無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第171号)2015-04-22平成27年総務省告示第171号総務省情報流通行政局 衛星・地域放送課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000360203.pdf
告示改正総務省

無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第171号)

平成27年総務省告示第171号

改正の関係

告示日
平成27年4月22日(2015-04-22)
告示番号
平成27年総務省告示第171号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 衛星・地域放送課
本文
2 ページ / 352 文字
取得日時
2026-08-19 10:25

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百七十一号

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第1の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十七年四月二十二日

総務大臣 山本 早苗

別表第十五号の表に次のように加える。

超高精細度テレビジ人工衛星標準テレビジョン放標準テレビジョン放TS1

ョン放送送等のうちデジタル送等のうちデジタル放送に関する送信の放送に関する送信の標準方式第5章第3標準方式第85条の規節又は第6章第4節定に基づく告示の方に規定される方式に式による場合は そ、より放送を行うものの旨を備考の欄に記すこと。

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