通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第109号)2015-03-26平成27年総務省告示第109号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000380065.pdf
新旧対照表改正総務省

通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第109号)

平成27年総務省告示第109号

告示日
平成27年3月26日(2015-03-26)
告示番号
平成27年総務省告示第109号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 321 文字
取得日時
2026-08-19 10:25

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を改正する件 新旧対照条文

(傍線部分は改正部分)

改正案現行

一・二 (略)

一・二 (略)

三 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十四

三 (同上)

条及び第三十五条の四に規定する通話品質については、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定により測定を行うこととした日から一日を選択し、一回以上測定を行うものとする。

四 事業用電気通信設備規則第三十五条の十に規定する接続品質、同令第三十五条の十一に規定する総合品質及び同令第三十五条の十二に

規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二〇一・〇一

以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。

五・六 (略)

四・五 (略)

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