soumu:000362609
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000362609/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000362609.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
本文の一部に抽出の乱れがあります(別紙の表・数式など)。該当箇所は原文 PDF で確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ項目表 14 ページ通常 2 ページ
高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表
○平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)
改正後
第1 申請書の様式 略 第 2 添付書類の様式 1~3 略
改正前
(傍線部分は改正部分)
第1 申請書の様式 2 添付書類の様式 超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー及び電磁誘導加熱を利用した文書 複写印刷機械の場合 略 第 1 ~3 4 (1) 1略枚目設計書整理番号指定番号1 型式名2 製造業者名3 発振の方式4 利用周波数長5 周波数変動幅6 高周波出力7 漏えい電界強 度(1) 利用周波数(2) 526.5kHzか ら1,606.5kHz までの周波数(3) その他の周波 数辺8 振動子の種類 及び型名(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真 (4) 取扱説明書 9 添付図面等(3) 接続図10 参考事項1
(日本工業規格A列4番) 短辺2
(2) 2 枚目11 製造番号試験成績表12 製造年月日(1) 設 計 値(2) 測 定 値17 測定条件等13 利用周波数 長14 周波数変動幅(1) 設 計 値(2) 測 定 値(1) 定 格 値(2) 測 定 値15 高周波出力 辺測定値(1) 利用周波数( )16 漏えい電界強(2) 526.5kHzから度1,606.5kHzまでの周波数( )(3) その他の周波数短辺 (日本工業規格A列4番) 注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする 場合の記載は、次のとおりとする。 ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。 ⑵ 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を記載すること。 ⑶ 3の欄の記載は、次によること。ア 「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から7の欄までの記載において同じ。)。 ⑷ 4の欄は、利用周波数が切換可能なものは、「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは、「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。 ⑸ 5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して可変可能なものは、可変範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。 3
⑹ 6の欄の記載は、次によること。ア 高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段 階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して 可変可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。⑺ 7の⑴から⑶までの欄は、高周波発生装置から30メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。⑻ 8の欄は、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウエルダーについてのわいわいみ記載し、振動子の種類を「電歪型」、「磁歪型」のように記載すること。また、振動子の型名(振動子の種類及び電気的特性が同じものであって、形状により型名が異なる場合は、代表的な振動子の型名とする。)を記載すること。⑼ 添付図面等の記載は、次によること。ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並 びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写 したものであること。オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること 。⑽ 10の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。⑾ 11の欄及び12の欄は、試験に供した装置について記載すること。⑿ 13の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、次に規定する時間(以下「規定時間」という。)経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。 この場合において、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウエルダーの場合は、高周波出力端子に製造者が指定する値の抵抗器又は標準振動子を負荷として接続し測定すること。(以下14の欄から16の欄までの測定条件について同じ。)ア 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウエルダー 5分イ 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械 15分⒀ 14の⑵の欄は、電源を投入してから規定時間経過後までの間における13の 4
⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから (何)kHzまで」のように記載すること。 ⒁ 15の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。 ⒂ 16の⑴から⑶までの欄の記載は、次によること。 ア 装置から30メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。この場合において、30メートルの距離における測定が困難なときは、10メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもって測定値とする。測定周波数係数526.5kHz未満1/27526.5kHz以上1,606.5kHz以下1/10 1,606.5kHz超1/6なお、当該各欄のかっこ内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏えい電波の周波数を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。 ⒃ 17の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度) 、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。 ⒄ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する 旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。注2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする 場合の記載は、次のとおりとする。 ⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。 ⑵ 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載する こと。 ⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に 準じて記載すること。なお、9の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。 ⑷ 試験成績書は、注1に準じて記載すること。 5
