2015年のアーカイブ

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所管

2015年12月4件

電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成27年総務省告示第437号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成27年総務省告示第438号)

告示新規制定

○総務省告示第四百三十七号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三項の規定に基づき、同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。 …

電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成27年総務省告示第437号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件

告示新規制定

○総務省告示第四百三十八号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。 平成二十七年十二…

無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成27年総務省告示第423号) 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第424号)

告示改正

○総務省告示第四百二十三号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。 なお、平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を…

無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成27年総務省告示第423号) 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第四百二十四号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第三項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十四号(人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件)を次のように改正する。…

2015年11月8件

総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

告示新規制定

○総務省告示第四百二十二号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十一条第一項の規定に基づき、総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を次のように定め、平成二十八年四月一日から施行する。 平成二十七年十一月三…

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準

告示新規制定

○総務省告示第四百十二号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第二十四条第一項の規定により株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準を次のように定めたので、同条第三項の規定に基づき、これを公表する。 平成二十七年十一月三十日 総務大臣 山…

周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第四百二十一号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十七年十一月三十日 総務大臣 山本 早苗 第2の第2表中「142-144 移動小電力業務用動…

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第415号) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第416号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第417号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第419号) 無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第420号)

告示改正

○総務省告示第四百十五号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十七年十一月三十日 総務大…

事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第四百八号 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十七年十一月二十七日 総務大臣 山本 早苗 第五条第一項中「 G.107勧告…

民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第409号) 一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款

告示改正

○総務省告示第四百十号 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八号)の施行に伴い、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第三十三条第三項の規定による標準信書便約款を次のように定め、平成二十七年十二月…

民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第409号) 一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款(平成27年総務省告示第410号)

告示改正

○総務省告示第四百九号 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八号)の施行に伴い、民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件の一部を改正する告示を次のように定…

周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第四百七号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十七年十一月二十六日 総務大臣 山本 早苗 第2の第2表中「6570-6870 固定電気通信業務…

2015年10月1件

通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三百五十五号 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十七年十月一日 総務大臣 山本 早苗 第六項を第七項とし、第…

2015年9月2件

地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成27年9月30日総務省告示第342号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成27年9月30日総務省告示第343号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(平成27年9月30日総務省告示第344号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件(平成27年9月30日総務省告示第345号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三に規定する総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件(平成27年9月30日総務省告示第346号)

告示改正

○ 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平 成二十七年九月三十日総務省告示第三百四十二号) ○総務省告示第三百四十二号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び第四十一条第四項並び…

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項第一号の規定に基づき、同号の主務大臣が告示で定める書類を次のように定める件

告示新規制定

総務省 ○法 務 省告示第三号 経済産業省総務省電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年法 務 省令第二号)第五条第一項第一号の規経済産業省定に基づき、同号の主務大臣が告示で定める書類を次のように定める。 平成二十七年九月八日 総務大臣 山本 早苗 法務大臣 上川 陽…

2015年8月3件

放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)

告示改正

○総務省告示第二百八十九号 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第五項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正する。 …

放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百九十号 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十一号(放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める…

その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件

告示新規制定

○総務省告示第二百七十八号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。 平成二十七年八月七日 総務大臣 山本 早苗 一 株式会社NTT…

2015年7月1件

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(平成27年総務省告示第243号)

告示改正

○総務省告示第二百四十三号 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第八条の規定に基づき、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成二十年総務省告示第百五十三号)の一部を次のように改正する。 平成二十七年七月二十一日 総務大臣 山本 早苗 …

2015年6月3件

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(平成27年総務省告示第216号)

告示改正

○総務省告示第二百十六号 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第八条の規定に基づき、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成十六年総務省告示第六百九十五号)の一部を次のように改正する。 平成二十七年六月二十四日 総務大臣 山本 早苗 …

無線従事者の養成課程の授業に適した標準教科書を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第212号)

告示改正

○総務省告示第二百十二号 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第十号の規定に基づき、平成八年郵政省告示第百五十五号(無線従事者の養成課程の授業に適した標準教科書を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十七年六月十二日 総務大臣 山本 早苗 「第三級ア…

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告示種別不明

○総務省告示第二百七号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十五条第一項の規定に基づき、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例を次のように定める。 なお、昭和…

2015年5月2件

無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百八十二号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を…

無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百八十一号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第五項の規定に基づき、希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を次のとおり定める。 なお、平成十三年総務省告示第四百七十九号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に…

2015年4月5件

道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定に基づき登録試験機関に準ずるものとして国土交通大臣が定める外国の機関を定める告示

告示新規制定

道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定に基づき登録試験機関に準ずるものとして国土交通大臣が定める外国の機関を定める告示(平成二十七年国土交通省告示第五百八十三号) 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条第七項第三号の国土交通大臣が告示で定め…

高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針を廃止する件(平成27年総務省告示175号) 独立行政法人通則法第47条第1号の規定に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構に係る総務大臣の指定する有価証券を定める件の一部を改正する件

告示改正

平成十六年総務省告示第三百号(独立行政法人通則法第四十七条第一号の規定に基づき独立行政法人情報通信研究機構に係る総務大臣の指定する有価証券を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照条文 ○平成十六年総務省告示第三百号(独立行政法人通則法第四十七条第一号の規定に基づき独立行政法人情…

