soumu:0003626092015-06-11告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000362609.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000362609

告示番号 不明

告示日
平成27年6月11日(2015-06-11)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
17 ページ / 12,284 文字
取得日時
2026-08-19T10:24:55+09:00

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2添付書類の様式~3略超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー及び電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の場合第14

(3) その他の周波数整理番号指定番号2 製造業者名4 利用周波数6 高周波出力

(2) 526.5kHzから1,606.5kHz までの周波数設計書1 型式名3 発振の方式5 周波数変動幅7 漏えい電界強

(1) 利用周波数度8 振動子の種類及び型名長辺

(1) 1 枚目9 添付図面等

(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真 (3) 接続図 (4) 取扱説明書10 参考事項短辺 (日本工業規格A列4番)

1 改正案現行(傍線部分は改正部分)

第1申請書の様式略2添付書類の様式~3略第1第1申請書の様式略高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表

○平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)

(2) 2 枚目試験成績表11 製造番号12 製造年月日13 利用周波数

(1) 設計値

(2) 測定値17 測定条件等長14 周波数変動幅

(1) 設計値

(2) 測定値15 高周波出力

(1) 定格値

(2) 測定値16 漏えい電界強度

(1) 利用周波数

(2) 526.5kHzから 1,606.5kHzまでの周波数

(3) その他の周波数( )

( )

測定値辺注1施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする短辺 (日本工業規格A列4番)

場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。⑵1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を記載すること。

⑶3の欄の記載は、次によること。

ア「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から7の欄までの記載において同じ。)。

⑷4の欄は、利用周波数が切換可能なものは、「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは、「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。

⑸5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して可変可能なものは、可変範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。

2

⑹6の欄の記載は、次によること。

ア高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して可変可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

⑺7の⑴から⑶までの欄は、高周波発生装置から30メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

⑻8の欄は、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウエルダーについてのわいわいみ記載し、振動子の種類を「電歪型」、「磁歪型」のように記載すること。また、振動子の型名(振動子の種類及び電気的特性が同じものであって、形状により型名が異なる場合は、代表的な振動子の型名とする。)を記載すること。

⑼添付図面等の記載は、次によること。

ア図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

エ外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。

⑽ 10の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

⑾ 11の欄及び12の欄は、試験に供した装置について記載すること。

⑿ 13の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、次に規定する時間(以下「規定時間」という。)経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。

この場合において、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウエルダーの場合は、高周波出力端子に製造者が指定する値の抵抗器又は標準振動子を負荷として接続し測定すること。(以下14の欄から16の欄までの測定条件について同じ。)

ア超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウエルダー5分イ電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械 15分⒀ 14の⑵の欄は、電源を投入してから規定時間経過後までの間における13の3

⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

⒁ 15の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

⒂ 16の⑴から⑶までの欄の記載は、次によること。

ア装置から30メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

この場合において、30メートルの距離における測定が困難なときは、10メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもって測定値とする。

測定周波数

526.5kHz未満係数1/27

526.5kHz以上1,606.5kHz以下1/10 1,606.5kHz超1/6なお、当該各欄のかっこ内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏えい電波の周波数を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

⒃ 17の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)

、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。

⒄該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

注2施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄は、記載しないこと。

⑵指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

⑶設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に準じて記載すること。

なお、9の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

⑷試験成績書は、注1に準じて記載すること。

4

5 7 電源端子における妨害波電圧周波数帯

(1) 150kHz以上500k

(2) 500kHz以上5MHz

(3) 5MHzを超え30M Hz未満以下Hz以下準尖頭値平均値周波数帯

(1) 10kHz以上50kHz

(2) 50kHzを超え150 以下kHz以下

(3) 150kHzを超え4 90kHz未満準尖頭値周波数帯

(4) 490kHz以上1,70 5kHz以下

(5) 1,705kHzを超え 2,194kHz未満

(6) 2,194kHz以上 3.95MHz未満準尖頭値周波数帯

(7) 3.95MHz以上20M

(8) 20MHz以上30MHz

(9) 30MHzを超え47 Hz未満以下MHz未満準尖頭値周波数帯(10) 47MHz以上68MH z以下(11) 68MHzを超え8 0.872MHz以下(12) 80.872MHzを超え81.848MHz未満準尖頭値周波数帯(13) 81.848MHz以上 87MHz未満(14) 87MHz以上134. 786MHz以下(15) 134.786MHzを超え136.414MHz未満準尖頭値周波数帯(16) 136.414MHz以上156MHz以下(17) 156MHzを超え1 74MHz未満(18) 174MHz以上18 8.7MHz以下準尖頭値周波数帯(19) 188.7MHzを超え 190.979MHz未満(20) 190.979MHz以上230MHz以下(21) 230MHzを超え 400MHz以下8 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度長辺準尖頭値周波数帯(22) 400MHzを超え4 70MHz未満(23) 470MHz以上1,0 00MHz以下準尖頭値9 振動子の種類及び型名10 添付図面等11 参考事項

