端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第212号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第213号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第214号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第215号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第216号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第217号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第218号) 無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第219号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第220号) 電波法施行規則第六条第四項第四号(3)及び(5)の規定に基づく総務大臣が別に告示する場所を定める件(平成30年総務省告示第221号) 4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第222号) 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第223号) 5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第224号)
平成30年総務省告示第212号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000561160.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 10 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 10 ページ通常 18 ページ
○総務省告示第二百十二号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し。、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備[1~9略]Hz10電波法施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二G帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備[1~8略]Hz9無線設備規則第四十九条の二十の二に規定する五・二G帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備103 [略]~1備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
一[
同上][1~9同上][新設]二[同上][1~8同上][新設]92[同上]~1二頁○総務省告示第二百十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一~七略][略]八電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備及び同項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局(以下「五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備[九~十三略]二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。使用する電波の周波数が空き状態であ使用する無線設備の区別るとの判定の方法[一~五略]六小電力データ通信システムの無線局の無線[略]設備及び五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備[七~十一略][三略]四一の筺体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇㎒帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって、次の条件を満たすもの一)二)略][(・([2・3略]五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。[1~6略]7小電力データ通信システムの無線局の無線設備又は五・二㎓帯高出力データ通信システム
改正前
一
[同上]使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一~七同上]八電波法第四条第一項第三号に規定する無線[同上]局であって、電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備[九~十三同上]二[同上]使用する電波の周波数が空き状態であ使用する無線設備の区別るとの判定の方法[一~五同上]六小電力データ通信システムの無線局の無線[同上]設備[七~十一同上][三同上]四[同上]1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇㎒帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって、次の条件を満たすもの一)二)同上][(・([2・3同上]五[同上][1~6同上]7小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備二頁の無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備2 略]2 同上][8~ 1[8~ 1備考表中の[]の記載は注記である。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ三頁
○総務省告示第二百十四号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。一頁
改正後
別表第二号電波を使用する端末機器の測定方法[一~二十四略]二十五小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する無線局の無線設備をいう。)又は五・二 GHz 帯高出力データ通信システム端末(同規則第四十九条の二十の二に規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等別表第一号四3に同じ。備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
別表第二号[
同左][一~二十四同左]二十五小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等別表第一号四3に同じ。二頁○総務省告示第二百十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ワ、第四号リ及び第五号リの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
