無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件(平成27年総務省告示第181号)2015-05-08平成27年総務省告示第181号総務省情報流通行政局 放送技術課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000355840.pdf
告示新規制定総務省

無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件(平成27年総務省告示第181号)

平成27年総務省告示第181号

告示日
平成27年5月8日(2015-05-08)
告示番号
平成27年総務省告示第181号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 放送技術課
本文
1 ページ / 481 文字
取得日時
2026-08-19T10:25:03+09:00

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○総務省告示第百八十一号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第五項の規定に基づき、希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を次のとおり定める。

なお、平成十三年総務省告示第四百七十九号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない放送局を定める件)は、廃止する。

平成二十七年五月八日総務大臣山本早苗一七六・一及び八九・七の周波数を使用する超短波放送(地上系)を行う基幹放送局であってMHz MHz 、当該周波数を使用する放送の円滑な実施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変更をする必要のあるものであり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送するもの二四七〇を超え七一〇以下の周波数を使用するテレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局MHz MHz であって、当該周波数を使用する放送の円滑な実施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変更をする必要のあるものであり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送するもの1

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