自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)
告示番号 不明
原文
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○自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件(平成二十三年六月二十九日総務省告示第三百十二号)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行
別表記述子の構成
別表記述子の構成記述子構成記述子構成有線分配システム記述子別記第1のとおり有線分配システム記述子別記第1のとおり有線TS分割システム記述子別記第2のとおり有線TS分割システム記述子別記第2のとおり記第1~別記第2(略)
別有線複数搬送波伝送分配システム記述子別記第3のとおり高度有線分配システム記述子別記第4のとおり記第1~別記第2(略)
記第3有線複数搬送波伝送分配システム記述子の構成別別送出順注1単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示す。
2「 0x」に続く数字を 16 進数とする。
3 ‘ ’ で囲まれた数字は、2進数とする。
4記述子タグの値は、有線複数搬送波伝送分配システム記述子を示す 0xF3 とする。
5記述子長は、後に続くデータバイト数を書き込む領域とする一
。
6周波数は周波数( MHz)を書き込む領域で、その値は4ビットBCDコード8桁とし、5桁以降が小数点以下を示す。
7多重フレーム型式番号は、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第 11 条第3項第3号の多重フレームを識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値0x1 [多重フレーム長、最大多重ストリーム数][53、 15]拡張情報を用いずに多重する場合又は拡張情報を用いて複数の搬送波によってストリームを分割伝送するための信号とそれ以外の信号を多重する場合0x2 [53、 15]拡張情報を用いて複数の搬送波によってストリームを分割伝送するための信号のみを多重する場合0xF その他多重しない場合未定義8外符号は、誤り訂正外符号の方式を識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値‘0000’‘0001’‘0010’意味未定義外符号なしリードソロモン符号(204,188)
‘0011’~‘1111’将来使用のためリザーブ9変調は、変調方式の種類を識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値意味二
三0x00 0x03 0x05 未定義64 QAM 256 QAM 0x01,0x02,0x04,0x06~0xFF 将来使用のためリザーブ10 シンボルレートは、4ビットBCDコード7桁とし、4桁以降が小数点以下を示す。
11 内符号は、誤り訂正内符号の方式を識別するために使用する領域で、内符号無しを示す‘ 1111 ’ とする。
12 搬送波群の識別は、拡張情報を用いる多重フレームを伝送する搬送波を含む搬送波群を識別する情報を示す 8 ビットの領域であり、値 0x00 記第4高度有線分配システム記述子の構成別
(1) 通常データ伝送の場合は、用いないこととする。
2「 0x」に続く数字を 16 進数とする。
3 ‘ ’ で囲まれた数字は、2進数とする。
4記述子タグの値は、高度有線分配システム記述子を示す 0xF4 と1単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示す。
注送出順する。
5記述子長は、後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。
6記述子タグ拡張の値は、高度有線分配システム通常データ伝送を示す 0x00 とする。
7 PLP_ID はPLPの種別を書き込む領域で、その値は8ビットの正の整数とする。
8有効シンボル長は高度有線テレビジョン放送システムにおけるフレームの時間的長さを識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値0x000 0x001 その他意味448µs
597.33µs 将来使用のためのリザーブ9ガードインターバルは、直交周波数分割多重変調において干渉除去を可能とする付加時間の割合を識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値0x000 0x001 その他意味1/128 1/64 将来使用のためのリザーブ10 bundled_channel は、PLPが連結されたチャンネルの数を書き込む領域で、その値は 1 から 255 までの整数とする。
11 Reserved_For_Future_use は、将来使用のためのリザーブとする。
12 Data_Slice_ID(繰り返し部)はデータスライスを識別するために使用する領域で、その値は0から 255 までの範囲から選択四
することとする。
13 Tune_Freq(繰り返し部)は Tune_Freq_Type に基づいたチューニングの対象となる周波数を書き込むための領域で、その値は kHz 単位で指定することとする。
14 Tune_Freq_Type(繰り返し部)は、チューニングの対象となる周波数のタイプを識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値‘00’意味データスライスの中心周波数‘01’高度有線テレビジョン放送システムの中心周波数‘10’‘11’L1 ブロックを識別できない狭帯域のデータスライスが使用する初期中心周波数将来使用のためのリザーブ15 外符号(繰り返し部)は、誤り訂正外符号の方式を識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値‘0000’‘0001’‘0010’‘0011’意味未定義外符号なしRS(204,108)
BCH ‘0100’~‘1111’将来使用のためリザーブ16 変調(繰り返し部)は、副搬送波の変調の型式の種類を識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値0x00 0x01 意味未定義16 QAM 五
