端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第212号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第213号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第214号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第215号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第216号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第217号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第218号) 無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第219号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第220号) 電波法施行規則第六条第四項第四号(3)及び(5)の規定に基づく総務大臣が別に告示する場所を定める件(平成30年総務省告示第221号) 4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第222号) 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第223号) 5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第224号)2018-06-29平成30年総務省告示第212号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000561160.pdf
告示改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第212号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第213号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第214号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第215号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第216号) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第217号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第218号) 無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第219号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第220号) 電波法施行規則第六条第四項第四号(3)及び(5)の規定に基づく総務大臣が別に告示する場所を定める件(平成30年総務省告示第221号) 4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第222号) 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成30年総務省告示第223号) 5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第224号)

平成30年総務省告示第212号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

平成30年総務省告示第222号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

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この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

平成30年総務省告示第223号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

改正の系譜を見る(収録内の最新改正日 なし)

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年6月29日(2018-06-29)
告示番号
平成30年総務省告示第212号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
28 ページ / 11,991 文字
対照表
10 ページ
取得日時
2026-08-19 10:14

本文(新旧対照表)

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対照表 10 ページ通常 18 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十二号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

    。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備[1~9 略]10 Hz 電波法施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二G 帯高出力データ通信システムの  無線局の無線設備を使用する端末設備 二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備[1~8 略]Hz9 無線設備規則第四十九条の二十の二に規定する五・二G 帯高出力データ通信システムの無  線局の無線設備を使用する端末設備10 3 [略]~1

    改正前

    一 [同上][1~9 同上][新設] 二 [同上][1~8 同上][新設]  92 [同上]~1

  3. 第3ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十三号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。

    使用する無線設備の区別識別符号の符号長
    [一~七 略]
    八 電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備及び同項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局(以下「五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備[略]
    [九~十三 略]
    二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設  備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
    使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法
    [一~五 略]
    六 小電力データ通信システムの無線局の無線設備及び五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備[略]

    [三 略] 四 一の筺体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。  1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、   時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交周波   数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇㎒帯高度道路交通   システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一   五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって、次の条   件を満たすもの一)[(二)・(  略]  [2・3 略] 五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、  次のとおりとする。  [1~6 略]  7 小電力データ通信システムの無線局の無線設備又は五・二㎓帯高出力データ通信システム

    [七~十一 略]

    改正前

    一 [同上]

    使用する無線設備の区別識別符号の符号長
    [一~七 同上]
    八 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備[同上]
    [九~十三 同上]
    二 [同上]
    使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法
    [一~五 同上]
    六 小電力データ通信システムの無線局の無線  設備[同上]

    [三 同上] 四 [同上]  1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の   無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設   備、七〇〇㎒帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電   力無線局の無線設備(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用するものに   限る。)であって、次の条件を満たすもの一)[(二)・(同上]  [2・3 同上] 五 [同上]  [1~6 同上]  7 小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

    [七~十一 同上]
  5. 第5ページ原文のこのページ

    の無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備2 略][8~ 1 2 同上][8~ 1

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

  6. 第6ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十四号

    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法[一~二十四 略] 二十五 小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する無線局の無線設備をいう。)又は五・二 GHz 帯高出力データ通信システム端末(同  規則第四十九条の二十の二に規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等  別表第一号四3に同じ。  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第二号 [同左][一~二十四 同左] 二十五 小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等  別表第一号四3に同じ。

  8. 第8ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ワ、第四号リ及び第五号リの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  9. 第9ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二 略]Hz三 五、一五〇M Hzを超え五、三五〇M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次の  各号のいずれかに適合すること。 きょう1筐Hz体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は五・二G 帯高出力データ通信システムの   基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示され   ていること。  2 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができないHz方法をいう。)により当該無線設備の送信は五・二G 帯高出力データ通信システムの基地局   又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨を当該無線設備に   記録し、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること   。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。 [四 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二 同上] 三 [同上]きょう1筐体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨が表示され   ていること。  2    電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない   方法をいう。)により当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨を当該無線設備に記録し、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。 [四 同上]

  10. 第10ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の際現にされている小電力データ通信システムの無線局の無線設備に係る電波法

    (昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び同

    法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証の求めの審査は、なお従前の例による。

    3 この告示による改正前の第三項の規定により屋内においてのみ送信可能である旨が表示された又は表示することができる適合表示無線設備については、改正後の同項の規定により五・二GHz 帯高出