4 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの場合 (1) 1 枚目整理番号設計書指定番号1 型式名2 製造業者名3 発振の方式4 利用周波数5 周波数変動幅6 高周波出力7 電源端子に周波数帯(1) 150kHz以上500kHz未満(2) 500kHz以上5MHz以下(3) 5MHzを超え30MHz以下おける準尖頭値妨害波電圧平均値周波数帯(1) 10kHz以上50kHz以下(2) 50kHzを超え150kHz以下(3) 150kHzを超え490kHz未満準尖頭値周波数帯(4) 490kHz以上1,705kHz以下(5) 1,705kHzを超え2,194kHz未満(6) 2,194kHz以上3.95MHz未満準尖頭値 長8 利用周波数周波数帯準尖頭値(7) 3.95MHz以上20MHz未満(8) 20MHz以上30MHz以下(9) 30MHzを超え47MHz未満による発射及周波数帯(10) 47MHz以上68MHz以下(11) 68MHzを超え80.872MHz以下(12) 80.872MHzを超え81.848MHz未満 辺び不要準尖頭値発射による磁周波数帯(13) 81.848MHz以上87MHz未満(14) 87MHz以上134.786MHz以下(15) 134.786MHzを超え136.414MHz未満界強度準尖頭値又は電界強度周波数帯(16) 136.414MHz以上156MHz以下(17) 156MHzを超え174MHz未満(18) 174MHz以上188.7MHz以下準尖頭値周波数帯(19) 188.7MHzを超え190.979MHz未満(20) 190.979MHz以上230MHz以下(21) 230MHzを超え400MHz以下準尖頭値周波数帯(22) 400MHzを超え470MHz未満(23) 470MHz以上1,000MHz以下準尖頭値9 振動子の種類及び型名10 添付図面等(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真(3) 接続図 (4) 取扱説明書11 参考事項短辺 (日本工業規格A列4番) 6
(2) 2 枚目試験成績表12 製造番号(その1)13 製造年月日(1) 設 計 値(2) 測 定 値19 測定条件等14 利用周波数(1) 設 計 値(2) 測 定 値15 周波数変動幅(1) 定 格 値(2) 測 定 値16 高周波出力周波数帯測定値準尖頭値 平均値 長17 電源端子にお(1) 150kHz以上500kH ける妨害波電z未満( )( )圧(2) 500kHz以上5MHz 以下( )( )(3) 5MHzを超え30MH z以下( )( ) 辺周波数帯準尖頭値の測定値(1) 10kHz以上50kHz 以下( )(2) 50kHzを超え150 kHz以下( )(3) 150kHzを超え49 18 利用周波数による発射及び0kHz未満(4) 490kHz以上1,705kHz以下 ( )( )不要発射によ(5) 1,705kHzを超える磁界強度又2,194kHz未満( )は電界強度(6) 2,194kHz以上3.95MHz未満( )(7) 3.95MHz以上20M Hz未満( )(8) 20MHz以上30MHz 以下( )(9) 30MHzを超え47M Hz未満( )短辺 (日本工業規格A列4番) 7
(3) 3枚目試験成績表(その2)周波数帯準尖頭値の測定値19 測定条件等(10) 47MHz以上68MH z以下( )(11) 68MHzを超え80.872MHz以下( )(12) 80.872MHzを超え81.848MHz未満( )(13) 81.848MHz以上 長87MHz未満 ( )(14) 87MHz以上134.786MHz以下( )18 利用周波数に(15) 134.786MHzを超よる発射及びえ136.414MHz未満( )不要発射によ(16) 136.414MHz以 辺る磁界強度又は電界強度上156MHz以下(17) 156MHzを超え174MHz未満( )( )(18) 174MHz以上188.7MHz以下( )(19) 188.7MHzを超え190.979MHz未満( )(20) 190.979MHz以上230MHz以下( )(21) 230MHzを超え4 00MHz以下( )(22) 400MHzを超え4 70MHz未満( )(23) 470MHz以上1,0 00MHz以下( )短辺 (日本工業規格A列4番) 注 1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする 場合の記載は、次のとおりとする。 ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。 ⑵ 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること。 ⑶ 3の欄の記載は、次によること。ア 「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(4の欄から8の欄までの記載において同じ。)。 8
⑷ 4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。⑸ 5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。⑹ 6の欄の記載は、次によること。ア 高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段 階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して 変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。⑺ 7の⑴から⑶までの欄は、最大の値の設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。⑻ 8の⑴から(23)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(⑴から⑻までの欄は毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、⑼から(23)までの欄は毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。⑼ 9の欄は、振動子の種類を「電歪型」、「磁歪型」のように記載すること。また、振動子の型名(振動子の種類及び電気的特性が同じものであって、形状により型名が異なるものは、代表的な振動子の型名)を記載すること。⑽ 添付図面等の記載は、次によること。ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称及 び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写 したものであること。オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。⑾ 11の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。⑿ 12の欄及び13の欄は、試験に供した装置について記載すること。⒀ 14の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、5分経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。この場合において、高周波出力端子に製造者が指定する値の抵抗器又は標準振動子を負荷として接続し測定すること(15の欄から18の欄までの測定条件について同じ。)。 9
