事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第408号)2015-11-27平成27年総務省告示第408号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000387235.pdf
新旧対照表改正総務省

事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第408号)

平成27年総務省告示第408号

告示日
平成27年11月27日(2015-11-27)
告示番号
平成27年総務省告示第408号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
4 ページ / 3,105 文字
取得日時
2026-08-19 10:24

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 4 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件) 新旧対照条文

    (傍線部分は改正部分)

    1

    改正案現行
     (総合品質)第五条 規則第三十五条の十一の規定による総合品質の基準は、 ITU-T  G.114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未 満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければ ならない。 2  (略) (ネットワーク品質)第六条 規則第三十五条の十二の規定により電気通信事業者が維持する よう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとす る。 一 当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(電気通信  番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気  通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。以  下この条において同じ。)と当該電気通信回線設備に接続する端末設  備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」とい  う。)相互間においては、 ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送の  平均遅延時間の値を七〇ミリ秒以下とし、 Y.1541 勧告におけるパケ  ット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を二〇ミリ秒以下とし、Y.1541(総合品質)第五条 規則第三十五条の十一の規定による総合品質の基準は、 ITU-T G.107勧告における総合音声伝送品質の値を八〇を超える値とし、G.114 勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。2 (略)(ネットワーク品質)第六条 規則第三十五条の十二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。一 当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(電気通信 番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気 通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。以 下この条において同じ。)と当該電気通信回線設備に接続する端末設 備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」とい う。)相互間においては、 ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送の 平均遅延時間の値を七〇ミリ秒以下とし、 Y.1541 勧告におけるパケ ット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を二〇ミリ秒以下とし、Y.1541
  2. 第2ページ原文のこのページ

    2

      勧告におけるパケット損失率の値を〇・五パーセント未満とする。た  だし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。 二 当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備と他の電  気通信事業者の電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインター  ネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等  分界点との間においては、 ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、 Y.1541 勧告におけるパ  ケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541 勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければ  ならない。 (安定品質)第七条 規則第三十五条の十三の規定により電気通信事業者が講じなけ ればならない措置は、次に掲げる措置とする。 一 インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第  一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供す  るものに限る。以下この条において同じ。)を介して提供される音声  伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と  同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるイ又はロのいず  れかの措置  イ 音声(インターネットプロトコル電話用設備により伝送交換され   るものに限る。ロにおいて同じ。)を優先的に伝送交換するために   必要な措置勧告におけるパケット損失率の値を〇・一パーセント以下とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。二 当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備と他の電気通信事業者の電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分界点との間においては、 ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、 Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541 勧告におけるパケット損失率の値を〇・〇五パーセント以下とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。  (新設)
  3. 第3ページ原文のこのページ

    3

     ロ 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置二 他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)を介して音声伝送役務 (電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を 用いて提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措 置イ   自ら設置する事業用電気通信設備と当該他の電気通信事業者の  設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備との間の通信に  係る電気通信役務の品質を十分以下ごと及び発呼時に確認する措  置 ロ 予備として設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる  措置が講じられているものであつて、当該音声伝送役務のみの提供の用に供するものに限る。以下この号において「予備設備」という。)  と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備との間に予備設備分界点(当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気  通信設備と予備設備のうち端末設備との間の分界点をいう。)を複  数の地域に分散して有する措置 ハ ふくそう等が生じることによりイに規定する品質が急激に低下  し、規則第三十五条の十に規定する接続品質、規則第三十五条の十  一に規定する総合品質及び規則第三十五条の十二に規定するネッ  トワーク品質(以下この号において「各品質」という。)を満たさ  なくなるおそれがある場合に、ふくそう等の発生していない経路  (予備設備分界点及び予備設備を経由するものに限る。)に迅速に  切り替える措置 ニ イ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向
  4. 第4ページ原文のこのページ

    4

       にあると認められる場合に、当該他の電気通信事業者の設置する事   業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通   信役務の品質について定期的に確認する措置  ホ ニに掲げる措置の結果、ニに規定する品質が各品質を満たさなく   なるおそれがあると認められる場合には、アナログ電話用設備又は   インターネットプロトコル電話用設備(前号イ又はロに掲げる措置   が講じられているものに限り、予備設備を除く。)を介して音声伝   送役務を迅速に提供する措置 (基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設 備の適用除外)第八条 規則第四十条第二項の規定により規則第三十七条及び第三十九 条において準用する第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用 電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備と する。(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)第七条 規則第四十条第二項の規定により規則第三十七条及び第三十九条において準用する第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備とする。

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