    力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能で

    ある旨が表示された又は表示することができるものとみなす。

  11. 第11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十六号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第八号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百六十二号(五GHz 帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  12. 第12ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz一 占有周波数帯幅が四・五M 以下の無線局Hz四、九一二・五M Hz、四、九一七・五 M Hz、四、九二二・五 M Hz、四、九二七・五M 、四、九三Hz二・五M Hz、四、九三七・五M Hz、四、九四二・五M Hz及び四、九四七・五M Hz二 占有周波数帯幅が四・五M Hzを超え九 M 以下の無線局Hz四、九一五 M Hz、四、九二〇M Hz、四、九二五M Hz、四、九三五 M Hz、四、九四〇M 及び四、九四Hz五M Hz三 占有周波数帯幅が九M Hzを超え一九・七M 以下の無線局Hz四、九二〇M Hz、四、九四〇M Hz、四、九六〇M Hz及び四、九八〇M [四 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    Hz一 占有周波数帯幅が四・五M 以下の無線局Hz四、九一二・五M Hz、四、九一七・五M Hz、四、九二二・五M Hz、四、九二七・五M 、四、九三二Hz・五M Hz、四、九三七・五M Hz、四、九四二・五M Hz、四、九四七・五M Hz、五、〇三二・五M 、五、Hz〇三七・五M Hz、五、〇四二・五M Hz、五、〇四七・五M Hz、五、〇五二・五M 及び五、〇五七・五  MHz Hz二 占有周波数帯幅が四・五M Hzを超え九 M 以下の無線局Hz四、九一五M Hz、四、九二〇M Hz、四、九二五M Hz、四、九三五M Hz、四、九四〇M Hz、四、九四五M Hz、五、〇三五M Hz、五、〇四〇M Hz、五、〇四五M Hz及び五、〇五五M Hz三 占有周波数帯幅が九M Hzを超え一九・七M 以下の無線局Hz四、九二〇M Hz、四、九四〇M Hz、四、九六〇M Hz、四、九八〇M Hz、五、〇四〇M Hz、五、〇六〇M Hz及び五、〇八〇M [四 同上]

  13. 第13ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十七号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十一第一項第十二号及5の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百六十五号(五び別表第三号の 3 GHz 帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

  14. 第14ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を135件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    一 不要発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。 Hz1 五M Hzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ニに規定する五M システムをい   う。以下同じ。) 周波数Hz一M の帯域幅における等価等方輻射電力Hz四、八七〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、八七〇 M Hz以上四、九〇二・五 M 未満及二・五マイクロワット以下Hzび四、九五七・五 M Hzを超え五、二七〇 M 以    下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下Hz2 一〇M Hzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ハに規定する一〇M システムをいう。以下同じ。) 周波数Hz一M の帯域幅における等価等方輻射電力Hz四、八七〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、八七〇M Hz以上四、八九五M 未満及び四二・五マイクロワット以下Hz、九六五 M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下

    改正前

    一 [同上]Hz1 五M Hzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ニに規定する五M システムをい   う。以下同じ。)   (一) Hz四、九〇〇M Hzを超え四、九五〇M 以下の周波数の電波を使用する場合周波数Hz一M の帯域幅における等価等方輻射電力Hz四、八七〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、八七〇 M Hz以上四、九〇二・五 M 未満二・五マイクロワット以下Hz及び四、九五七・五 M を超え五、二七〇MHz 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下   (二) Hz五、〇三〇M Hzを超え五、〇六〇M 以下の周波数の電波を使用する場合周波数Hz一M の帯域幅における等価等方輻射電力Hz四、九九〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、九九〇 M Hz以上五、〇二二・五 M 未満二・五マイクロワット以下Hz及び五、〇六七・五 M を超え五、二七〇MHz 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下Hz2 一〇M Hzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ハに規定する一〇M システムをいう。以下同じ。)   (一) Hz四、九〇〇M Hzを超え四、九五〇M 以下の周波数の電波を使用する場合周波数Hz一M の帯域幅における等価等方輻射電力Hz四、八七〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、八七〇M Hz以上四、八九五M 未満及び二・五マイクロワット以下Hz四、九六五M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下   (二) Hz五、〇三〇M Hzを超え五、〇六〇M 以下の周波数の電波を使用する場合周波数Hz一M の帯域幅における等価等方輻射電力Hz四、九九〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、九九〇 M Hz以上五、〇一五 M 未満及び二・五マイクロワット以下Hz五、〇七五M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下

