株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準(平成27年総務省告示第412号)
平成27年総務省告示第412号
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○総務省告示第四百十二号株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第二十四条第一項の規定により株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準を次のように定めたので、同条第三項の規定に基づき、これを公表する。
平成二十七年十一月三十日株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準機構が対象事業支援の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を次のとおり定めることとする。
総務大臣山本早苗1支援の対象となる対象事業が満たすべき基準
(1)
(4)
機構の支援の対象となる対象事業は、次のからまでに定める基準をいずれも満たすこととする。
(1)
政策的意義①我が国の事業者に蓄積された知識、技術及び経験が活用され、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大に通じるものであること。
②通信・放送・郵便に係るインフラの整備及びその運営若しくは維持管理又はこれらと当該イ
ンフラを活用したICTサービス若しくは放送コンテンツの提供等をパッケージで行おうとするものであること。
③海外における需要の開拓又は事業の円滑な運営のために、機構による支援が有効であると見込まれるものであること。
④我が国の外交政策及び対外経済政策との調和がとれているものであること。
(2)
民間事業者のイニシアティブによる運営①機構と協調して、民間事業者から対象事業者に対して出資等の資金供給が行われること。
②民業補完性に配慮し、機構が我が国の事業者との間で対象事業者への最大出資者とならないこと。ただし、機構が我が国の事業者との間で最大出資者となることが一時的であると認められる場合は、この限りでない。
対象事業の長期収益性の確保
(3)
①対象事業が公的な資金による支援を受けることに鑑み、対象事業を効率的、効果的かつ確実に実施する体制を確保する等、対象事業者が適切な経営責任を果たすことが見込まれること。
②デューディリジェンスを通じて、長期的には利益が確保できると見込まれるものであること。
③支援決定を行ってから一定の期間以内に、機構が保有する対象事業者に係る株式等の譲渡そ
の他の方法による資金回収が可能となる蓋然性が高いものであること。
④外部要因等により撤退を余儀なくされる場合に備え、対象事業者が、関係者との間で、あらかじめ撤退に関する取決めを行っていること。
他の公的機関との関係
(4)
機構と株式会社国際協力銀行、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人日本貿易保険をはじめとする他の公的機関との間で十分な連携の下で適切な役割分担が行われていること。
2対象事業支援全般について機構が従うべき事項機構が対象事業支援を行うに当たっては、次のからまでのいずれにも従うこととする。
(1)
(5)
(1)
運営全般①機構の支援は公的な資金を活用するものであることに鑑み、政策目的に沿って効率的に運営すること。
②民間事業者の事業活動を後押しする視点を踏まえ、民業補完に徹すること。
③リスクが高く民間事業者のみでは十分な実施が困難な事業に対し、他の公的機関を含む関係者間で適切なリスク共有を図りつつ資金供給を行うこと。
④民間事業者の人材・ノウハウを活用すること等を通じて、支援に必要な体制を構築すること。また、将来民間事業者で活躍できる事業創造の核となる人材の育成に努めること。
⑤現地における我が国公的機関と連携し、対象事業の円滑な運営のため、相手国政府・民間事業者その他関係者との交渉・調整を行うこと。
⑥国に対し、対象事業の状況等について適時・適切に報告すること。
⑦新規及び継続中の対象事業について支援継続の必要性等を事業年度ごとに検証し、その検証結果を踏まえ、必要に応じ、当該対象事業への支援及び投資全体の運用方針を適切に見直すこと。
⑧投資に係るリスクを継続的に把握・評価し、専門人材の確保を含めたリスク管理のための体制を整備した上で、適切なリスク管理を行うこと。併せて、コンプライアンスリスクの管理も十分に行うこと。
投資規律の確保
(2)
①情報の取扱いについては、競争に与える影響等を踏まえ、適正に行うこと。その上で、適切な情報開示を継続的に行うことで、国民に対する説明責任を果たすこと。
②事業を推進する機能と事業性を判断する機能のバランスの取れた適切な体制を構築すること等を通じ、投資規律を確保すること。
③民間事業者の慣行を踏まえ、投資プロフェッショナルをはじめとする機構の役職員の報酬を業績と連動させる等、機構の役職員が責任をもって業務を行う体制を整備すること。
④投資事業を行う組合等を経由した支援を行う場合においても、政策目的を踏まえた適切な投資が行われるよう契約により担保するとともに、適切にフォローアップを行うこと。
機構の長期収益性の確保
(3)
①個別の対象事業支援を通じて得られる総収入額が、長期的に必要な総支出額(出資者に対する適切な配当を含む。)を上回るよう、事業年度ごとに進捗状況や収益性を適宜評価しつつ、長期収益性を確保すること。
②対象事業の収益が悪化した場合に、その改善に向けた措置を尽くすこと。それでもなお改善が見込めない場合には、対象事業者を含む第三者への保有株式売却等の方策を検討すること。
③対象事業には想定していた需要を確保できずに採算割れを招く「需要リスク」が存在することを踏まえ、投資案件が特定の事業類型に過度に偏ることがないよう、機構の目的の範囲内における投資の中で適切な分散投資を行うこと。
④民間事業者と連携・調整の上、必要に応じて機構の役職員又は外部の専門家を派遣する等、適切に対象事業に対する事業参画・運営支援を行うこと。
機構への民間出資者等との関係
(4)
①機構への民間出資者等の構成について、機構の中立性及び幅広い民間出資者等を確保する観点から適切なものにすること。
②機構の業務執行の方針について、必要に応じ、機構への民間出資者等から意見聴取を行い、機構の運営に反映させること。
政府の関係施策との連携
(5)
①効率的・効果的に対象事業の支援を行う観点から、必要に応じて、関係省庁、地方公共団体、政府関係機関、対象事業に関連する官民ファンドその他関係者と相互に連携を図り、守秘義務に留意しつつ、情報交換等に取り組むこと。
②ベンチャー企業や地域経済を支える民間事業者への支援にも配慮すること。