平成27年総務省告示第175号

告示種別不明

○総務省告示第百七十五号 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の廃止に伴い、平成十二年郵政省告示第三十二号(高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針)は、廃止する。 平成二十七年四月二十四日 総務大臣 山本 早苗

基幹放送普及計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第百七十号 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。 平成二十七年四月二十二日 総務大臣 山本 早苗 (エ)(ア)(ウ…

無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百七十一号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第1の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを…

2015年3月16件

基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成27年総務省告示第121号)

告示改正

○総務省告示第百二十一号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定により基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。 平成二十七年三月三十一日 総務大臣 山本 早苗 「「 (2)…

地方税法第25条第1項第1号に規定する非課税独立行政法人

告示新規制定

地方税法第25条第1項第1号に規定する非課税独立行政法人改正平成15年3月31日総務省告示第249号平成15年9月30日総務省告示第608号平成16年3月31日総務省告示第293号平成16年9月30日総務省告示第733号平成17年9月26日総務省告示第1088号平成18年3月31…

地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示

告示改正

○総務省告示第百二十九号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の四十第一項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第四百九十七号(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日…

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十七年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百四十五号 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成二十七年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 平成二十七年三月三十一日 総務大臣 山本 早苗 交付年度の前々…

soumu:000351604

告示種別不明

○総務省告示第百三十五号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十七年三月三十一日 総務大臣 山本 早苗 給料に係る率千分の六十三・七五 期末手当…

通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百九号 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十七年三月二十六日 総務大臣 山本…

自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)

告示改正

○総務省告示第九十六号 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第十二条 第二項第二号、第十五条第二項第二号及び第十九条第二項第二号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を次のように定め、平成二十…

自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件

告示改正

○総務省告示第九十七号 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)別図第五の規定に基づき、総務大臣が別に告示するデジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を次のように定め、平成二十七年三月二十日から…

自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)

告示改正

○総務省告示第九十四号 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第八条第一号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第二百三十五号(スクランブルの方式を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十七年三月二十日 総務大臣 …

自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)

告示改正

○総務省告示第九十五号 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)別図第四の規定に基づき、総務大臣が別に告示するデジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を次のように定め、平成二十七年三月二十日から施行する。 なお、…

自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)

告示改正

○総務省告示第九十二号 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第十一条 第四項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十二号(自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子…

自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)

告示改正

○総務省告示第九十三号 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十条第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十五号(有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件)の一部を次のように改正…

周波数割当計画の一部を変更する件(平成27年総務省告示第87号)

告示改正

○総務省告示第八十七号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十七年三月十七日 総務大臣 山本 早苗 第2の第3表中「 10.7-11.7 固定電気通信業務用…

二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示(平成27年総務省告示第83号) 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局及び一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示(平成27年総務省告示第84号) 一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示(平成27年総務省告示第85号) 二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示(平成27年総務省告示第86号)

告示新規制定

○総務省告示第八十三号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九第一項第四号、第二33項第二号及び第三項第四号並びに別表第二号第 の規定に基づき、二二 ㎓ 帯、二六 ㎓ 帯又は三八 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的…

管理規程の細目を定める件

告示新規制定

○総務省告示第六十七号 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第十二号)の施行に伴い、及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百四十四号(管理規程の細目を定める件)の全部を改正す…

事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第六十六号 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第十二号)の施行に伴い、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十七年三月六日 総務大臣 山本 早苗 第四条第一項中「…

2015年2月7件

周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第五十六号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十七年二月二十七日 総務大臣 山本 早苗 第2の第2表中「7250-7425 固定公共業務用J1…

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告示種別不明

○総務省告示第五十四号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第三十八条の四十八において準用する同法第三十八条の二十 第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平平成成二十二十七年七年四二月月一日か二十七日ら施行する。 総務大臣山…

電波法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を定める件(平成27年総務省告示第55号)

告示新規制定

○総務省告示第五十五号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定める。 なお、平成十九年総務省告示第六十八号(指定無線設備小売業者検査職員の証明書)は廃止する。 平成二十七年二月二…

○無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第36号) ○無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三十九号 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十七年二月十九日 総務大臣 山本 …

○無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第36号) ○無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第39号)

告示改正

○総務省告示第三十六号 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第十一号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百五十号(無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十七年二月十…

○認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第37号) ○学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三十八号 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十九号(学校等の認定基準を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十七年二月十九日 総務大臣 山本 早苗 第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二…

○認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第37号) ○学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第38号)

告示改正

○総務省告示第三十七号 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第七条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十三号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十七年二月十九日 総務大臣 山本 早…

2015年1月1件

装置型式指定規則第二条第十一号の四の告示で定めるものを定める告示

告示新規制定

装置型式指定規則第二条第十一号の四の告示で定めるものを定める告示 発令 :平成27年1月22日国土交通省告示第46号 最終改正:平成29年9月14日国土交通省告示第827号 改正内容:平成29年9月14日国土交通省告示第827号[平成29年9月14日] 装 置型式指定規則(平成十…

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