自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)2015-03-20告示番号 不明総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000365776.pdf
新旧対照表改正総務省

自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)

告示番号 不明

告示日
平成27年3月20日(2015-03-20)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室
本文
20 ページ / 6,728 文字
取得日時
2026-08-19 10:25

本文(別紙の項目表)

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項目表 7 ページ通常 13 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定め

    る件(平成二十三年六月二十九日総務省告示第三百十二号)新旧対照表 (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    別表 記述子の構成

    別表 記述子の構成記述子構成記述子構成有線分配システム記述子別記第1のとおり有線分配システム記述子別記第1のとおり

    有線TS分割システム記述子別記第2のとおり有線TS分割システム記述子別記第2のとおり有線複数搬送波伝送分配システム記述子高度有線分配システム記述子 別記第1~別記第2 (略)

    別記第3のとおり別記第4のとおり

    別記第1~別記第2 (略)

    別

    記第3 有線複数搬送波伝送分配システム記述子の構成

    送出順注1 単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示す。

    2 「 0x」に続く数字を 16 進数とする。

    3 ‘ ’ で囲まれた数字は、2進数とする。

    4 記述子タグの値は、有線複数搬送波伝送分配システム記述子を示

    す 0xF3 とする。

    5 記述子長は、後に続くデータバイト数を書き込む領域とする一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    二

     。 6 周波数は周波数( MHz)を書き込む領域で、その値は4ビット BCDコード8桁とし、5桁以降が小数点以下を示す。 7 多重フレーム型式番号は、有線一般放送の品質に関する技術 基準を定める省令第 11 条第3項第3号の多重フレームを識別 するために使用する領域で、次のような割当てとする。   値[多重フレーム長、最大多重ストリーム数]0x1 [53、 15]拡張情報を用いずに多重する場合又は拡張情報を用いて複数の搬送波によってストリームを分割伝送するための信号とそれ以外の信号を多重する場合0x2 [53、 15]拡張情報を用いて複数の搬送波によってストリームを分割伝送するための信号のみを多重する場合0xF 多重しない場合  その他未定義 8 外符号は、誤り訂正外符号の方式を識別するために使用する 領域で、次のような割当てとする。値意味‘0000’未定義‘0001’外符号なし‘0010’リードソロモン符号(204,188)‘0011’~‘1111’将来使用のためリザーブ 9 変調は、変調方式の種類を識別するために使用する領域で、 次のような割当てとする。値意味
  3. 第3ページ原文のこのページ

    三

    0x00 未定義0x03 64 QAM 0x05 256 QAM 0x01,0x02,0x04,0x06~0xFF 将来使用のためリザーブ 10 シンボルレートは、4ビットBCDコード7桁とし、4桁以  降が小数点以下を示す。 11 内符号は、誤り訂正内符号の方式を識別するために使用する  領域で、内符号無しを示す‘ 1111 ’ とする。 12 搬送波群の識別は、拡張情報を用いる多重フレームを伝送する搬送  波を含む搬送波群を識別する情報を示す 8 ビットの領域であり、値 0x00 は、用いないこととする。 別 記第4 高度有線分配システム記述子の構成(1) 通常データ伝送の場合  送出順 注 1 単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示す。 2 「 0x」に続く数字を 16 進数とする。 3 ‘ ’ で囲まれた数字は、2進数とする。 4 記述子タグの値は、高度有線分配システム記述子を示す 0xF4 と  する。
  4. 第4ページ原文のこのページ

    四

     5 記述子長は、後に続くデータバイト数を書き込む領域とする 。 6 記述子タグ拡張の値は、高度有線分配システム通常データ伝送を 示す 0x00 とする。 7 PLP_ID はPLPの種別を書き込む領域で、その値は8ビットの正の整数とする。 8 有効シンボル長は高度有線テレビジョン放送システムにおけ るフレームの時間的長さを識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。   値意味0x000 448µs 0x001597.33µs  その他将来使用のためのリザーブ 9 ガードインターバルは、直交周波数分割多重変調において干 渉除去を可能とする付加時間の割合を識別するために使用する 領域で、次のような割当てとする。   値意味0x000 1/128 0x001 1/64  その他将来使用のためのリザーブ 10 bundled_channel は、PLPが連結されたチャンネルの数を 書き込む領域で、その値は 1 から 255 までの整数とする。 11 Reserved_For_Future_use は、将来使用のためのリザーブと する。 12 Data_Slice_ID(繰り返し部)はデータスライスを識別するた めに使用する領域で、その値は0から 255 までの範囲から選択
  5. 第5ページ原文のこのページ