  15. 第15ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を124件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    Hz3 二〇M Hzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ロに規定する二〇M システムをいう。以下同じ。)  (一)  変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合周波数Hz一M の帯域幅における等価等方輻射電力Hz四、八七〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、八七〇M Hz以上四、八八〇M 未満及び五二・五マイクロワット以下Hz、〇二〇M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下  (二)  変調方式が直交周波数分割多重方式の場合周波数Hz一M の帯域幅における等価等方輻射電力Hz四、八七〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、八七〇M Hz以上四、八七五M 未満及び二・五マイクロワット以下Hz五、〇二五M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下 〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下

    改正前

    Hz3 二〇M Hzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ロに規定する二〇M システムをいう。以下同じ。)  (一) Hz四、九〇〇M Hzを超え五、〇〇〇M 以下の周波数の電波を使用する場合   (1) 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合周波数Hz一 M電力の帯域幅における等価等方輻射Hz四、八七〇 M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、八七〇 M Hz以上四、八八〇 M 未満及び五二・五マイクロワット以下Hz、〇二〇M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下   (2) 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合周波数Hz一 M電力の帯域幅における等価等方輻射Hz四、八七〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、八七〇M Hz以上四、八七五M 未満及び五二・五マイクロワット以下Hz、〇二五M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下  (二) Hz五、〇三〇M Hzを超え五、〇九一M 以下の周波数の電波を使用する場合   (1) 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合周波数Hz一 M電力の帯域幅における等価等方輻射Hz四、九九〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、九九〇M Hz以上五、〇〇〇M 未満及び五二・五マイクロワット以下Hz、一二〇M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下   (2) 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合周波数Hz一 M電力の帯域幅における等価等方輻射Hz四、九九〇M 未満のもの二マイクロワット以下Hz四、九九〇 M Hz以上四、九九五 M 未満及び五二・五マイクロワット以下Hz、一二五M Hzを超え五、二七〇M 以下Hz五、二七〇M Hzを超え五、三四二M 以下〇・二マイクロワット以下Hz五、三四二M を超えるもの一マイクロワット以下

  16. 第16ページ原文のこのページ

    [4 略][4 同上]

    二 信号伝送速度は、次のとおりであること。

    二 [同上][1・2 略][1・2 同上]Hz3 二〇M システム

    3 [同上]

    (一)

    Hz 四、九二〇M Hz及び四、九四〇M の周波数の電波を使用する無線設備は、毎秒一〇メガ

    (一)

    Hz四、九二〇M Hz、四、九四〇M Hz及び五、〇四〇M の周波数の電波を使用する無線設備は

    ビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

    、毎秒一〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

    (二)

    Hz 四、九六〇M Hz及び四、九八〇M の周波数の電波を使用する無線設備は、毎秒二〇メガ

    (二)

    Hz四、九六〇M Hz、四、九八〇M Hz、五、〇六〇M Hz及び五、〇八〇M の周波数の電波を使用

    ビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

    する無線設備は、毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければなら

    [

    4 略]ない。[4 同上]

    三 送信装置は、次のとおりであること。

    三 [同上]Hz1 占有周波数帯幅が一九・七M 以下の場合Hz1 占有周波数帯幅が一九・七M 以下の場合Hz四、九二〇M Hz、四、九四〇M Hz、四、九六〇M Hz及び四、九八〇M ±)の周波数の(Hz一〇 M の帯Hz四、九二〇M Hz、四、九四〇M Hz、四、九六〇M Hz、四、九八〇M Hz、五、〇四〇M 、五、〇六〇

    域幅における空中線電力の総和を二五〇ミリワット以下として送信を行うものであること。

    MHz Hz及び五、〇八〇 M ±)の周波数の(Hz一〇M の帯域幅における空中線電力の総和を二五〇ミリワット以下として送信を行うものであること。

    [2 略][2 同上][四 略][四 同上]

    備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  17. 第17ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十八号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  18. 第18ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末  [第1~第6 略]第7 無線設備規則第 49 条の 20 第1号から第5号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備又は同規則第 49 条の 20 の2に規定する 5.2GHz 帯高出力データ通信   システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等  [1・2 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第五号 [同左][第1~第6 同左]第7 無線設備規則第 49 条の 20 第1号から第5号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等  [1・2 同左]

  19. 第19ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十九号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  20. 第20ページ原文のこのページ

    備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    一 設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。 [1~8 略]Hz9 五・二 G 帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備[二 略]

    改正前

    一 [同上]  [1~8 同上]  [新設][二 同上]

  21. 第21ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二十号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百二十三号(無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  22. 第22ページ原文のこのページ