⒁ 15の⑵の欄は、電源を投入してから5分経過後までの間における14の⑴の 欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから(何 )kHzまで」のように記載すること。 ⒂ 16の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。 ⒃ 17の⑴から⑶までの欄の記載は、次によること。 ア 測定した最大の値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。) で記載すること。また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯におい て妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、そ れぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること 。 ⒄ 18の欄の⑴から(23)までの欄の記載は、次によること。 ア 高周波発生装置から10メートルの距離で測定した最大の値をデシベル( ⑴から⑻までの欄は毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、⑼から(23)までの欄は毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載 すること。また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電 界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周 波数を記載すること。ただし、周囲雑音レベルが高いため、特定の周波数において10メートルの距離で測定することができない場合は、当該周波数においては、より短い距離(3メートルを下回らない距離に限る。)で測定 した最大の値を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、そ れぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること 。 ⒅ 19の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度) 、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また 、⒄アのただし書の条件で測定した場合には、その旨、測定距離等を記載す ること。 ⒆ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する 旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする 場合の記載は、次のとおりとする。 ⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。 ⑵ 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載する こと。 ⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に 10
準じて記載すること。また、10の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。 ⑷ 試験成績表は、注1に準じて記載すること。 5 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の場合(1) 1 枚目整理番号設計書指定番号1 型式名2 製造業者名3 発振の方式4 利用周波数 長5 周波数変動幅6 高周波出力 辺7 漏えい電界強度(1) 利用周波数(2) 526.5kHzから1,606.5kHzまでの周波数(3) その他の周波数8 添付図面等(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真(3) 接続図 (4) 取扱説明書9 参考事項短辺 (日本工業規格A列4番) 11
(2) 2 枚目10 製造番号試験成績表11 製造年月日(1) 設 計 値(2) 測 定 値16 測定条件等12 利用周波数 長13 周波数変動幅(1) 設 計 値(2) 測 定 値(1) 定 格 値(2) 測 定 値14 高周波出力 辺測定値(1) 利用周波数( )15 漏えい電界強(2) 526.5kHzから度1,606.5kHzまでの周波数( )(3) その他の周波数短辺 (日本工業規格A列4番) 注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする 場合の記載は、次のとおりとする。 ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。 ⑵ 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること。 ⑶ 3の欄の記載は、次によること。ア 「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(4の欄から7の欄までの記載において同じ。)。 ⑷ 4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。 ⑸ 5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。 12
⑹ 6の欄の記載は、次によること。 ア 高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段 階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して 変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。⑺ 7の⑴から⑶までの欄は、高周波発生装置から30メートルの距離における 最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルと する。)で記載すること。⑻ 添付図面等の記載は、次によること。 ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称及 び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。 ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。 エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写 したものであること。 オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。⑼ 9の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計 上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。⑽ 10の欄及び11の欄は、試験に供した装置について記載すること。⑾ 12の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、15分経過後の利用周 波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。⑿ 13の⑵の欄は、電源を投入してから15分経過後までの間における12の⑴の 欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから(何 )kHzまで」のように記載すること。⒀ 14の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。⒁ 15の⑴から⑶までの欄の記載は、次によること。 ア 装置から30メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベ ル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。 この場合において、30メートルの距離における測定が困難なときは、10メ ートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもって測 定値とする。測定周波数係数526.5kHz未満1/27 13
526.5kHz以上1,606.5kHz以下1/10 1,606.5kHz超1/6また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界 強度が最大となる漏えい電波の周波数を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、そ れぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること 。 ⒂ 16の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度) 、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。 ⒃ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する 旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする 場合の記載は、次のとおりとする。 ⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。 ⑵ 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載する こと。 ⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に 準じて記載すること。また、8の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。 ⑷ 試験成績表は、注1に準じて記載すること。 6 無電極放電ランプの場合略 5 無電極放電ランプの場合略 ○平成十八年総務省告示第三百十五号(妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件)の新旧告示対照表
