電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項第一号の規定に基づき、同号の主務大臣が告示で定める書類を次のように定める件2015-09-08告示番号 不明総務省情報流通行政局情報流通振興課情報セキュリティ対策室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000393764.pdf
告示新規制定総務省

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項第一号の規定に基づき、同号の主務大臣が告示で定める書類を次のように定める件

告示番号 不明

告示日
平成27年9月8日(2015-09-08)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報流通振興課情報セキュリティ対策室
本文
2 ページ / 452 文字
取得日時
2026-08-19 10:24

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

総務省

○法 務 省告示第三号

経済産業省総務省電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年法 務 省令第二号)第五条第一項第一号の規経済産業省定に基づき、同号の主務大臣が告示で定める書類を次のように定める。

平成二十七年九月八日

総務大臣 山本 早苗

法務大臣 上川 陽子

経済産業大臣 宮沢 洋一

一 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第八条第一項に規定する司法書士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)

二 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第八条第一項に規定する土地家屋調査士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)

三 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項に規定する行政書士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)

四 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条に規定する税理士名簿の写し(電磁的記録で作

成されたものを含む。)

五 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の二第一項に規定する社会保険労務士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)

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