基幹放送普及計画の一部を変更する件(平成27年総務省告示第170号)2015-04-22平成27年総務省告示第170号総務省情報流通行政局 衛星・地域放送課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000360200.pdf
新旧対照表改正総務省

基幹放送普及計画の一部を変更する件(平成27年総務省告示第170号)

平成27年総務省告示第170号

告示日
平成27年4月22日(2015-04-22)
告示番号
平成27年総務省告示第170号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 衛星・地域放送課
本文
5 ページ / 3,344 文字
取得日時
2026-08-19 10:25

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○基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)新旧対照表 (傍線部分は変更部分)

変更後変更前第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事

項項

1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針

1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針

(1) 国内放送の普及

(1) 国内放送の普及

ア 地上基幹放送

ア 地上基幹放送

(ア)~(ウ) (略)

(ア)~(ウ) (同左)

(エ) テレビジョン放送

(エ) テレビジョン放送協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送、学園の放送については大学教育放送1系統の放の放送、学園の放送については大学教育放送1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系統の放送が、全国各地域(学園の放送にあっては授4系統の放送が、全国各地域(学園の放送にあっては授業実施予定地域)においてあまねく受信できること。た業実施予定地域)においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者だし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、5系統以上の放送が各主要地域におの放送については、5系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。

いてあまねく受信できること。

なお、平成 23 年7月 24 日(岩手県、宮城県及び福島県の区域にあっては平成 24 年3月 31 日)をもってデジタル放送以外の放送からデジタル放送に移行したが、デジタル放送以外の放送が実施されていた区域と同等の区域において、平成 27 年3月 31 日までにデジタル放送が受信できるようにすること。

(オ) (略)

(オ) (同左)

イ 衛星基幹放送

イ 衛星基幹放送

(略)

(同左)

(ア) 協会の衛星基幹放送

(ア) 協会の衛星基幹放送

A~C (略)

A~C (同左)

(削除)

D 協会の衛星基幹放送の在り方については、(ウ)に規定する特定標準テレビジョン放送が終了するまでの間に、協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送の難視聴世帯の状況、技術の進展の動向等を踏まえて、総合的な検討を行い、必要に応じて見直すこととする。

(イ) 学園の衛星基幹放送 (略)

(イ) 学園の衛星基幹放送 (同左)

(ウ) 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送

(ウ) 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送

民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動

民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動向を踏まえ、高精細度テレビジョン放送を中心としつつ、向を踏まえ、高精細度テレビジョン放送を中心としつつ、デジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すとデジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すとともに、多様化、高度化する放送需要に応えるため放送をともに、多様化、高度化する放送需要に応えるため放送を行うこと。また、衛星基幹放送全体として、幅広い分野の行うこと。また、衛星基幹放送全体として、幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。

多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。

なお、その周波数の1の範囲内において、7系統の標準テレビジョン放送((1)ア(エ)のうち協会の放送及び民間基幹放送事業者の放送(民間基幹放送事業者の放送についてはその放送対象地域が関東広域圏であるものに限る。)と同一の放送を同時に行うものに限る。以下「特定標準テレビジョン放送」という。)を行うものであること。

ウ 移動受信用地上基幹放送の普及

ウ 移動受信用地上基幹放送の普及

(略)

(同左)

(2)・(3) (略)

(2)・(3) (同左)

(4) その他放送の多様化、高度化等のための施策

(4) その他放送の多様化、高度化等のための施策

ア~ウ (略)

ア~ウ (同左)

エ 衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送について(新設)

は、当該超高精細度テレビジョン放送(衛星基幹放送試験局を

用いて行われる試験放送を除く。)が開始するまでの間に、将

来の実用化に資するため、放送衛星業務用の周波数の1を使用

する協会及び協会以外の基幹放送事業者による試験放送(衛星

基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。)を実施できる

ようにすること。この場合において、当該試験放送については、協会及び協会以外の基幹放送事業者の2者により、1の周

波数を分割して、又は当該周波数を一定時間ずつ使用することとし、1日当たりの放送時間は、それぞれ 12 時間以内(1の

周波数を分割せずに使用する場合に限る。1の周波数を分割し

て使用する場合には、周波数の分割方法に応じてこれに相当す

る割合となる時間以内)とする。

オ

以上のほか、放送に対する多様な需要に応ずるため、必要と

エ 以上のほか、放送に対する多様な需要に応ずるため、必要と

認められる場合には、周波数事情等を勘案の上、試験放送又は認められる場合には、周波数事情等を勘案の上、試験放送又は

臨時かつ一時の目的のための放送を適時適切に実施できるよう臨時かつ一時の目的のための放送を適時適切に実施できるようにするとともに、基幹放送局の置局を円滑に促進するための環にするとともに、基幹放送局の置局を円滑に促進するための環

境の整備を図ること。

境の整備を図ること。

2・3 (略)

2・3 (同左)

第2 放送法第 93 条第1項第5号に規定する「基幹放送普及計画に第2 (同左)

適合すること」への適合(特定地上基幹放送事業者の場合にあっては、電波法第7条第2項第4号ハに規定する「基幹放送普及計画に

適合すること」への適合)

第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放第3 (同左)

送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対

象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標

1 総則

1 総則

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (同左)

(3) 次のいずれかに該当する基幹放送については、当該基幹放送

(3) (同左)

の必要性、周波数事情その他の事情を勘案し、個別に必要な基

幹放送が実施できるよう措置するものとする。

ア コミュニティ放送

ア (同左)

イ データ放送

イ (同左)

ウ 臨時かつ一時の目的のための放送

ウ (同左)

エ 試験放送

エ (同左)

オ 衛星基幹放送(次のいずれかに該当する基幹放送を除く。)

オ 衛星基幹放送(次のいずれかに該当する基幹放送を除く。)

(ア) 協会又は学園の衛星基幹放送

(ア) 協会又は学園の衛星基幹放送

(イ) 高精細度テレビジョン放送

(イ) 高精細度テレビジョン放送

(削除)

(ウ) 特定標準テレビジョン放送

カ 協会の行う国際放送及び中継国際放送

カ (同左)

2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対

2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対

象地域ごとの放送系の数の目標象地域ごとの放送系の数の目標

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (同左)

(3) 衛星基幹放送

(3) 衛星基幹放送

ア・イ (略)

ア・イ (同左)

ウ 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送

ウ 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送放送系により放送系により基幹放送の区分放送対象地域放送をすることのできる放送番組の数の基幹放送の区分放送対象地域放送をすることのできる放送番組の数の目標目標全国 43 程度~65 特定標準テ全国7程度(注)

レビジョン放送

テレビジョン放送テレビジョン放送特定標準テ全国 43 程度~65 レビジョン程度(注)

放送以外の放送

(注) 1の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放送番

(注) 一の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放送番

組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たって組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音は、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音

声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の分割方法声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の分割方法による利用を妨げるものではない。

による利用を妨げるものではない。

(4)・(5) (略)

(4)・(5) (同左)

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