0x02 0x03 0x04 0x05 0x07 0x80 32 QAM 64 QAM 128 QAM 256 QAM 1024 QAM プリアンブルシンボルに組み込まれた副搬送波の変調の型式その他将来使用のためリザーブ17 内符号(繰り返し部)は、誤り訂正内符号の方式を識別するために使用する領域で、次のような割当てとする。
値‘0000’‘0001’‘0010’‘0011’‘0100’‘0101’‘1000’意味未定義符号化率 1/2 符号化率 2/3 符号化率 3/4 符号化率 5/6 符号化率 7/8 ISDB-S 方式(プリアンブルシンボルに組み込まれた誤り訂正内符号の方式によるもの)
高度有線テレビジョン放送システム方式‘1001’(プリアンブルシンボルに組み込まれた誤り訂正内符号の方式によるもの)
‘1111’‘0110’,‘0111’,‘1010’~‘1110’内符号なし将来使用のためリザーブ六
18 Reserved_For_Future_use(繰り返し部)は、将来使用のためのリザーブとする。
(2)地震動警報情報伝送の場合注1単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示す。
2「 0x」に続く数字を 16 進数とする。
3 ‘ ’ で囲まれた数字は、2進数とする。
4記述子タグの値は、高度有線分配システム記述子を示す 0xF4 とする。
5記述子長は、後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。
6記述子タグ拡張の値は、地震動警報情報伝送を示す 0x01 とする。
7地震動警報情報は地上波デジタル放送の地震動警報情報を送るための領域とし、地上波デジタル放送の再放送で地震動警報情報を伝送するためのAC信号を併せて送らない場合は全ビットを ‘1’とする。
8 Reserved_For_Future_use は、将来使用のためのリザーブとする。受信機動作等を表すための 500 ビットが伝送される。未使用の場合は、全ビットを ‘ 1’ とする。
七
一
○有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第三百十五号)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行別図第一号・別図第二号(略)
別図第一号・別図第二号(略)
一~四(略)
~四(略)
一別図第三号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジ別図第三号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の下側周波数のスペクトルマスクョン放送等の下側周波数のスペクトルマスク
(1)・(2)(略)
(1)・(2)(略)
(3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合イ副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合
ロ副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合ハ副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五分の四の場合二
ニ副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六分の五の場合三
また、Xの値は、次表のとおりとする。副搬送波の変調の型式と符号化率ノイズ妨害比X二五六値直交振幅変調一〇二四値直交振幅変調四〇九六値直交振幅変調符号化率 4 /5 四〇九六値直交振幅変調符号化率 5 /6 ・ f が-2.95MHz 以上の場合: L =X[dB]
-29dB
-36dB
-40dB
-43dB 別図第四号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジ別図第四号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の上側周波数のスペクトルマスクョン放送等の上側周波数のスペクトルマスク四注1一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。
注2スペクトルマスクの値は、次式のとおり。なお、搬送波の中心周波数と妨害信号の周波数との差(MHz)を f 、搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差(dB)を L とする。
・ f が-3.64MHz 以下の場合: L =21[dB]・ f が-3.64MHz を超え-3.05MHz 以下の場合:
なお、 f0=5.360537[MHz]、=0.12 とする。
・ f が-3.05MHz を超え-2.95MHz 未満の場合:
αここで、 f0=5.360537[MHz]、 f1=-3.05[MHz]、 2とする。
=0.1 α��� [dB] とする。
𝑓𝑓・ 𝑓𝑓𝛼𝛼2(𝑓𝑓1 + 6) − 𝑓𝑓𝑓𝑓×𝜋𝜋 2 �1 − sin �1 2 𝐿𝐿1 = 21 + 20 log10 ��なお、
(1)・(2)(略) (3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合イ副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合
(1)・(2)(略)
ロ副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合五
ハ副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五分の四の場合六
ニ副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六分の五の場合注1一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。
注2スペクトルマスクの値は、次式のとおり。なお、搬送波の中心周波数と妨害信号の周波数との差(MHz)を f 、搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差(dB)を L とする。
・ f が 2.95MHz 以下の場合: L =X[dB]なお、Xの値は、次表のとおりとする。副搬送波の変調の型式と符号化率二五六値直交振幅変調一〇二四値直交振幅変調四〇九六値直交振幅変調符号化率 4 /5 四〇九六値直交振幅変調符号化率 5 /6 ・ f が 2.95MHz を超え 3.05MHz 未満の場合:
ノイズ妨害比X