(傍線部分が変更部分)
改正案 現行 一 妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。 1 電源端子における妨害波電圧は、別図第一号及び別図第二号に示すと おりとすること。 2 制御端子における妨害波電圧は、別図第一号に示すとおりとし、電圧 プローブを用いて測定すること。 3 光制御装置を有する機器の電源端子及び制御端子における妨害波電圧は、前二号によるほか、次によること。(一)全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定すること。(二)光度が二〇パーセント、六〇パーセント及び一〇〇パーセントの状態において、最大負荷の状態で測定すること。 4 準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。二~五 (略)別図 第一号~第三号 (略)別表 (略) 一 妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。 1 電源端子における妨害波電圧は、別図第一号及び別図第二号に示すと おりとすること。 2 負荷端子及び制御端子における妨害波電圧は、別図第一号に示すとお りとし、電圧プローブを用いて測定すること。 3 光制御装置を有する機器の電源端子、負荷端子及び制御端子における妨害波電圧は、前二号によるほか、次によること。(一)全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定すること。(二)光度が二〇パーセント、六〇パーセント及び一〇〇パーセントの状態において、最大負荷の状態で測定すること。 4 準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。二~五 (略)別図 第一号~第三号 (略)別表 (略) ○昭和四十六年郵政省告示第二百五十七号(通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例を定
める件)の新旧告示対照表(傍線部分が変更部分)
制定案現行
通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周 通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射に
波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特 よる電界強度の最大許容値の特例
例
一 次に掲げる周波数帯内においては、通信設備以外の高周波利用設備の電 一 次に掲げる周波数帯内においては、通信設備以外の高周波利用設備から源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値を定めない。
発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値を定めない。
MHz1 一三・五六 ( ±)六・七八kHz MHz1 一三・五六 ( ±)六・七八kHz MHz2 二七・一二 ( ±)一六二・七二kHz MHz2 二七・一二 ( ±)一六二・七二kHz MHz3 四〇・六八 ( ±)二〇・三四kHz MHz3 四〇・六八 ( ±)二〇・三四kHz MHz4 二、四五〇 ( ±)五〇MHz MHz4 二、四五〇 ( ±)五〇MHz GHz5 五・八 ( ±)七五MHz GHz5 五・八 ( ±)七五MHz GHz6 二四・一二五 ( ±)一二五MHz GHz6 二四・一二五 ( ±)一二五MHz
二 通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使
用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用
されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界
強度の最大許容値は、前項各号に掲げる周波数帯内を除き、待機時におい
(2)(3)て設備規則第六十五条第一項第二号 ア及び のとおりとする。
三 通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、第一項各号に掲げる周波数帯内を除き、
(2)(3)待機時において設備規則第六十五条第一項第四号 ア及び のとおりとする。
kHzkHz四 通信設備以外の高周波利用設備で四五〇 以下の周波数を利用するもの 二 通信設備以外の高周波利用設備で四五〇 以下の周波数を使用するもの(前二項のものを含む。)の利用周波数による発射による磁界強度の最大から発射される基本波の電界強度の最大許容値は、別表のとおりとする。
許容値は、別表のとおりとする。
MHzMHz五 通信設備以外の高周波利用設備で四〇・四六 の周波数を利用するもの 三 通信設備以外の高周波利用設備で四〇・四六 の周波数を使用するもの(第二項及び第三項のものを含む。)の利用周波数による発射及び不要発から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値MHzkHz射による電界強度の最大許容値は、四〇・四六 ( ±)二四〇 の周波数MHzkHzは、四〇・四六 ( ±)二四〇 の周波数帯(第一項3のものを除く。)
帯(第一項第三号に掲げるものを除く。)内において、別表のとおりとすMHz内において、別表のとおりとする。四〇・四六 の周波数の使用が他の通MHzる。また、四〇・四六 の周波数の利用が他の通信に妨害を与えるおそれMHzのある地域において、その周波数に代えて四一・一四 の周波数を利用す信に妨害を与えるおそれのある地域において、その周波数に代えて四一・MHzMHzkHz一四 の周波数を使用する場合の四一・一四 ( ±)二四〇 の周波数帯MHzkHzる場合の四一・一四 ( ±)二四〇 の周波数帯内におけるその最大許容内におけるその最大許容値についても、同様とする。
値についても、同様とする。
別表
別表最大許容値最大許容値
第四項の周波数を利用 第五項の周波数を利用
第二項の周波数を使用 第三項の周波数を使用
設備の区分するもの(毎メートル するもの(毎メートル設備の区分するものするもの一マイクロアンペアを 一マイクロボルトを〇〇デシベルとする。)
デシベルとする。)
一〇メートルの距離に 一〇メートルの距離に三〇メートルの距離に 三〇メートルの距離に
1 医療用設備おいて三七・一デシベ おいて八三・五デシベ
1 医療用設備おいて毎メートル一ミ おいて毎メートル二・ル以下ル以下リボルト以下五ミリボルト以下一〇メートルの距離に 一〇メートルの距離に一〇〇メートルの距離 一〇〇メートルの距離
2 工業用加熱設備 おいて六八・五デシベ おいて九四デシベル以
2 工業用加熱設備 において毎メートル一 において毎メートル二
ル以下
下
ミリボルト以下
・五ミリボルト以下
3 各種設備 (一) 高周波出力が 五〇〇ワット以 下のもの (二) 高周波出力が 五〇〇ワットを 超えるもの 第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、そ れぞれ1の値に同じ。 第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、そ れぞれ2の値を超えない範囲において、1の値に20log10 P 500 (Pは、高周波出力をワットで表した数とする。)を加えた値以下。ただし、第四項の周波数を利用する漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う各種設備については、2の値とする。 3 各種設備 (一) 高周波出力が 五〇〇ワット以 下のもの (二) 高周波出力が 五〇〇ワットを 超えるもの 第二項又は第三項の使用周波数の区別に従い、そ れぞれ1の値に同じ。 第二項又は第三項の使用周波数の区別に従い、そ れぞれ2の値を超えない範囲において、1の値にP 500 (Pは、高周波出力をワットで表した数とする。)を乗じた値以下。ただし、第二項の周波数を使用する漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う各種設備については、2の値とする。