    五

     することとする。 13 Tune_Freq(繰り返し部)は Tune_Freq_Type に基づいたチュ ーニングの対象となる周波数を書き込むための領域で、その値は kHz 単位で指定することとする。 14 Tune_Freq_Type(繰り返し部)は、チューニングの対象とな る周波数のタイプを識別するために使用する領域で、次のよう な割当てとする。値意味   ‘00’データスライスの中心周波数   ‘01’高度有線テレビジョン放送システムの中心周波数   ‘10’L1 ブロックを識別できない狭帯域のデータスライスが使用する初期中心周波数   ‘11’将来使用のためのリザーブ 15 外符号(繰り返し部)は、誤り訂正外符号の方式を識別する ために使用する領域で、次のような割当てとする。値意味‘0000’未定義‘0001’外符号なし‘0010’RS(204,108)‘0011’BCH   ‘0100’~‘1111’将来使用のためリザーブ 16 変調(繰り返し部)は、副搬送波の変調の型式の種類を識別 するために使用する領域で、次のような割当てとする。値意味0x00 未定義0x01 16 QAM
  6. 第6ページ原文のこのページ

    六

    0x02 32 QAM 0x03 64 QAM 0x04 128 QAM 0x05 256 QAM 0x07 1024 QAM 0x80 プリアンブルシンボルに組み込まれた副搬送波の変調の型式その他将来使用のためリザーブ 17 内符号(繰り返し部)は、誤り訂正内符号の方式を識別する ために使用する領域で、次のような割当てとする。値意味   ‘0000’未定義   ‘0001’符号化率 1/2   ‘0010’符号化率 2/3   ‘0011’符号化率 3/4   ‘0100’符号化率 5/6   ‘0101’符号化率 7/8   ‘1000’ISDB-S 方式(プリアンブルシンボルに組み込まれた誤り訂正内符号の方式によるもの)高度有線テレビジョン放送システム方式   ‘1001’(プリアンブルシンボルに組み込まれた誤り訂正内符号の方式によるもの)   ‘1111’内符号なし‘0110’,‘0111’,‘1010’~‘1110’将来使用のためリザーブ
  7. 第7ページ原文のこのページ

    七

     18 Reserved_For_Future_use(繰り返し部)は、将来使用のためのリザーブとする。(2)地震動警報情報伝送の場合注1 単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示す。 2 「 0x」に続く数字を 16 進数とする。 3 ‘ ’ で囲まれた数字は、2進数とする。 4 記述子タグの値は、高度有線分配システム記述子を示す 0xF4 と  する。 5 記述子長は、後に続くデータバイト数を書き込む領域とする  。 6 記述子タグ拡張の値は、地震動警報情報伝送を示す 0x01 とす  る。 7 地震動警報情報は地上波デジタル放送の地震動警報情報を送  るための領域とし、地上波デジタル放送の再放送で地震動警報  情報を伝送するためのAC信号を併せて送らない場合は全ビッ  トを ‘1’とする。 8 Reserved_For_Future_use は、将来使用のためのリザーブと  する。受信機動作等を表すための 500 ビットが伝送される。未  使用の場合は、全ビットを ‘ 1’ とする。
  8. 第8ページ原文のこのページ

    ○有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第三百十五号)新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    一

    ~四 (略)

    一~四 (略)

    別図第一号・別図第二号 (略)

    別図第一号・別図第二号 (略)

    別図第三号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジ別図第三号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の下側周波数のスペクトルマスクョン放送等の下側周波数のスペクトルマスク

