告示改正総務省
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(平成27年総務省告示第216号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000365132/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000365132.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百十六号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第八条の規定に基づき、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成十六年総務省告示第六百九十五号)の一部を次のように改正する。
平成二十七年六月二十四日
総務大臣 山本 早苗
第十二条第四項中「事項等)」の下に「、委託契約終了時の個人情報の取扱い、契約内容が遵守されなかった場合の措置」を加える。
第二十六条第三項中「、当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって」を削る。