    備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    一 設備規則第十四条の二第二項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。 [1~8 略]Hz9 五・二 G 帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備[二 略]

    改正前

    一 [同上]  [1~8 同上]  [新設][二 同上]

  23. 第23ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二十一号

    (3)(5)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号 及び の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場所を次のように定める。

    なお、平成二十五年総務省告示第百三十九号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件)は、廃止する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    GHz一 電波法施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二 帯高出力データ通信システムの基地局

    又は陸上移動中継局と通信する場合

    上空

    二 一以外の場合

    屋外(列車内、船舶内及び航空機内を除く。)

  24. 第24ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    ○総務省告示第二百二十二号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づMHzMHzき、四、九〇〇 を超え五、〇〇〇 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。

    MHzMHzなお、平成二十四年総務省告示第九十一号(四、九〇〇 を超え五、〇〇〇 以下又は五、〇三〇MHz MHzを超え五、〇九一 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)は、廃止する。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    GHz一 五 帯無線アクセスシステムの無線局(携帯局を除く。)の開設区域は、全国の陸上とする。

    GHz二 五 帯無線アクセスシステムの携帯局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域(我が国の領

    海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する

    基線をいう。)からその外側二百海里の線(その線が基線から測定して中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中

    間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの

    海域をいう。)とする。

  25. 第25ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    ○総務省告示第二百二十三号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第三号の規定に基づMHzMHzき、五、一五〇 を超え五、二五〇 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    MHzMHzGHz五、一五〇 を超え五、二五〇 以下の周波数の電波を使用する五・二 帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の開設区域は、次のとおりとする。

    一 北海道総合通信局の管轄区域にあっては、北海道(札幌市及び河西郡更別村に限る。)の区域

    二 東北総合通信局の管轄区域にあっては、青森県(青森市及び弘前市に限る。)、岩手県(盛岡市

    及び釜石市に限る。)、宮城県(仙台市、宮城郡利府町及び柴田郡村田町に限る。)、秋田県秋田

    市、山形県尾花沢市及び福島県(福島市及び二本松市に限る。)の各区域

    三 関東総合通信局の管轄区域にあっては、茨城県(下妻市及び鹿嶋市に限る。)、栃木県芳賀郡茂

    木町、埼玉県(さいたま市、朝霞市、川越市、熊谷市及び所沢市に限る。)、千葉県(千葉市、浦

    安市、柏市、船橋市及び長生郡一宮町に限る。)、東京都(新宿区、江戸川区、大田区、江東区、

    品川区、渋谷区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、練馬区、港区、稲城市、多摩市、調布市

  26. 第26ページ原文のこのページ

    及び府中市に限る。)、神奈川県(横浜市、川崎市及び藤沢市に限る。)及び山梨県(甲府市及び

    富士吉田市に限る。)の各区域

    四 信越総合通信局の管轄区域にあっては、新潟県新潟市の区域

    五 東海総合通信局の管轄区域にあっては、次に掲げる区域

    1 静岡県(静岡市、伊豆市、磐田市、袋井市及び駿東郡小山町に限る。)の区域

    2 愛知県(豊明市及び豊田市に限る。)及び三重県鈴鹿市稲生町の各区域(空中線の指向方向が

    中部国際空港の方向以外の場合又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の

    場合に限る。)

    3 三重県桑名市の区域(最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。

    )

    六 近畿総合通信局の管轄区域にあっては、京都府京都市、大阪府(大阪市東住吉区、岸和田市及び

    東大阪市松原南に限る。)及び兵庫県神戸市兵庫区の各区域(空中線の指向方向が大阪国際空港の

    方向以外の場合又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。)

    七 中国総合通信局の管轄区域にあっては、岡山県美作市及び広島県広島市の各区域

    八 四国総合通信局の管轄区域にあっては、徳島県徳島市の区域

    九 九州総合通信局の管轄区域にあっては、次に掲げる区域

  27. 第27ページ原文のこのページ

    1 佐賀県鳥栖市、長崎県佐世保市、熊本県熊本市及び大分県(大分市及び日田市に限る。)の各

    区域

    2 福岡県北九州市の区域(空中線の指向方向が福岡空港の方向以外の場合又は最大等価等方輻射

    電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。)

  28. 第28ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二十四号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十の二第一項第十号及GHzび第二項第四号の規定に基づき、五・二 帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

    平成三十年六月二十九日

    総務大臣 野田 聖子

    GHz五・二 帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件は、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)第一項及び第二項に掲げる条件並びに同告示第三項(陸上移動局に限る。)に掲げる条件に適合することとする。

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