告示改正総務省
自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)
平成27年総務省告示第94号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000365779/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000365779.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第九十四号
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第八条第一号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第二百三十五号(スクランブルの方式を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年三月二十日
総務大臣 山本 早苗
第一項第三号中「第六章第三節」の下に「及び第四節」を加える。