-29dB
-36dB
-40dB
-43dB 七
図第五号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジ別図第五号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジ=0.12 α・ 𝑓𝑓2(𝑓𝑓1 − 6) + 𝑓𝑓𝑓𝑓𝜋𝜋 2 𝐿𝐿1 = 21 + 20 log10 ���1 + sin �×��� [dB] ここで、 f0=5.360537[MHz]、 f1=3.05[MHz]、とする。
𝛼𝛼𝑓𝑓1 2 𝐿𝐿 = 10(𝐿𝐿1 − X)(𝑓𝑓 − 2.95) + X なお、とする。
α��� [dB] ・ 𝑓𝑓2(𝑓𝑓 − 6) + 𝑓𝑓𝑓𝑓 × =0.12 とする。
𝑓𝑓𝜋𝜋 2 1 2 𝐿𝐿 = 21 + 20 log10 �� �1 + sin � なお、 f0=5.360537[MHz]、 𝛼𝛼 ・ f が 3.64MHz 以上の場合: L =21[dB]・ f が 3.05MHz 以上 3.64MHz 未満の場合:
別ョン放送等のスペクトルマスクョン放送等のスペクトルマスク
(1)・(2)(略) (3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合イ副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合
(1)・(2)(略)
八
ロ副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合ハ副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五分の四の場合ニ副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六九
分の五の場合図第六号標準デジタルテレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク別図第六号標準デジタルテレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク1一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。
搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベル L との差は、次の一〇別注
式の値以下であること。
なお、 f は搬送波の中心周波数から1/7MHz減じた周波数と妨害信号の周f が-3.92MHz 以下の場合: L =26[dB]・ f が-3.92MHz を超え-3.02MHz 未満の場合:
・波数との差(MHz)とする。
注2スペクトルマスクの値は、次式のとおり。なお、搬送波の中心周波数から1/7MHz減じた周波数と妨害信号の周波数との差(MHz)を f 、搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差(dB)を L とする。
・ f が-3.92MHz 以下の場合: L =26[dB]・ f が-3.92MHz を超え-3.02MHz 未満の場合:
なお、 f0=5.057[MHz]、=0.18とする。
・ f が-3.02MHz 以上の場合: L =-27[dB]αただし、 f0=5.057[MHz]、=0.18 ・ f が-3.02MHz 以上の場合: L =-27[dB]α別図第七号標準デジタルテレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトル別図第七号標準デジタルテレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトルマスクマスク注1一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。注2スペクトルマスクの値は、次式のとおり。なお、搬送波の中心周波数搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベル L との差は、次の一一
から1/7MHz減じた周波数と妨害信号の周波数との差(MHz)を f 、搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差(dB)を L とする。
・ f が 3.02MHz 以下の場合: L=-27[dB]・ f が 3.02MHz を超え 3.92MHz 未満の場合:
式の値以下であること。
なお、 f は搬送波の中心周波数から1/7MHz減じた周波数と妨害信号の周波数との差(MHz)とする。・ f が 3.02MHz 以下の場合: L=-27[dB]・ f が 3.02MHz を超え 3.92MHz 未満の場合:
別図第八号標準デジタルテレビジョン放送方式のスペクトルマスク別図第八号標準デジタルテレビジョン放送方式のスペクトルマスク一二��� [dB] 𝑓𝑓・ 𝑓𝑓𝛼𝛼2(𝑓𝑓 − 6) + 𝑓𝑓𝑓𝑓𝜋𝜋 2 α1 2 𝐿𝐿 = 26 + 20 log10 �� ただし、 f0=5.057[MHz]、・ fが3.92MHz以上の場合: L=26[dB]�1 + sin �× =0.18 2(𝑓𝑓 − 6) + 𝑓𝑓𝑓𝑓��� [dB] ・ 𝑓𝑓𝜋𝜋 2 α1 2 𝐿𝐿 = 26 + 20 log10 �� なお、 f0=5.057[MHz]、・ f が 3.92MHz 以上の場合: L=26[dB]�1 + sin �×=0.18とする。 𝑓𝑓𝛼𝛼
○スクランブルの方式を定める件(平成二十六年総務省告示第二百三十五号)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行1標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。一・二(略)三標準方式第四章第一節及び第二節、第五章第二節並びに第六章第三節1標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。一・二(略)三標準方式第四章第一節及び第二節、第五章第二節並びに第六章第三節及び第四節に定める放送のスクランブルの手順は、前号の規定にかかわに定める放送のスクランブルの手順は、前号の規定にかかわらず、別表らず、別表第一号から別表第三号までのいずれかのとおりとする。
第一号から別表第三号までのいずれかのとおりとする。
四(略)2~4(略)別表第一号~別表第九号(略)
四(略)
(同上)別表第一号~別表第九号(略)
一