事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第408号)
平成27年総務省告示第408号
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○総務省告示第四百八号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示
第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月二十七日
第五条第一項中「 G.107勧告における総合音声伝送品質の値を八〇を超える値とし、」を削る。
第六条第一号中「〇・一パーセント以下」を「〇・五パーセント未満」に改め、同条第二号中「〇総務大臣山本早苗・〇五パーセント以下」を「〇・二五パーセント未満」に改める。
第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(安定品質)
1
第七条規則第三十五条の十三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。
一インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるイ又はロのいずれかの措置
イ音声(インターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。ロにおいて同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置ロ音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置二他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措置イ自ら設置する事業用電気通信設備と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備との間の通信に係る電気通信役務の品質を十分以下ごと及び発呼時に確認する措置2 ロ予備として設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものであつて、当該音声伝送役務のみの提供の用に供するものに限る。以下この号において「予備設備」という。)と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備との間に予備設備分界点(当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と予備設備のうち端末設備との間の分界点をいう。)を複数の地域に分散して有する措置ハふくそう等が生じることによりイに規定する品質が急激に低下し、規則第三十五条の十に規定する接続品質、規則第三十五条の十一に規定する総合品質及び規則第三十五条の十二に規定
するネットワーク品質(以下この号において「各品質」という。)を満たさなくなるおそれがある場合に、ふくそう等の発生していない経路(予備設備分界点及び予備設備を経由するものに限る。)に迅速に切り替える措置ニイ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置ホニに掲げる措置の結果、ニに規定する品質が各品質を満たさなくなるおそれがあると認められる場合には、アナログ電話用設備又はインターネットプロトコル電話用設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものに限り、予備設備を除く。)を介して音声伝送役務を迅速3 に提供する措置