[一・二略]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次の三五、一五〇Mを超え五、三五〇M各号のいずれかに適合すること。きょうHz1筐帯高出力データ通信システムの体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は五・二G基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。2電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができないHz帯高出力データ通信システムの基地局方法をいう。)により当該無線設備の送信は五・二G又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨を当該無線設備に記録し、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。[四略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一・二
同上]三[同上]きょう1筐体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。2電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨を当該無線設備に記録し、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。[四同上]二頁附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の際現にされている小電力データ通信システムの無線局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証の求めの審査は、なお従前の例による。3この告示による改正前の第三項の規定により屋内においてのみ送信可能である旨が表示された又は表示することができる適合表示無線設備については、改正後の同項の規定により五・二帯高出GHz力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示された又は表示することができるものとみなす。三頁
○総務省告示第二百十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第八号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百六十二号(五帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周GHz波数を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
Hz以下の無線局一占有周波数帯幅が四・五MHzHzHzHz四、九一二・五M、四、九一七・五 M、四、九二二・五 M、四、九二七・五M、四、九三HzHzHzHz、四、九三七・五M、四、九四二・五M及び四、九四七・五M二・五MHzHz以下の無線局二占有周波数帯幅が四・五Mを超え九 MHzHzHzHzHz四、九一五 M、四、九二〇M、四、九二五M、四、九三五 M、四、九四〇M及び四、九四Hz五MHzHz以下の無線局三占有周波数帯幅が九Mを超え一九・七MHzHzHzHz四、九二〇M、四、九四〇M、四、九六〇M及び四、九八〇M[四略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
Hz以下の無線局一占有周波数帯幅が四・五MHzHzHzHz四、九一二・五M、四、九一七・五M、四、九二二・五M、四、九二七・五M、四、九三
二HzHzHzHzHz、四、九三七・五M、四、九四二・五M、四、九四七・五M、五、〇三二・五M、五、・五MHzHzHzHz〇三七・五M、五、〇四二・五M、五、〇四七・五M、五、〇五二・五M及び五、〇五七・五MHzHzHz以下の無線局二占有周波数帯幅が四・五Mを超え九 MHzHzHzHzHzHz四、九一五M、四、九二〇M、四、九二五M、四、九三五M、四、九四〇M、四、九四五MHzHzHzHz、五、〇三五M、五、〇四〇M、五、〇四五M及び五、〇五五MHzHz以下の無線局三占有周波数帯幅が九Mを超え一九・七MHzHzHzHzHzHz四、九二〇M、四、九四〇M、四、九六〇M、四、九八〇M、五、〇四〇M、五、〇六〇MHz及び五、〇八〇M[四同上]二頁○総務省告示第二百十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十一第一項第十二号及5の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百六十五号(五帯無線アクセスシスGHzび別表第三号の 3テムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。一頁
改正後
一不要発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。HzHz1五Mシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ニに規定する五Mシステムをいう。以下同じ。)Hz周波数の帯域幅における等価等方輻射電力一MHz未満のもの二マイクロワット以下四、八七〇MHzHz二・五マイクロワット以下以上四、九〇二・五 M未満及四、八七〇 MHzHzび四、九五七・五 Mを超え五、二七〇 M以下HzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二MHzHz2一〇Mシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ハに規定する一〇Mシステムをいう。以下同じ。)Hz周波数の帯域幅における等価等方輻射電力一MHz未満のもの二マイクロワット以下四、八七〇MHzHz二・五マイクロワット以下四、八七〇M以上四、八九五M未満及び四HzHz以下、九六五 Mを超え五、二七〇MHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二M
改正前
一[同上]HzHz1五Mシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ニに規定する五Mシステムをいう。以下同じ。)Hz
