通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第109号)2015-03-26平成27年総務省告示第109号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000380064.pdf
告示改正総務省

通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第109号)

平成27年総務省告示第109号

告示日
平成27年3月26日(2015-03-26)
告示番号
平成27年総務省告示第109号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 288 文字
取得日時
2026-08-19T10:25:38+09:00

原文

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○総務省告示第百九号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。

平成二十七年三月二十六日

第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

四事業用電気通信設備規則第三十五条の十に規定する接続品質、同令第三十五条の十一に規定する総合品質及び同令第三十五条の十二に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二〇1 一・〇一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。

総務大臣山本早苗

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