告示種別不明総務省
soumu:000344825
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000344825/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000344825.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五十四号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第三十八条の四十八において準用する同法第三十八条の二十
第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平平成成二十二十七年七年四二月月一日か二十七日ら施行する。
総務大臣山本早苗第号こ定によのり証立明入書検を査携を帯すするる権職限員をは有、す電登る波録者法修で第理8 業あ 3 る条者この検8 査と 4 をに職証お員すい証るて明書用する同法第 38条の 20準。
第1項の規有交氏所効期限付名属年年月月日日総務省印
備考大きさは、縦6センチメートル 横9センチメ トルとする。ー、