(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真 (3) 接続図 (4) 取扱説明書短辺 (日本工業規格A列4番)

4超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの場合

(1) 1 枚目設計書1 型式名3 発振の方式5 周波数変動幅整理番号指定番号2 製造業者名4 利用周波数6 高周波出力

(2) 2 枚目試験成績表(その1)

12 製造番号13 製造年月日

(1) 設計値

(2) 測定値19 測定条件等14 利用周波数15 周波数変動幅16 高周波出力

(1) 設計値

(2) 測定値

(1) 定格値

(2) 測定値周波数帯測定値準尖頭値平均値17 電源端子における妨害波電圧

(1) 150kHz以上500kH z未満

(2) 500kHz以上5MHz 以下

(3) 5MHzを超え30MH z以下( )

( )

( )

( )

( )

( )

周波数帯準尖頭値の測定値長辺18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度

(1) 10kHz以上50kHz 以下

(2) 50kHzを超え150 kHz以下

(3) 150kHzを超え49 0kHz未満

(4) 490kHz以上1,70 5kHz以下

(5) 1,705kHzを超え 2,194kHz未満 (6) 2,194kHz以上3.95MHz未満

(7) 3.95MHz以上20M Hz未満

(8) 20MHz以上30MHz 以下

(9) 30MHzを超え47M Hz未満( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

短辺 (日本工業規格A列4番)

6

18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度(10) 47MHz以上68MH z以下(11) 68MHzを超え8 0.872MHz以下 (12) 80.872MHzを超え81.848MHz未満 (13) 81.848MHz以上 87MHz未満 (14) 87MHz以上134. 786MHz以下 (15) 134.786MHzを超え136.414MHz未満 (16) 136.414MHz以上156MHz以下 (17) 156MHzを超え1 74MHz未満 (18) 174MHz以上18 8.7MHz以下 (19) 188.7MHzを超え 190.979MHz未満 (20) 190.979MHz以上230MHz以下 (21) 230MHzを超え4 00MHz以下 (22) 400MHzを超え4 70MHz未満(23) 470MHz以上1,0 00MHz以下( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

短辺 (日本工業規格A列4番)

1施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

⑵1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること。

⑶3の欄の記載は、次によること。

ア「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(4の欄から8の欄までの記載において同じ。)。

7 長辺注

(3) 3枚目試験成績表(その2)

周波数帯準尖頭値の測定値19 測定条件等

⑷4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。

⑸5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。

⑹6の欄の記載は、次によること。

ア高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

⑺7の⑴から⑶までの欄は、最大の値の設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

⑻8の⑴から(23)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(⑴から⑻までの欄は毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、⑼から(23)までの欄は毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

⑼9の欄は、振動子の種類を「電歪型」、「磁歪型」のように記載すること。

また、振動子の型名(振動子の種類及び電気的特性が同じものであって、形状により型名が異なるものは、代表的な振動子の型名)を記載すること。

⑽添付図面等の記載は、次によること。

ア図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

エ外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。

⑾ 11の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

⑿ 12の欄及び13の欄は、試験に供した装置について記載すること。

⒀ 14の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、5分経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。この場合において、高周波出力端子に製造者が指定する値の抵抗器又は標準振動子を負荷として接続し測定すること(15の欄から18の欄までの測定条件について同じ。)。

8

⒁ 15の⑵の欄は、電源を投入してから5分経過後までの間における14の⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

⒂ 16の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

⒃ 17の⑴から⑶までの欄の記載は、次によること。

ア測定した最大の値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)

で記載すること。また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

⒄ 18の欄の⑴から(23)までの欄の記載は、次によること。

ア高周波発生装置から10メートルの距離で測定した最大の値をデシベル(⑴から⑻までの欄は毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、⑼から(23)までの欄は毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。ただし、周囲雑音レベルが高いため、特定の周波数において10メートルの距離で測定することができない場合は、当該周波数においては、より短い距離(3メートルを下回らない距離に限る。)で測定した最大の値を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

