電波法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を定める件(平成27年総務省告示第55号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000344859/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000344859.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定める。
なお、平成十九年総務省告示第六十八号(指定無線設備小売業者検査職員の証明書)は廃止する。
平成二十七年二月二十七日総務大臣山本 早苗
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