管理規程の細目を定める件(平成27年総務省告示第67号)2015-03-06平成27年総務省告示第67号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000362981.pdf
告示新規制定総務省

管理規程の細目を定める件(平成27年総務省告示第67号)

平成27年総務省告示第67号

告示日
平成27年3月6日(2015-03-06)
告示番号
平成27年総務省告示第67号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
5 ページ / 1,601 文字
取得日時
2026-08-19T10:26:09+09:00

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○総務省告示第六十七号電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第十二号)の施行に伴い、及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百四十四号(管理規程の細目を定める件)の全部を改正する。

平成二十七年三月六日総務大臣山本早苗電気通信事業法施行規則第二十九条第二項に規定する細目は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

一事業用電気通信設備の

(1)

設備の設定におけるデータの誤設定及び誤入力防止並びに関1 設計、工事、維持及び運連する設備間の設定の整合性に関すること。

用に関すること

(2)

設備の不具合を事前に発見するための設備の試験に関すること。

(3)

設備の冗長構成の確保、予備設備への切替動作の確認及び予備設備への切替不能時における対応に関すること。

(4)

工事の手順書の適切な作成及び遵守並びに着工前における工事の手順書及び内容の確認に関すること。

(7)

(6)

(5)

工事後の試験に関すること。

設備の変更の際にとるべき事項に関すること。

設備及び設備を設置する建築物等の基準及び指標に関すること。

(8)

将来の利用動向を考慮した設備計画の策定及び実施に関すること。

(9)

設備の導入後における設備の不具合発見のために行う監視の項目及び方法に関すること。

(10)

事故の防止を目的とした設備の監視データの分析に関するこ2 と。

(11)

経年劣化による自然故障等を考慮した設備の定期的な点検及び検査に関すること(予備設備への切替動作の確認に関することを含む。)。

(12)

設備を設置する建築物及び空気調和設備の定期的な保全点検に関すること。

(13)

維持及び運用の委託に関すること。

二ソフトウェアの信頼性

(1)

(14)

通信の秘密の確保に関すること。

トラヒック増加等を踏まえた、組織内の関係部門及び委託先の確保に関することとの連携を含めたソフトウェアの信頼性の確保に関すること。

(1)

(4)

(3)

(2)

商用に近い環境での試験に関すること。

定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関すること。

ソフトウェアの安全・信頼性の基準及び指標に関すること。

迅速な原因分析のための機器等の製造・販売等を行う者等と三ふくそう、事故、災害その他非常の場合の報告の連携に関すること。

、記録、措置及び周知に

(2)

速やかな故障の検知及び故障設備の特定に関すること(サイ3 関することレント故障への対処を含む。)。

(4)

(3)

障害の極小化対策に関すること。

故障設備に応じた定型的・類型的な応急復旧措置(一次措置)の速やかな実施に関すること。

(5)

一次措置が機能しない場合にとるべき措置(二次措置)の速やかな実施に関すること。

(6)

接続電気通信事業者との連携に関すること。

四利用者の利益の保護の観点から行う利用者に対

(2)

(1)

(7)

サービス復旧のための手順及びとるべき措置に関すること。

情報提供の時期に関すること。

情報提供窓口、ホームページ等における情報掲載場所の明確する情報提供に関するこ化に関すること。

と五事故の再発防止のため

(1)

(5)

(4)

(3)

利用者が理解しやすい情報の提供に関すること。

情報提供手段の多様化に関すること。

速やかな情報提供のための関係者間の連携に関すること。

事故発生時の記録等に基づく事故の内容・原因の分析・検証の対策に関することに関する具体的な取組及び再発防止策の策定に関すること。

4

(2)

事故の内容・原因・再発防止策等、事故の収束後の情報公開に関すること。

(4)

(3)

第三者による事故の検証に関すること。

事故の報告に関する制度の活用による管理規程の見直しに関

附則すること。

この告示は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)の施行の日(

平成二十七年四月一日)から施行する。

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