告示新規制定総務省
電波法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を定める件(平成27年総務省告示第55号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000344859.pdf
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○総務省告示第五十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定める。
なお、平成十九年総務省告示第六十八号(指定無線設備小売業者検査職員の証明書)は廃止する。
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備考大きさは縦6センチメートル横9センチメトルと、、ーする。