地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成27年9月30日総務省告示第342号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成27年9月30日総務省告示第343号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(平成27年9月30日総務省告示第344号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件(平成27年9月30日総務省告示第345号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三に規定する総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件(平成27年9月30日総務省告示第346号)
告示番号 不明
原文
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○地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成二十七年九月三十日総務省告示第三百四十二号)
○総務省告示第三百四十二号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第二号及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項等の規定による地方公共団体が負担すべきこととなる額について、次のように定め、平成二十七年十月一日から施行する。
なお、昭和六十一年自治省告示第六十五号(地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件)は、平成二十七年九月三十日限り、廃止する。
平成二十七年九月三十日地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに規定する第三号厚生年金被保険者及び同項第二号に規定する第三号厚生年金総務大臣山本早苗
被保険者並びに同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が平成二十七年十月以後の各月において負担すべき金額は、各月における当該地方公共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに掲げる各総額の合計額に、千分の四十・二を乗じて得た額とする。
○地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成二十七年九月三十日総務省告示第三百四十三号)
○総務省告示第三百四十三号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律
第百五十二号)第百十三条第四項第二号及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項等の規定による地方公共団体が負担すべきこととなる団体組合員に係る額について、次のように定め、平成二十七年十月一日から施行する。
なお、昭和六十一年自治省告示第六十六号(地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する地方団体関係団体の職員に係る費用に関する件)は、平成二十七年九月三十日限り、廃止する。
平成二十七年九月三十日地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五総務大臣山本早苗
十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員である第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項
第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が平成二十七年十月以後の各月において負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に千分の四十・二を乗じて得た金額とする。
○地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件
○総務省告示第三百四十四号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、平成二十七年十月一日から施行し、平成二十七年総務省告示第百三十五号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、平成二十七年九月三十日限り、廃止する。
平成二十七年九月三十日標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率千分の五十一・〇総務大臣山本早苗
○地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件
○総務省告示第三百四十五号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、平成二十七年十月一日から施行する。
平成二十七年九月三十日本則中「標準給与の総額」を「標準報酬等合計額」に改める。
総務大臣山本早苗
○地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三に規定する総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件
○総務省告示第三百四十六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の三に規定する総務大臣が定めるところにより算定した額を次のように定め、平成二十七年十月一日から施行し、平成二十年総務省告示第百八十三号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二の二の規定により総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件)は、平成二十七年九月三十日限り、廃止する。
平成二十七年九月三十日地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用(退職等年金給付事業に係る事務に要する費用を除く。)の額に次の各号に掲げる場合の区分に総務大臣山本早苗応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額に相当する額とする。
一次号に掲げる場合以外の場合百分の六十七・五二地方公共団体が法第百四十四条の三第一項の規定の適用を受ける者に係る負担をする場合百分の四十