自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)2015-03-20平成27年総務省告示第93号総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000365782.pdf
告示改正総務省

自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合に、伝送制御信号により伝送される記述子の構成を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第92号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第93号) スクランブルの方式を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第94号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成を定める件(平成27年総務省告示第95号) 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法を定める件(平成27年総務省告示第96号) デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成を定める件(平成27年総務省告示第97号)

平成27年総務省告示第93号

改正の関係

告示日
平成27年3月20日(2015-03-20)
告示番号
平成27年総務省告示第93号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室
本文
22 ページ / 2,216 文字
取得日時
2026-08-19 10:25

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第九十三号

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十条第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十五号(有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十七年三月二十日

総務大臣 山本 早苗

(2)別図第三号 の次に次のように加える。

(3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合

イ 副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合ロ 副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合ハ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五分の四の場合ニ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六分の五の場合注1 一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。

注2 スペクトルマスクの値は 次式のとおり なお 搬送波の中心周波数と妨害信号の周波数との差、。、、( MHz)をf 搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差( dB)をLとする。

・fが-3.64MHz以下の場合: L= 21[ dB]・ fが-3.64MHzを超え-3.05MHz以下の場合:

、、なお f0= 5.360537[ MHz] α= 0.12とする。

・ fが-3.05MHzを超え-2.95MHz未満の場合:

なお、とする。

、、、ここで f0= 5.360537[ MHz] f1=-3.05[ MHz] α= 0.12とする。

また Xの値は 次表のとおりとする、、。

副搬送波の変調の型式と符号化率ノイズ妨害比X二五六値直交振幅変調

-29dB 一〇二四値直交振幅変調

-36dB 四〇九六値直交振幅変調 符号化率 4/5

-40dB 四〇九六値直交振幅変調 符号化率 5/6

-43dB ・ fが-2.95MHz以上の場合: L=X[ dB]

(2)別図第四号 の次に次のように加える。

(3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合

イ 副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合ロ 副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合ハ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五分の四の場合ニ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六分の五の場合注1 一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。

注2 スペクトルマスクの値は 次式のとおり なお 搬送波の中心周波数と妨害信号の周波数との差、。、、( MHz)をf 搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差( dB)をLとする。

・ fが2.95MHz以下の場合: L=X[ dB]なお Xの値は 次表のとおりとする、、。

副搬送波の変調の型式と符号化率ノイズ妨害比X二五六値直交振幅変調

-29dB 一〇二四値直交振幅変調

-36dB 四〇九六値直交振幅変調 符号化率 4/5

-40dB 四〇九六値直交振幅変調 符号化率 5/6

-43dB ・ fが2.95MHzを超え3.05MHz未満の場合:

なお、とする。

、、、ここで f0= 5.360537[ MHz] f1= 3.05[ MHz] α= 0.12とする。

・ fが3.05MHz以上3.64MHz未満の場合:

、、なお f0= 5.360537[ MHz] α= 0.12とする。

・ fが3.64MHz以上の場合: L= 21[ dB]

(2)別図第五号 の次に次のように加える。

(3) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合

イ 副搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調である場合ロ 副搬送波の変調の型式が一〇二四値直交振幅変調である場合ハ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率五分の四の場合ニ 副搬送波の変調の型式が四〇九六値直交振幅変調であって符号化率六分の五の場合

別図第六号から別図第八号までを次のように改める。

別図第六号 標準デジタルテレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク注1 一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。

注2 スペクトルマスクの値は 次式のとおり なお 搬送波の中心周波数から1/7MHz減じた周波数と妨害、。、、信号の周波数との差( MHz)をf 搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差( dB)を

Lとする。

・ fが-3.92MHz以下の場合: L= 26[ dB]・ fが-3.92MHzを超え-3.02MHz未満の場合:

、、なお f0= 5.057[ MHz] α= 0.18とする。

・ fが-3.02MHz以上の場合: L=-27[ dB]別図第七号 標準デジタルテレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトルマスク注1 一ヘルツ当たりの搬送波のレベルの平均値を基準値(0dB)とする。

注2 スペクトルマスクの値は 次式のとおり なお 搬送波の中心周波数から1/7MHz減じた周波数と妨害、。、、信号の周波数との差( MHz)をf 搬送波のレベルと一ヘルツ当たりの妨害信号のレベルとの差( dB)を

Lとする。

・ fが3.02MHz以下の場合: L=-27[ dB]・ fが3.02MHzを超え3.92MHz未満の場合:

、、なお f0= 5.057[ MHz] α= 0.18とする。

・ fが3.92MHz以上の場合: L= 26[ dB]別図第八号 標準デジタルテレビジョン放送方式のスペクトルマスク

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