電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成27年総務省告示第437号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成27年総務省告示第438号)
平成27年総務省告示第437号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000461563/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 4 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000461563.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百三十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三項の規定に基づき、同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
平成二十七年十二月二十二日
総務大臣 山本 早苗
法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。
一 国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定め
る標準規格のうち、次のいずれかのもの
1 IEEE802.11b
2 IEEE802.11a
3 IEEE802.11g
4 IEEE802.11n
5 IEEE802.11ac
二 米国電気電子学会が定める標準規格のうち、IEEE802.15.1