十九番地の四十九、四十五番地の五、四十五番地の六、四十五番地の十六、四十五番地の十八、六十九番地の二、六十九番地の三、六十九番地の六から六十九番地の十三まで及び六十九番地の十五から六十九番地の二十一までの区域[八~十一同上]十一の二 [同上] 十二[同上] 十三鹿島臨海地区[イ同上]ロ 茨城県神栖市北浜一番地から四番地まで、三番地及び四番地に隣接する国有無番地、六番 地から十三番地まで、十四番地一、十四番地三、十五番地、十六番地一、十六番地三、十九 番地一(工業専用地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第十二項に規定する地域をいう。以下同じ。)に限る。)、十九番地二、二十番地から二十四番地まで、二十七番地、 三千六百七十一番地三十七から三千六百七十一番地四十一まで、三千六百七十一番地四十四改正後
から三千六百七十一番地四十七まで、六千二百二十三番地五十四、六千二百二十三番地五十 五(工業専用地域に限る。)、六千二百二十三番地六十から六千二百二十三番地六十二まで並 びに六千三百十八番地、奥野谷字浜野六千二百二十三番地六十五、六千二百二十五番地四十 、六千二百二十五番地八百二十一、六千二百二十五番地八百三十二及び六千二百二十五番地 八百三十三並びに字東和田五千五百八十八番地二、東和田(三十九番地一及び三十九番地二を除く。)並びに東深芝一番地一から一番地六まで、二番地二から二番地二十五まで、三番 地一から三番地十一まで、三番地十四から三番地十六まで、四番地一から四番地十まで、五 番地から七番地まで、八番地一から八番地五まで、九番地一、九番地二、十番地、十一番地 一から十一番地三まで、十二番地、十三番地一から十三番地九まで、十四番地一から十四番 地七まで、十五番地、十六番地一から十六番地六まで、十六番地八から十六番地二十八まで 、十七番地一から十七番地十八まで、十八番地一、十八番地二、十九番地一から十九番地三 まで、二十番地、二十一番地二から二十一番地四まで、二十二番地二、二十二番地三、二十 二番地十七から二十二番地二十一まで、二十二番地二十三、二十二番地二十四、三十四番地 九、三十四番地十、三十四番地十三から三十四番地二十一まで及び三十四番地五十三並びに 字高山二千九百八十八番地の区域並びに当該区域に介在する道路の区域 十五 [略] 十六 [略] 十七 [略][削る] 十八 東京国際空港地区 東京都大田区羽田空港一丁目及び羽田空港二丁目のうち環状八号線より北側の区域並びに東 京国際空港の区域のうち場周道路及び場周道路が羽田空港三丁目と交わる地点を結んだ直線で 囲まれた区域[十九~三十四 略] 三十五 名古屋港臨海地区 [イ 略] [削る] ロ [略] ハ [略] ニ 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目一番地一、一番地二及び一番地十七並びに東浜三丁目二番 から五番までの区域[三十六~四十四の二 略] 四十五 和歌山北部臨海北部地区 和歌山県和歌山市の次の区域 ⑴ 本脇字海岸六百五十三番一及び六百五十四番一、西庄字外浜千百七十四番一から千百七 十四番八まで及び千百七十五番、古屋字海面空地五百四十六番一、五百四十六番六及び五 百四十六番八、松江字蛭子地二千十二番一、字上山二千三十九番一、二千三十九番七及び 二千四十四番二百十五、字二十九町場千九百九十三番及び千九百九十五番一、字外小松原
改正前
から三千六百七十一番地四十七まで、六千二百二十三番地五十四、六千二百二十三番地五十 五(工業専用地域に限る。)、六千二百二十三番地六十から六千二百二十三番地六十二まで並 びに六千三百十八番地、奥野谷字浜野六千二百二十三番地六十五、六千二百二十五番地四十 、六千二百二十五番地八百二十一、六千二百二十五番地八百三十二及び六千二百二十五番地 八百三十三並びに字東和田五千五百八十八番地二、東和田(三十九番地一及び三十九番地二を除く。)並びに東深芝一番地一から一番地六まで、二番地二から二番地二十五まで、三番 地一から三番地十一まで、三番地十四から三番地十六まで、四番地一から四番地十まで、五 番地から七番地まで、八番地一から八番地五まで、九番地一、九番地二、十番地、十一番地 一から十一番地三まで、十二番地、十三番地一から十三番地九まで、十四番地一から十四番 地七まで、十五番地、十六番地一から十六番地六まで、十六番地八から十六番地二十八まで 、十七番地一から十七番地十