Hz以下の周波数の電波を使用する場合四、九〇〇M(一)を超え四、九五〇MHz周波数の帯域幅における等価等方輻射電力一MHz未満のもの二マイクロワット以下四、八七〇MHzHz二・五マイクロワット以下以上四、九〇二・五 M四、八七〇 M未満Hzを超え五、二七〇及び四、九五七・五M以下MHzHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二MHzHz以下の周波数の電波を使用する場合五、〇三〇M(二)を超え五、〇六〇MHz周波数の帯域幅における等価等方輻射電力一MHz未満のもの二マイクロワット以下四、九九〇MHzHz二・五マイクロワット以下以上五、〇二二・五 M四、九九〇 M未満Hzを超え五、二七〇及び五、〇六七・五M以下MHzHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二MHzHz2一〇Mシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ハに規定する一〇Mシステムをいう。以下同じ。)HzHz以下の周波数の電波を使用する場合四、九〇〇M(一)を超え四、九五〇MHz周波数の帯域幅における等価等方輻射電力一MHz未満のもの二マイクロワット以下四、八七〇MHzHz二・五マイクロワット以下四、八七〇M以上四、八九五M未満及びHzHz以下を超え五、二七〇M四、九六五MHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二MHzHz以下の周波数の電波を使用する場合五、〇三〇M(二)を超え五、〇六〇MHz周波数の帯域幅における等価等方輻射電力一MHz未満のもの二マイクロワット以下四、九九〇MHzHz二・五マイクロワット以下四、九九〇M以上五、〇一五 M未満及びHzHz以下を超え五、二七〇M五、〇七五MHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二M二頁改正後
HzHz3二〇Mシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ロに規定する二〇Mシステムをいう。以下同じ。)変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合(一)Hz周波数の帯域幅における等価等方輻射電力一MHz二マイクロワット以下未満のもの四、八七〇MHzHz二・五マイクロワット以下以上四、八八〇M四、八七〇M未満及び五HzHz以下を超え五、二七〇M、〇二〇MHzHz〇・二マイクロワット以下以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHz一マイクロワット以下を超えるもの五、三四二M変調方式が直交周波数分割多重方式の場合(二)Hz周波数の帯域幅における等価等方輻射電力一MHz未満のもの二マイクロワット以下四、八七〇MHzHz二・五マイクロワット以下以上四、八七五M四、八七〇M未満及びHzHz以下を超え五、二七〇M五、〇二五MHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二M
改正前
HzHz3二〇Mシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ロに規定する二〇Mシステムをいう。以下同じ。)
HzHz以下の周波数の電波を使用する場合四、九〇〇M(一)を超え五、〇〇〇M変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合(1)Hzの帯域幅における等価等方輻射一 M周波数電力Hz未満のもの二マイクロワット以下四、八七〇MHzHz二・五マイクロワット以下四、八七〇M以上四、八八〇M未満及び五HzHz以下を超え五、二七〇M、〇二〇MHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二M変調方式が直交周波数分割多重方式の場合(2)Hzの帯域幅における等価等方輻射一 M周波数電力Hz未満のもの二マイクロワット以下四、八七〇MHzHz二・五マイクロワット以下四、八七〇M以上四、八七五M未満及び五HzHz以下を超え五、二七〇M、〇二五MHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二MHzHz以下の周波数の電波を使用する場合五、〇三〇M(二)を超え五、〇九一M変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合(1)Hzの帯域幅における等価等方輻射一 M周波数電力Hz未満のもの二マイクロワット以下四、九九〇MHzHz二・五マイクロワット以下四、九九〇M以上五、〇〇〇M未満及び五HzHz以下を超え五、二七〇M、一二〇MHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二M変調方式が直交周波数分割多重方式の場合(2)Hzの帯域幅における等価等方輻射一 M周波数電力Hz二マイクロワット以下未満のもの四、九九〇MHzHz二・五マイクロワット以下未満及び五四、九九〇 M以上四、九九五 MHzHz以下を超え五、二七〇M、一二五MHzHz以下〇・二マイクロワット以下五、二七〇Mを超え五、三四二MHzを超えるもの一マイクロワット以下五、三四二M三頁[4略][4同上]二信号伝送速度は、次のとおりであること。二[同上][1・2略][1・2同上]Hzシステム3[同上]3二〇MHzHzHzHzHz四、九二〇M四、九二〇M(一)(一)及び四、九四〇Mの周波数の電波を使用する無線設備は、毎秒一〇メガ、四、九四〇M及び五、〇四〇Mの周波数の電波を使用する無線設備はビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。、毎秒一〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。HzHzHzHzHzHz四、九六〇M四、九六〇M(二)(二)及び四、九八〇Mの周波数の電波を使用する無線設備は、毎秒二〇メガ、四、九八〇M、五、〇六〇M及び五、〇八〇Mの周波数の電波を使用ビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。する無線設備は、毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。[[4同上]4略]三送信装置は、次のとおりであること。三[同上]HzHz以下の場合以下の場合1占有周波数帯幅が一九・七M1占有周波数帯幅が一九・七M±)HzHzHzHzHzHzHzHzHzHz四、九二〇M、四、九四〇M、四、九六〇M及び四、九八〇M一〇 Mの帯四、九二〇M、四、九四〇M、四、九六〇M、四、九八〇M、五、〇四〇M、五、〇六〇の周波数の(±)HzHzMHz域幅における空中線電力の総和を二五〇ミリワット以下として送信を行うものであること。及び五、〇八〇 M一〇Mの帯域幅における空中線電力の総和を二五〇ミリの周波数の(ワット以下として送信を行うものであること。[2略][2同上][四略][四同上]備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。四頁
○総務省告示第二百十八号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。一頁
改正後
別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末[第1~第6略]第7無線設備規則第 49 条の 20 第1号から第5号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備又は同規則第 49 条の 20 の2に規定する 5.2GHz 帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1・2略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
別表第五号[