⒅ 19の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)

、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、⒄アのただし書の条件で測定した場合には、その旨、測定距離等を記載すること。

⒆該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

2施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄は、記載しないこと。

⑵指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

⑶設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に9

10 準じて記載すること。また、10の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するも

(3) その他の周波数のを○で囲むこと。

⑷試験成績表は、注1に準じて記載すること。

電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の場合5

(1) 1 枚目設計書1 型式名3 発振の方式5 周波数変動幅7 漏えい電界強

(1) 利用周波数度整理番号指定番号2 製造業者名4 利用周波数6 高周波出力

(2) 526.5kHzから1,606.5kHz までの周波数長辺8 添付図面等

(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真 (3) 接続図 (4) 取扱説明書9 参考事項短辺 (日本工業規格A列4番)

(2) 2 枚目試験成績表10 製造番号11 製造年月日12 利用周波数

(1) 設計値

(2) 測定値16 測定条件等長13 周波数変動幅

(1) 設計値

(2) 測定値14 高周波出力

(1) 定格値

(2) 測定値15 漏えい電界強度

(1) 利用周波数

(2) 526.5kHzから 1,606.5kHzまでの周波数

(3) その他の周波数( )

( )

測定値辺注1施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする短辺 (日本工業規格A列4番)

場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。⑵1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること。

⑶3の欄の記載は、次によること。

ア「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(4の欄から7の欄までの記載において同じ。)。

⑷4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。

⑸5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。

11

⑹6の欄の記載は、次によること。

ア高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

⑺7の⑴から⑶までの欄は、高周波発生装置から30メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

⑻添付図面等の記載は、次によること。

ア図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。エ外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。

⑼9の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

⑽ 10の欄及び11の欄は、試験に供した装置について記載すること。

⑾ 12の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、15分経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。

⑿ 13の⑵の欄は、電源を投入してから15分経過後までの間における12の⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

⒀ 14の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

⒁ 15の⑴から⑶までの欄の記載は、次によること。

ア装置から30メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

この場合において、30メートルの距離における測定が困難なときは、10メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもって測定値とする。

測定周波数

526.5kHz未満係数1/27 12

13 無電極放電ランプの場合略5

526.5kHz以上1,606.5kHz以下1/10 1,606.5kHz超1/6また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏えい電波の周波数を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

⒂ 16の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)

、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。

⒃該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

2施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄は、記載しないこと。

⑵指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

⑶設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に準じて記載すること。また、8の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

⑷試験成績表は、注1に準じて記載すること。

無電極放電ランプの場合6略

○平成十八年総務省告示第三百十五号(妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件)の新旧告示対照表(傍線部分が変更部分)

改正案現行一妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。

一妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。

1電源端子における妨害波電圧は、別図第一号及び別図第二号に示すと1電源端子における妨害波電圧は、別図第一号及び別図第二号に示すとおりとすること。

おりとすること。

2制御端子における妨害波電圧は、別図第一号に示すとおりとし、電圧2負荷端子及び制御端子における妨害波電圧は、別図第一号に示すとおプローブを用いて測定すること。

りとし、電圧プローブを用いて測定すること。

3光制御装置を有する機器の電源端子及び制御端子における妨害波電圧3光制御装置を有する機器の電源端子、負荷端子及び制御端子におけるは、前二号によるほか、次によること。

妨害波電圧は、前二号によるほか、次によること。

全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定する全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定する

(二)

(一)

こと。

(二)

(一)

こと。

光度が二〇パーセント、六〇パーセント及び一〇〇パーセントの状光度が二〇パーセント、六〇パーセント及び一〇〇パーセントの状態において、最大負荷の状態で測定すること。

態において、最大負荷の状態で測定すること。

4準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有するこ4準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。

二~五(略)

と。

二~五(略)

別図第一号~第三号(略)

別図第一号~第三号(略)

別表(略)

別表(略)

○昭和四十六年郵政省告示第二百五十七号(通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例を定める件)の新旧告示対照表(傍線部分が変更部分)

制定案現行通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射に波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特よる電界強度の最大許容値の特例例一次に掲げる周波数帯内においては、通信設備以外の高周波利用設備の電一次に掲げる周波数帯内においては、通信設備以外の高周波利用設備から源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射によ発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値を定める磁界強度又は電界強度の最大許容値を定めない。

