○認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第37号) ○学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第38号)
平成27年総務省告示第37号
原文
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○総務省告示第三十七号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第七条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十三号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年二月十九日「総務大臣山本早苗「第一級の国家術の試て認定第一級総合無線通信士第一級総合無線通信士、無線工学の基礎の国家試験の無線工学第二級総合無線通信士、の試験の基礎及び英語の試験第三級総合無線通信士、英語の試験の免除について認定を第一級海上無線通信士又受けた学校等は第二級海上無線通信士一頁
第二項の表中の国家試験を第一級第三級海上無線通信士又英語の試験は航空無線通信士の国家試験第二級陸上無線技術士の無線工学の基礎国家試験の試験の国家の基礎の免除受けた」
総合無線通信士第一級総合無線通信士、電気通信術の試試験の電気通信第二級総合無線通信士、験「験の免除につい第三級総合無線通信士、を受けた学校等第一級海上無線通信士、第一級海上無線通信士第の国家試験の無線工学第二頁
第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験総合無線通信士第一級総合無線通信士、無線工学の基礎試験の無線工学第二級総合無線通信士、の試験に、及び英語の試験第三級総合無線通信士、英語の試験について認定を第一級海上無線通信士又学校等は第二級海上無線通信士の国家試験第三級海上無線通信士又英語の試験は航空無線通信士の国家試験第二級陸上無線技術士の無線工学の基礎国家試験の試験」
の基礎及び英語の試験はの免除について認定をの受けた学校等国第のは第第三頁
「第一級海上無線通信士第一級海上無線通信士、の国家試験の電気通信第二級海上無線通信士又一級総合無線通信士、無線工学の基礎術の試験の免除についは第三級海上無線通信士二級総合無線通信士又の試験て認定を受けた学校等の国家試験第二級陸上無線技術士第一級海上無線通信士第一級総合無線通信士、国家試験の国家試験の無線工学第二級総合無線通信士又三級総合無線通信士、無線工学の基礎一級海上無線通信士又の試験をの基礎及び英語の試験は第二級陸上無線技術士の免除について認定をの国家試験第二級海上無線通信士英語の試験受けた学校等第三級総合無線通信士、国家試験三級海上無線通信士の英語の試験家試験第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験四頁
電気通信術の試験無線工学の基礎の試験無線工学の基礎の試験英語の試験に改める。
第三級海上無線通信士の国家試験五頁
英語の試験」
六頁