同左][第1~第6同左]第7無線設備規則第 49 条の 20 第1号から第5号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1・2同左]二頁○総務省告示第二百十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
一設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。[1~8略]Hz9五・二 G帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備[二略]備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
一
[同上][1~8同上][新設][二同上]二頁○総務省告示第二百二十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百二十三号(無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
一設備規則第十四条の二第二項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。[1~8略]Hz帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備9五・二 G[二略]備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
一
[同上][1~8同上][新設][二同上]二頁○総務省告示第二百二十一号(3)(5)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号及びの規定に基づき、総務大臣が別に告示する場所を次のように定める。なお、平成二十五年総務省告示第百三十九号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件)は、廃止する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子GHz一電波法施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合上空二一以外の場合屋外(列車内、船舶内及び航空機内を除く。)一頁
○総務省告示第二百二十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づMHzMHzき、四、九〇〇を超え五、〇〇〇以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。MHzMHzなお、平成二十四年総務省告示第九十一号(四、九〇〇を超え五、〇〇〇以下又は五、〇三〇MHzMHzを超え五、〇九一以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)は、廃止する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子GHz一五帯無線アクセスシステムの無線局(携帯局を除く。)の開設区域は、全国の陸上とする。GHz二五帯無線アクセスシステムの携帯局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域(我が国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)からその外側二百海里の線(その線が基線から測定して中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域をいう。)とする。一頁
○総務省告示第二百二十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第三号の規定に基づMHzMHzき、五、一五〇を超え五、二五〇以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子MHzMHzGHz五、一五〇を超え五、二五〇以下の周波数の電波を使用する五・二帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の開設区域は、次のとおりとする。一北海道総合通信局の管轄区域にあっては、北海道(札幌市及び河西郡更別村に限る。)の区域二東北総合通信局の管轄区域にあっては、青森県(青森市及び弘前市に限る。)、岩手県(盛岡市及び釜石市に限る。)、宮城県(仙台市、宮城郡利府町及び柴田郡村田町に限る。)、秋田県秋田市、山形県尾花沢市及び福島県(福島市及び二本松市に限る。)の各区域三関東総合通信局の管轄区域にあっては、茨城県(下妻市及び鹿嶋市に限る。)、栃木県芳賀郡茂木町、埼玉県(さいたま市、朝霞市、川越市、熊谷市及び所沢市に限る。)、千葉県(千葉市、浦安市、柏市、船橋市及び長生郡一宮町に限る。)、東京都(新宿区、江戸川区、大田区、江東区、品川区、渋谷区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、練馬区、港区、稲城市、多摩市、調布市一頁
及び府中市に限る。)、神奈川県(横浜市、川崎市及び藤沢市に限る。)及び山梨県(甲府市及び富士吉田市に限る。)の各区域四信越総合通信局の管轄区域にあっては、新潟県新潟市の区域五東海総合通信局の管轄区域にあっては、次に掲げる区域1静岡県(静岡市、伊豆市、磐田市、袋井市及び駿東郡小山町に限る。)の区域2愛知県(豊明市及び豊田市に限る。)及び三重県鈴鹿市稲生町の各区域(空中線の指向方向が中部国際空港の方向以外の場合又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。)3三重県桑名市の区域(最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。)六近畿総合通信局の管轄区域にあっては、京都府京都市、大阪府(大阪市東住吉区、岸和田市及び東大阪市松原南に限る。)及び兵庫県神戸市兵庫区の各区域(空中線の指向方向が大阪国際空港の方向以外の場合又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。)七中国総合通信局の管轄区域にあっては、岡山県美作市及び広島県広島市の各区域八四国総合通信局の管轄区域にあっては、徳島県徳島市の区域九九州総合通信局の管轄区域にあっては、次に掲げる区域二頁
1佐賀県鳥栖市、長崎県佐世保市、熊本県熊本市及び大分県(大分市及び日田市に限る。)の各区域2福岡県北九州市の区域(空中線の指向方向が福岡空港の方向以外の場合又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。)三頁
○総務省告示第二百二十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十の二第一項第十号及GHzび第二項第四号の規定に基づき、五・二帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子GHz五・二帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件は、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)第一項及び第二項に掲げる条件並びに同告示第三項(陸上移動局に限る。)に掲げる条件に適合することとする。一頁