無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第171号)2015-04-22平成27年総務省告示第171号総務省情報流通行政局 衛星・地域放送課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000360201.pdf
新旧対照表改正総務省

無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第171号)

平成27年総務省告示第171号

告示日
平成27年4月22日(2015-04-22)
告示番号
平成27年総務省告示第171号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 衛星・地域放送課
本文
3 ページ / 852 文字
取得日時
2026-08-19T10:25:18+09:00

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○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(平成 16 年総務省告示第 859 号)新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正後改正前

別表第十五号送信の方式コード

別表第十五号送信の方式コード放送の種別設置場所(略)

(略)

項目(略)

備考(略)

コード(略)

放送の種別設置場所項目

備考コード(同左)

(同左)

(同左)

(同左)

(同左)

高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送人工衛星標準テレビジョ標準テレビジョTH2 (同左)

(同左)

(同左)

(同左)

(同左)

ン放送等のうちン放送等のうちデジタル放送にデジタル放送に関する送信の標関する送信の標準方式第5章第2 準方式第85条の節又は第6章第3 規定に基づく告節に規定される示の方式による方式により放送場合は、その旨を行うものを備考の欄に記すこと。

地上標準テレビジョTH3 (同左)

(同左)

(同左)

ン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3章に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョTH4 (同左)

(同左)

(同左)

ン放送等のうち

デジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2 節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョTH5 (同左)

(同左)

(同左)

ン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4 節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョTH6 (同左)

(同左)

(同左)

ン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3 節又は第6章第5 節に規定される方式により放送を行うもの超高精細度テレビジョン放送人工衛星標準テレビジョ標準テレビジョTS1 (新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

ン放送等のうちン放送等のうちデジタル放送にデジタル放送に

関する送信の標関する送信の標準方式第5章第3 準方式第85条の節又は第6章第4 規定に基づく告節に規定される示の方式による方式により放送場合は、その旨を行うものを備考の欄に記すこと。

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