    (1)・(2)(略)

    (1)・(2)(略)

    (3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合

    イ 副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合一

  9. 第9ページ原文のこのページ

    ロ 副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合ハ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五

    分の四の場合二

  10. 第10ページ原文のこのページ

    ニ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六

    分の五の場合三

  11. 第11ページ原文のこのページ

    注1 一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。

    注2 スペクトルマスクの値は、次式のとおり。なお、搬送波の中心周波数と妨害信号の周波数との差(MHz)を f 、搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差(dB)を L とする。

    ・ f が-3.64MHz 以下の場合: L =21[dB]

    ・ f が-3.64MHz を超え-3.05MHz 以下の場合:

    なお、 f0=5.360537[MHz]、=0.12 とする。

    ・ f が-3.05MHz を超え-2.95MHz 未満の場合:αなお、𝐿𝐿1 = 21 + 20 log10 ��1 2 �1 − sin �𝜋𝜋 2 ×2(𝑓𝑓1 + 6) − 𝑓𝑓𝑓𝑓・ 𝑓𝑓𝛼𝛼𝑓𝑓��� [dB] とする。

    ここで、 f0=5.360537[MHz]、 f1=-3.05[MHz]、=0.1 2とする。

    αまた、Xの値は、次表のとおりとする。

    副搬送波の変調の型式と符号化率ノイズ妨害比X二五六値直交振幅変調

    -29dB 一〇二四値直交振幅変調

    -36dB

    四〇九六値直交振幅変調 符号化率 4 /5

    -40dB

    四〇九六値直交振幅変調 符号化率 5 /6

    -43dB

    ・ f が-2.95MHz 以上の場合: L =X[dB]別図第四号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジ別図第四号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の上側周波数のスペクトルマスクョン放送等の上側周波数のスペクトルマスク四

  12. 第12ページ原文のこのページ

    (1)・(2)(略)

    (1)・(2)(略)

    (3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合

    イ 副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合

    ロ 副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合五

  13. 第13ページ原文のこのページ

    ハ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五

    分の四の場合六

  14. 第14ページ原文のこのページ

    ニ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六

    分の五の場合

    注1 一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とす

    る。

    注2 スペクトルマスクの値は、次式のとおり。なお、搬送波の中心周

    波数と妨害信号の周波数との差(MHz)を f 、搬送波のレベルと一

    ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差(dB)を L とする。

    ・ f が 2.95MHz 以下の場合: L =X[dB]

    なお、Xの値は、次表のとおりとする。

    副搬送波の変調の型式と符号化率ノイズ妨害比X二五六値直交振幅変調

    -29dB 一〇二四値直交振幅変調

    -36dB

    四〇九六値直交振幅変調 符号化率 4 /5

    -40dB

    四〇九六値直交振幅変調 符号化率 5 /6

    -43dB ・ f が 2.95MHz を超え 3.05MHz 未満の場合:

    七

  15. 第15ページ原文のこのページ

    𝐿𝐿 = 10(𝐿𝐿1 − X)(𝑓𝑓 − 2.95) + Xなお、 とする。2(𝑓𝑓1 − 6) + 𝑓𝑓𝑓𝑓・ 𝑓𝑓𝐿𝐿1 = 21 + 20 log10 ��1 2𝜋𝜋 2×�1 + sin ���� [dB]𝛼𝛼𝑓𝑓=0.12ここで、 f0=5.360537[MHz]、 f1=3.05[MHz]、とする。・ f が 3.05MHz 以上 3.64MHz 未満の場合:

    α𝐿𝐿 = 21 + 20 log10 ��𝜋𝜋 21 2�1 + sin �なお、 f0=5.360537[MHz]、2(𝑓𝑓 − 6) + 𝑓𝑓𝑓𝑓・ 𝑓𝑓×��� [dB]=0.12 とする。𝛼𝛼𝑓𝑓

    別・ f が 3.64MHz 以上の場合: L =21[dB]α図第五号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジ別図第五号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等のスペクトルマスクョン放送等のスペクトルマスク

    (1)・(2)(略)