六まで、十八番地一、十八番地二、十九番地一から十九番地三 まで、二十番地、二十一番地二から二十一番地四まで、二十二番地二、二十二番地三、二十 二番地十七から二十二番地二十一まで、二十二番地二十三、二十二番地二十四、三十四番地 九、三十四番地十、三十四番地十三から三十四番地二十一まで及び三十四番地五十三並びに 字高山二千九百八十八番地の区域並びに当該区域に介在する道路の区域 十四[同上] 十五[同上] 十六[同上]十七及び十八削除[新設][十九~三十四同上] 三十五 名古屋港臨海地区 [イ同上] ロ 愛知県海部郡飛島村東浜三丁目二番から五番までの区域ハ[同上] ニ[同上][新設][三十六~四十四の二同上] 四十五 和歌山北部臨海北部地区 和歌山県和歌山市の次の区域 ⑴ 本脇字海岸六百五十三番一及び六百五十四番一、西庄字外浜千百七十四番一から千百七 十四番八まで及び千百七十五番、古屋字海面空地五百四十六番一、五百四十六番六及び五 百四十六番八、松江字蛭子地二千十二番一、字上山二千三十九番一、二千三十九番七及び 二千四十四番二百十五、字二十九町場千九百九十三番及び千九百九十五番一、字外小松原改正後
二千四十八番一及び二千四十八番十一から二千四十八番十五まで、字弐拾九町場二千五十 三番一、字海面二千九十八番一、字御殿山二千三十五番一、字北鵜ノ島千三百七十六番三 、千三百七十六番二十三、千三百七十六番二十八及び千三百七十六番五十四、字中鵜ノ島 千四百番一、字南砂ノ口千三百四十九番四から千三百四十九番七まで及び千三百四十九番 十五から千三百四十九番十八まで、字北砂ノ口千三百三十九番四及び千三百三十九番七、 字鵜ノ島千三百六十四番一、千三百六十四番八、千三百六十四番二十一及び千三百六十四 番二十二、字内鵜ノ島千四百三番一、千四百四番一、千四百四番八、千四百二十番二、千 四百二十番六、千四百二十番七、千四百二十番九、千四百二十番十、千四百二十番十三、 千四百二十番二十八、千四百二十番二十九、千四百二十番三十一及び千四百二十番三十三 、字松林寺千五百八十五番一、字東山千五百五十六番一、千五百五十六番三、千五百五十 六番四、千五百五十六番七、千五百五十六番六十七及び千五百五十六番六十八、字安左エ 門開キ千五百二十九番、字東浜千五百三十一番一及び千五百三十一番十三並びに字外鵜ノ 島千四百四十一番三及び千四百四十一番六から千四百四十一番八まで並びに湊字口ノ坪二 千三百五十五番一、二千四百十六番一及び二千四百十六番二並びに字濱ノ坪二千六百七十 五番一から二千六百七十五番三まで、二千六百七十五番五、二千六百七十五番八、二千六 百七十五番十一から二千六百七十五番十三まで、二千六百七十五番十六、二千六百七十五 番十九、二千六百七十五番二十、二千六百七十五番二十二、二千六百七十五番二十六から 二千六百七十五番二十九まで、二千六百七十五番三十二、二千六百七十五番三十三、二千 六百七十五番三十五、二千六百七十五番三十六、二千六百七十五番三十九から二千六百七 十五番四十二まで、二千六百七十五番五十二から二千六百七十五番六十九まで、二千六百 七十七番、二千六百九十番及び二千六百九十三番の区域 [⑵ 略][四十六 略] 四十七 和歌山北部臨海南部地区 イ 和歌山県海南市の次の区域 [削る] ⑴ [略] ⑵ [略] [ロ 略][四十八 略] 四十九 福山・笠岡地区 [イ 略] ロ 広島県福山市鋼管町一番地から十五番地まで、百九十六番地の四、六百六十一番地の五十 八及び三千番地の二並びに箕沖町百十三番地の一から百十三番地の三まで、百十四番地、百 十六番地の一、百十六番地の二、百十七番地、百二十六番地の一から百二十六番地の五まで
改正前
二千四十八番一及び二千四十八番十一から二千四十八番十五まで、字弐拾九町場二千五十 三番一、字海面二千九十八番一、字御殿山二千三十五番一、字北鵜ノ島千三百七十六番三 、字中鵜ノ島千四百番一、字内鵜ノ島千四百三番一、千四百四番一
及び千四百四番八、字松林寺千五百八十五番一、字東山千五百五十六番一、千五百五十六番三、千五百五十六番四、千五百五十六番七、千五百五十六番八、千五百五十六番六十七及び千五百五十六番六十八、字安左エ門開キ千五百二十九番、字東浜千五百三十一番一及び千五百三十一番十三並びに字外鵜ノ島千四百四十一番三及び千四百四十一番六から千四百四十一番八まで並びに湊字口ノ坪二千三百五十五番一、二千四百十六番一及び二千四百十六番二並びに字濱ノ坪二千六百七十五番一から二千六百七十五番三まで、二千六百七十五番五、二千六百七十五番八、二千六百七十五番十一から二千六百七十五番十三まで、二千六百七十五番十六、二千六百七十五番十九、二千六百七十五番二十、二千六百七十五番二十二、二千六百七十五番二十六から二千六百七十五番二十九まで、二千六百七十五番三十二、二千六百七十五番三十三、二千六百七十五番三十五、二千六百七十五番三十六、二千六百七十五番三十九から二千六百七十五番四十二まで、二千六百七十五番五十二から二千六百七十五番六十九まで、二千六百七十七番、二千六百九十番及び二千六百九十三番の区域 [⑵同上][四十六同上] 四十七 和歌山北部臨海南部地区 イ 和歌山県海南市の次の区域⑴ 下津町大崎九百五十一番地の七、九百五十七番地、九百六十四番地、九百七十三番地の一、九百七十三番地の三、九百七十三番地の四、九百八十番地、千三十四番地の二、千 三十四番地の三、千六十四番地、千六十七番地の一、千六百六十二番地及び千六百六十 三番地の区域 ⑵[同上]⑶[同上] [ロ同上][四十八同上] 四十九 福山・笠岡地区 [イ同上] ロ 広島県福山市鋼管町一番地から十五番地まで、百九十六番地の四、元六百六十一番地の五十八及び三千番地の二並びに箕沖町百十三番地の一から百十三番地の三まで、百十四番地、百十六番地の一、百十六番地の二、百十七番地、百二十六番地の一から百二十六番地の五ま備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
、百二十八番地の三及び百二十八番地の五の区域[五十~六十二 略] 六十三 松山地区 愛媛県松山市大可賀三丁目十番地の一、十番地の二、十番地の四、十番地の十一、十番地の十七から十番地の二十四、百五十番地の二十二、百五十番地の二十八、三百六十番地の一、三百六十番地の二、五百二十五番地の五、五百二十五番地の十八、五百五十四番地、五百八十番地、五百八十三番地、五百八十三番地の二、六百七十番地の十六から六百七十番地の十八まで、七百四十二番地の三、七百四十二番地の五、八百三十番地の四、千四百五十番地、千四百五十二番地の二、千四百五十三番地の一、千四百五十三番地の三、千四百五十三番地の十、千四百五十三番地の十一、千四百五十四番地、千四百五十五番地、千四百六十番地及び千四百六十一番地の一、北吉田町七十七番地の二、七十七番地の三、七十七番地の十八、七十七番地の二 十一、七十七番地の三十九から七十七番地の四十二まで、七十七番地の四十四、七十七番地の 六十五、七十七番地の九十一、七十七番地の九十二、五百五十四番地の十、五百五十四番地の 八十三、九百七十七番地、千二百二十七番地の十二、千二百二十七番地の十六、千二百八十八番地の四、千二百九十五番地の四、千二百九十六番地の一、千二百九十七番地の一、千二百九十七番地の二及び千三百三十六番地の一並びに南吉田町千六百四十九番地の一、千六百四十九番地の二及び二千八百二十一番地の一の区域並びに当該区域に介在する道路の区域[六十四~七十五 略]
改正前
で、百二十八番地の三及び百二十八番地の五の区域[五十~六十二同上] 六十三 松山地区愛媛県松山市の次の区域 ⑴大可賀三丁目十番地の一、十番地の二、十番地の四、十番地の十一、十番地の十七から十番地の二十四、百五十番地の二十二、百五十番地の二十八、三百六十番地の一、三百六十番地の二、五百二十五番地の五、五百二十五番地の十八、五百五十四番地、五百八十番地、五百八十三番地、五百八十三番地の二、六百七十番地の十六から六百七十番地の十八まで、七百四十二番地の三、七百四十二番地の五、八百三十番地の四、千四百五十番地、千四百五十二番地の二、千四百五十三番地の一、千四百五十三番地の三、千四百五十三番地の十、千四百五十三番地の十一、千四百五十四番地、千四百五十五番地、千四百六十番地及び千四百六十一番地の一並びに北吉田町七十七番地の二、七十七番地の三、七十七番地の十八、七十七番地の二十一、七十七番地の三十九から七十七番地の四十二まで、七十七番地の四十四、七十七番地の六十五、七十七番地の九十一、七十七番地の九十二、五百五十四番地の十、五百五十四番地の八十三、九百七十七番地、千二百二十七番地の十二、千二百二十七番地の十六、千二百八十八番地の四、千二百九十五番地の四、千二百九十六番地の一、千二百九十七番地の一、千二百九十七番地の二及び千三百三十六番地の一の区域並びに当該区域に介在する道路の区域 ⑵南吉田町千六百四十九番地の一、千六百四十九番地の二、二千七百九十八番地の十四及び二千八百二十一番地の一並びに西垣生町二千三百四十五番地の一、二千三百四十五番 地の三、二千三百四十五番地の六及び二千七百三十六番地の七の区域並びに当該区域に介在する道路の区域[六十四~七十五同上]