電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(平成27年総務省告示第216号)2015-06-24告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000365133.pdf
新旧対照表改正総務省

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(平成27年総務省告示第216号)

告示番号 不明

告示日
平成27年6月24日(2015-06-24)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
本文
1 ページ / 730 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:24:40+09:00

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    改正後

    ○電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン平成十六年総務省告示第六百九十五号)の一部改正新旧対照表(従業者及び委託先の監督)第十二条(略)2・3(略)4電気通信事業者は、前項の場合は、個人情報を適正に取り扱うと認められる者を選定し、委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件(再委託を許すかどうか並びに再委託を許す場合は再委託先の選定及び再委託先の監督に関する事項等)、委託契約終了時の個人情報の取扱い、契約内容が遵守されなかった場合の措置その他の個人情報の取扱いに関する事項について適正に定めるものとする。5(略)(位置情報)第二十六条(略)2(略)3電気通信事業者は、第4条の規定にかかわらず、捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合において、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するものとする。4(略)

    改正前

    傍線分は改正部分)(従業者及び委託先の監督)第十二条(略)2・3(略)4電気通信事業者は、前項の場合は、個人情報を適正に取り扱うと認められる者を選定し、委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件(再委託を許すかどうか並びに再委託を許す場合は再委託先の選定及び再委託先の監督に関する事項等)その他の個人情報の取扱いに関する事項について適正に定めるものとする。5(略)(位置情報)第二十六条(略)2(略)3電気通信事業者は、第4条の規定にかかわらず、捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合において、当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するものとする。4(略)

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