    (1)・(2)(略)

    (3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合

    イ 副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合八

  16. 第16ページ原文のこのページ

    ロ 副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合ハ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五

    分の四の場合ニ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六九

  17. 第17ページ原文のこのページ

    分の五の場合

    別図第六号 標準デジタルテレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク別図第六号 標準デジタルテレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク

    注

    1 一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。

    搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベル L との差は、次の一〇

  18. 第18ページ原文のこのページ

    注2 スペクトルマスクの値は、次式のとおり。なお、搬送波の中心周波数式の値以下であること。

    から1/7MHz減じた周波数と妨害信号の周波数との差(MHz)を f 、搬送

    なお、 f は搬送波の中心周波数から1/7MHz減じた周波数と妨害信号の周

    波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差(dB)を L と波数との差(MHz)とする。

    する。・ f が-3.92MHz 以下の場合: L =26[dB]

    ・f が-3.92MHz 以下の場合: L =26[dB]

    ・ f が-3.92MHz を超え-3.02MHz 未満の場合:

    ・ f が-3.92MHz を超え-3.02MHz 未満の場合:

    なお、 f0=5.057[MHz]、=0.18とする。

    ただし、 f0=5.057[MHz]、=0.18 ・ f が-3.02MHz 以上の場合: L =-27[dB]α・ f が-3.02MHz 以上の場合: L =-27[dB]α別図第七号 標準デジタルテレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトル別図第七号 標準デジタルテレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトルマスクマスク注1 一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。

    注2 スペクトルマスクの値は、次式のとおり。なお、搬送波の中心周波数

    搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベル L との差は、次の一一

  19. 第19ページ原文のこのページ

    から1/7MHz減じた周波数と妨害信号の周波数との差(MHz)を f 、搬送式の値以下であること。

    波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差(dB)を L と

    なお、 f は搬送波の中心周波数から1/7MHz減じた周波数と妨害信号の周

    する。

    波数との差(MHz)とする。

    ・ f が 3.02MHz 以下の場合: L=-27[dB]・ f が 3.02MHz 以下の場合: L=-27[dB]

    ・ f が 3.02MHz を超え 3.92MHz 未満の場合:

    ・ f が 3.02MHz を超え 3.92MHz 未満の場合:

    2(𝑓𝑓 − 6) + 𝑓𝑓𝑓𝑓・ 𝑓𝑓𝐿𝐿 = 26 + 20 log10 ��𝜋𝜋 21 2×�1 + sin �なお、 f0=5.057[MHz]、=0.18とする。𝛼𝛼𝑓𝑓��� [dB] 𝐿𝐿 = 26 + 20 log10 ��1 2�1 + sin �ただし、 f0=5.057[MHz]、2(𝑓𝑓 − 6) + 𝑓𝑓𝑓𝑓・ 𝑓𝑓𝜋𝜋 2×=0.18𝛼𝛼𝑓𝑓��� [dB] ・ f が 3.92MHz 以上の場合: L=26[dB]α・ fが3.92MHz以上の場合: L=26[dB]α別図第八号 標準デジタルテレビジョン放送方式のスペクトルマスク別図第八号 標準デジタルテレビジョン放送方式のスペクトルマスク一二

  20. 第20ページ原文のこのページ

    ○スクランブルの方式を定める件(平成二十六年総務省告示第二百三十五号)新旧対照表 (傍線部分は改正部分)

    一

    改正案現行
    1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。一・二 (略)三 標準方式第四章第一節及び第二節、第五章第二節並びに第六章第三節 及び第四節に定める放送のスクランブルの手順は、前号の規定にかかわ らず、別表第一号から別表第三号までのいずれかのとおりとする。四 (略)2~4 (略)別表第一号~別表第九号 (略)1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。一・二 (略)三 標準方式第四章第一節及び第二節、第五章第二節並びに第六章第三節に定める放送のスクランブルの手順は、前号の規定にかかわらず、別表 第一号から別表第三号までのいずれかのとおりとする。四 (略)(同上)別表第一号~別表第九号 (略)

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