電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(平成27年総務省告示第216号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000365133/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000365133.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成十六年総務省告示第六百九十五号)の一部改正新旧対照表
改正後
(従業者及び委託先の監督) 第十二条 (略) 2・3 (略) 4 電気通信事業者は、前項の場合は、個人情報を適正に取り扱うと認められる者を選定し、 委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件(再委託を許すかどうか並びに再委託を許す場合は再委託先の選定及び再委託先の監督に関する事項等)、委託契約終了 時の個人情報の取扱い、契約内容が遵守されなかった場合の措置その他の個人情報の取扱 いに関する事項について適正に定めるものとする。 5 (略) (位置情報) 第二十六条 (略) 2 (略) 3 電気通信事業者は、第4条の規定にかかわらず、捜査機関からの要請により位置情報の 取得を求められた場合において、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するものとする。 4 (略)
改正前
(
傍線部分は改正部分) (従業者及び委託先の監督) 第十二条 (略) 2・3 (略) 4 電気通信事業者は、前項の場合は、個人情報を適正に取り扱うと認められる者を選定し、 委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件(再委託を許すかどうか並びに再委託を許す場合は再委託先の選定及び再委託先の監督に関する事項等)その他の個人情報の取扱いに関する事項について適正に定めるものとする。 5 (略) (位置情報) 第二十六条 (略) 2 (略) 3 電気通信事業者は、第4条の規定にかかわらず、捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合において、当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることがで きるときであって、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するものとする。 4 (略)一