ない。

1一三・五六( ±)六・七八MHz kHz 2二七・一二( ±)一六二・七二MHz kHz 3四〇・六八( ±)二〇・三四MHz kHz 4二、四五〇( ±)五〇MHz MHz 5五・八( ±)七五GHz MHz 6二四・一二五( ±)一二五GHz MHz 1一三・五六( ±)六・七八MHz kHz 2二七・一二( ±)一六二・七二MHz kHz 3四〇・六八( ±)二〇・三四MHz kHz 4二、四五〇( ±)五〇MHz MHz 5五・八( ±)七五GHz MHz 6二四・一二五( ±)一二五GHz MHz 二通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、前項各号に掲げる周波数帯内を除き、待機時において設備規則第六十五条第一項第二号ア及びのとおりとする。

(2)

(3)

三通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使

用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、第一項各号に掲げる周波数帯内を除き、待機時において設備規則第六十五条第一項第四号ア及びのとおりとす

(2)

(3)

る。

kHz MHz MHz 四通信設備以外の高周波利用設備で四五〇以下の周波数を利用するもの二通信設備以外の高周波利用設備で四五〇以下の周波数を使用するもの(前二項のものを含む。)の利用周波数による発射による磁界強度の最大から発射される基本波の電界強度の最大許容値は、別表のとおりとする。

許容値は、別表のとおりとする。

五通信設備以外の高周波利用設備で四〇・四六の周波数を利用するもの三通信設備以外の高周波利用設備で四〇・四六の周波数を使用するものkHz MHz (第二項及び第三項のものを含む。)の利用周波数による発射及び不要発から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値射による電界強度の最大許容値は、四〇・四六( ±)二四〇の周波数は、四〇・四六( ±)二四〇の周波数帯(第一項3のものを除く。)

kHz MHz kHz 帯(第一項第三号に掲げるものを除く。)内において、別表のとおりとす内において、別表のとおりとする。四〇・四六の周波数の使用が他の通MHz る。また、四〇・四六の周波数の利用が他の通信に妨害を与えるおそれMHz のある地域において、その周波数に代えて四一・一四の周波数を利用すMHz 信に妨害を与えるおそれのある地域において、その周波数に代えて四一・一四の周波数を使用する場合の四一・一四( ±)二四〇の周波数帯MHz kHz MHz る場合の四一・一四( ±)二四〇の周波数帯内におけるその最大許容内におけるその最大許容値についても、同様とする。

MHz kHz 値についても、同様とする。

別表

別表最大許容値最大許容値

第四項の周波数を利用第五項の周波数を利用

第二項の周波数を使用第三項の周波数を使用設備の区分するもの(毎メートルするもの(毎メートル設備の区分するものするもの一マイクロアンペアを一マイクロボルトを〇〇デシベルとする。)

デシベルとする。)

一〇メートルの距離に一〇メートルの距離に三〇メートルの距離に三〇メートルの距離に1医療用設備おいて三七・一デシベおいて八三・五デシベ1医療用設備おいて毎メートル一ミおいて毎メートル二・ル以下ル以下リボルト以下五ミリボルト以下一〇メートルの距離に一〇メートルの距離に一〇〇メートルの距離一〇〇メートルの距離

2工業用加熱設備おいて六八・五デシベおいて九四デシベル以2工業用加熱設備において毎メートル一において毎メートル二ル以下下ミリボルト以下・五ミリボルト以下3各種設備3各種設備

(一)

高周波出力が第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、そ

(一)

高周波出力が第二項又は第三項の使用周波数の区別に従い、そ五〇〇ワット以れぞれ1の値に同じ。

五〇〇ワット以れぞれ1の値に同じ。

下のもの下のもの

(二)

高周波出力が第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、そ

(二)

高周波出力が第二項又は第三項の使用周波数の区別に従い、そ五〇〇ワットをれぞれ2の値を超えない範囲において、1の値に五〇〇ワットをれぞれ2の値を超えない範囲において、1の値に超えるもの20log10 P 500 (Pは、高周波出力をワットで表し超えるものP 500 (Pは、高周波出力をワットで表した数とすた数とする。)を加えた値以下。ただし、第四項る。)を乗じた値以下。ただし、第二項の周波数の周波数を利用する漏えい電界強度の低減技術のを使用する漏えい電界強度の低減技術の検証その検証その他の実験を行う各種設備については、2他の実験を行う各種設備については、2の値とすの値とする。

る。

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